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マイナンバーカードの紛失・一時停止について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードの紛失または盗難にあったとき

マイナンバーカードの一時停止の手続き

マイナンバーカードの紛失または盗難にあった場合には、電子証明による不正利用を防ぐため、電話連絡にてカードの一時停止をしてください。

 マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178 (無料)
  
(紛失・盗難などによる一時停止については24時間365日対応)

一時停止解除の手続き(カードを発見したとき)

 マイナンバーカードの一時停止の連絡をした後に、カードが見つかった場合には、一時停止を解除することができます。
   

手続きに必要なもの

 本人が手続きする場合


  1. マイナンバーカード
  2. 暗証番号

 法定代理人が手続きする場合


  1. 本人のマイナンバーカード
  2. 暗証番号
  3. 代理人の顔写真付き本人確認書類1点
  4. 法定代理人であることが分かる書類
    (法定代理人の親と同一世帯である場合は不要)

 任意代理人が手続きする場合


  1. 本人のマイナンバーカード
  2. 代理人の顔写真付き本人確認書類1点
  3. 照会回答書

任意代理人の方は郵送した照会回答書が必要な為即日発行が出来ません。詳細は電話で下記までお問い合わせください。

代理人の本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付きのもの)

※氏名・住所が最新のもので有効期限内の原本であること。

​マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降)、旅券、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、​船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、​運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証で公的機関が発行した市長が適当と認めるもの

社員証、学生証、健康保険証は顔写真付きの証明書にはなりません。

暗証番号について

暗証番号が分からない場合は暗証番号の再設定が必要です。
手続きは「マイナンバーカードの暗証番号について」をご覧ください。

カードの再発行

カードの再発行を御希望のときは、再交付申請をしてください。
手数料が1,000円必要となります。(再交付手数料800円+電子証明発行手数料200円)
再交付の手順はマイナンバーカードの申請について​からご確認ください。
申請書の再発行を御希望のときは、電話にてマイナンバー担当までご連絡ください。

自宅の外で紛失した場合

自宅の外でカードを紛失してしまった場合には、警察署で遺失届を行い、次の事項を控えておいてください。マイナンバーカードの再交付を希望する場合に必要となります。

   遺失届の受理番号
 遺失届を提出した警察署の連絡先

火災等により焼失した場合

火災等によりカードが焼失してしまった場合には、消防署で「り災証明」を申請し、証明を取得しておいてください。マイナンバーカードの再交付を希望する場合に必要となります。

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