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特定在留カード等の運用が始まりました

ページID:0127442 更新日:2026年6月14日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードと在留カード等が一体化される制度が始まりました

令和8年6月14日から、希望するかたにはマイナンバーカードと在留カードが一体化した「特定在留カード」または、マイナンバーカードと特別永住者証明書が一体化した「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まりました。

特定在留カードまたは特定特別永住者証明書

  • 特定在留カードとは
    「特定在留カード」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいいます。
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    特定在留カード見本

 

  • 特定特別永住者証明書とは
    「特定特別永住者証明書」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいいます。
    1
    特定特別永住者証明書見本​

​それぞれ、在留カード等とマイナンバーカードを一体化することにより、本人確認や各種手続きの際に、1枚のカードで対応できるようになります。また、一体化せずにマイナンバーカードと在留カード等の双方を所持することも可能です。

特定在留カード等の手続

対象者

中長期在留者(3か月を超えて日本に在留する外国人)
特別永住者

特定特別永住者証明書の申請窓口

特定特別永住者証明書の申請窓口は、市役所本庁舎のみです。
特別永住者の方の手続きについては「特別永住者に関する手続きのご案内」をご確認ください。

特定在留カードの申請窓口

特定在留カードの申請窓口は、併せて行う手続きの内容により、市役所または地方出入国在留管理局となります。

市役所(以下の手続きと同日のみ可能です)


  • 新規上陸後の住居地届出
  • 住居地の変更届出
  • 在留資格変更に伴う住居地の届出

※なお、特定在留カード等の受取は赤塚、常澄、内原の各出張所ではできません。

地方出入国在留管理局


  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 永住許可申請
  • 在留カードの有効期間の更新許可申請
  • 汚損等による在留カードの再交付申請
  • 交換希望による在留カードの再交付申請
  • 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出

出入国在留管理庁ホームページ

制度の詳細につきましては、出入国在留管理庁「特定在留カード交付申請について」<外部リンク>をご覧ください。

特定在留カードリーフレット(日英併記) [PDFファイル/2.5MB]
特定在留カードリーフレット(やさしい日本語) [PDFファイル/2.29MB]

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