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マイナンバーカードの券面記載事項(氏名・住所など)変更について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

券面記載事項(氏名・住所など)変更について

戸籍に関する届出や住所変更に伴い、マイナンバーカードの記載内容の変更を行う場合には、券面記載事項変更の届出が必要です。
お持ちのマイナンバーカードに変更事項を追記し、ICチップの内部記載事項を変更しますので、マイナンバーカードを窓口までお持ちください。

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手続きの際には、カード交付時に設定した暗証番号の入力が必要です。
分からない場合は再設定が必要です。「マイナンバーカードの暗証番号について」をご確認ください。
※顔認証マイナンバーカードをお持ちの方は暗証番号の入力はありません。

手続きが必要なとき

  • 転居(水戸市内の引越し)したとき
  • 氏名・性別が変わったとき

転入届(水戸市以外からの引越し)のお手続きをされる場合は「マイナンバーカードの継続利用について」をご確認ください。

手続きをしないままだとカード情報が古いままになってしまうほか、e-Taxなどのサービスが利用できなくなりますので、お早めのお手続きをおすすめします。

署名用電子証明書の発行について

住民票の氏名・住所等の変更手続きを行うと、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書が失効するため、再発行の手続きが必要です。

本人が手続きする場合、もしくは同一世帯の代理人が転入と同日に封印した委任状と暗証番号の控え(同一世帯用) [PDFファイル/131KB]を持って手続きする場合は署名用電子証明書の再発行が可能です。
任意代理人または同一世帯の代理人であっても券面記載事項変更と別日に手続きする場合は郵送した照会書兼回答書が必要なため、即日発行はできません。
※顔認証マイナンバーカードは署名用電子証明書は搭載されておりません。

​手続きに必要なもの

転居届と同日に手続きするとき
来庁者 持ち物
本人 ・本人のマイナンバーカード
・暗証番号

本人が15歳未満の親権者

成年後見人

・本人のマイナンバーカード
・暗証番号
代理人の本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付きのもの)​1点
・別世帯の親権者が来庁ときは戸籍全部事項証明書
・成年後見人が来庁のときは登記事項証明書
同一世帯員 ・本人のマイナンバーカード
代理人の本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付きのもの)1点
委任状と暗証番号の控え(同一世帯用) [PDFファイル/131KB]
任意代理人
(記載事項変更のみ可能)
・本人のマイナンバーカード
代理人の本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付きのもの)1点
委任状と暗証番号の控え(任意代理人用) [PDFファイル/119KB]
転居届の後日に手続きするとき
来庁者  持ち物
本人 ・本人のマイナンバーカード
・暗証番号
本人が15歳未満の親権者
成年後見人
・本人のマイナンバーカード
・暗証番号
代理人の本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付きのもの)​1点
・別世帯の親権者が来庁ときは戸籍全部事項証明書
・成年後見人が来庁のときは登記事項証明書
同一世帯員
任意代理人
・本人のマイナンバーカード
代理人の本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付きのもの)1点
・市が郵送する照会書兼回答書(即日発行が出来ないので、事前にお申し出ください。)

代理人の本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付きのもの)

​※氏名・住所が最新のもので有効期限内の原本であること。

​マイナンバーカード、運転免許証、旅券、身体障害者手帳、在留カード、小型船舶操縦免許証、検定合格証で公的機関が発行した市長が適当と認めるもの など(詳細はこちらからご確認ください。)

社員証、学生証、健康保険証は顔写真付きの証明書にはなりません。

手続き場所

市役所 市民課、各出張所(赤塚・常澄・内原)

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