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令和8年6月14日から、希望するかたにはマイナンバーカードと在留カードが一体化した「特定在留カード」または、マイナンバーカードと特別永住者証明書が一体化した「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まりました。

それぞれ、在留カード等とマイナンバーカードを一体化することにより、本人確認や各種手続きの際に、1枚のカードで対応できるようになります。また、一体化せずにマイナンバーカードと在留カード等の双方を所持することも可能です。
中長期在留者(3か月を超えて日本に在留する外国人)
特別永住者
特定特別永住者証明書の申請窓口は、市役所本庁舎のみです。
特別永住者の方の手続きについては「特別永住者に関する手続きのご案内」をご確認ください。
特定在留カードの申請窓口は、併せて行う手続きの内容により、市役所または地方出入国在留管理局となります。
市役所(以下の手続きと同日のみ可能です)
※なお、特定在留カード等の受取は赤塚、常澄、内原の各出張所ではできません。
地方出入国在留管理局
制度の詳細につきましては、出入国在留管理庁「特定在留カード交付申請について」<外部リンク>をご覧ください。
特定在留カードリーフレット(日英併記) [PDFファイル/2.5MB]
特定在留カードリーフレット(やさしい日本語) [PDFファイル/2.29MB]