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マイナンバーカードの券面記載事項(氏名・住所など)変更について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

券面記載事項(氏名・住所など)変更について

戸籍に関する届出や住所変更に伴い、マイナンバーカードの記載内容の変更を行う場合には、券面記載事項変更の届出が必要です。
お持ちのマイナンバーカードに変更事項を追記し、ICチップの内部記載事項を変更しますので、マイナンバーカードを窓口までお持ちください。

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手続きの際には、カード交付時に設定した暗証番号の入力が必要です。
分からない場合は再設定が必要です。「マイナンバーカードの暗証番号について」をご確認ください。
※顔認証マイナンバーカードをお持ちの方は暗証番号の入力はありません。

手続きが必要なかた

  • 転居(水戸市内の引越し)したとき
  • 氏名・性別が変わったとき

転入届(水戸市以外からの引越し)のお手続きをされる場合は「マイナンバーカードの継続利用について」をご確認ください。

手続きをしないままだとカード情報が古いままになってしまうほか、e-Taxなどのサービスが利用できなくなりますので、お早めのお手続きをおすすめします。

署名用電子証明書の発行について

住民票の氏名・住所等の変更手続きを行うと、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書が失効するため、再発行の手続きが必要です。

本人が手続きする場合、もしくは同一世帯の代理人が転入と同日に封印した委任状と暗証番号の控え(同一世帯用) [PDFファイル/131KB]を持って手続きする場合は署名用電子証明書の再発行が可能です。
任意代理人または同一世帯の代理人であっても券面記載事項変更と別日に手続きする場合は郵送した照会回答書が必要なため、即日発行はできません。
※顔認証マイナンバーカードをお持ちの方は署名用電子証明書は搭載されておりません。

手続きに必要なもの

来庁者 持ち物
本人 ・本人のマイナンバーカード
・暗証番号

同一世帯員および
同一世帯の法定代理人

・本人のマイナンバーカード
・代理人の顔写真付き本人確認書類​1点
委任状と暗証番号の控え(同一世帯用) [PDFファイル/131KB]
 (15歳未満は不要です)​
​・法定代理人であることが分かる書類
  (法定代理人の親と同一世帯である場合は不要)
任意代理人
(券面記載事項変更のみ可能)
・本人のマイナンバーカード
・代理人の顔写真付き本人確認書類​1点
委任状と暗証番号の控え(任意代理人用) [PDFファイル/119KB]

※別世帯の法定代理人及び成年後見人がお手続きする場合には、電話でお問い合わせください。

​代理人の本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付きのもの)

​※氏名・住所が最新のもので有効期限内の原本であること。

​マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降)、旅券、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、​船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、​運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証で公的機関が発行した市長が適当と認めるもの

社員証、学生証、健康保険証は顔写真付きの証明書にはなりません。

手続き場所

市役所 市民課、各出張所(赤塚・常澄・内原)

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