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法人の皆様に法人番号が通知されます

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

 社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されます。

平成27年10月から、個人番号及び法人番号が通知され、平成28年1月から国税分野においても順次、利用が開始されます。

法人番号とは?

  • 法人番号は国税庁長官が、株式会社等の設立登記法人のほか、国の機関、地方公共団体、その他の法人や団体に対して1法人1つの番号(13桁)を指定します。
  • 法人番号の指定を受けた法人等の登記上の本店又は主たる事務所の所在地に通知書を郵送します。
  • 法人番号の指定を受けた法人等の3情報(名称、所在地、法人番号)をインターネット(国税庁法人番号公表サイト)で公表します。

法人番号の利便性

  • 法人番号により法人等の名称・所在地が分かるようになります。
    (例)法人番号を基に法人の名称、所在地が容易に確認が可能となります。
  • 法人番号を軸に法人等がつながるようになります。
    (例)複数部署又はグループ各社において異なるコードで管理されている取引先情報に、法人番号を追加することにより、取引情報の集約や名寄せ作業が効率化が可能となります。
  • 法人番号を活用した新たなサービスがひろがるようになります。
    (例)行政機関間での法人番号を活用した情報連携が図られ、行政手続における届出・申請等のワンストップ化が実現すれば、法人側の負担が軽減されます。

法人番号の「通知・公表」開始スケジュールについて

 国税庁は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律上、法人番号の付番機関とされており、平成27年10月5日(月曜日)の同法施行を迎え、法人番号の通知・公表等について、具体的なスケジュールを以下のとおり予定しております。

 なお、法人番号は広く一般にご利用いただくことを前提としており、10月5日(月曜日)にインターネット上に「国税庁法人番号公表サイト」を開設し、基本3情報(商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、法人番号)を順次掲載し、公表します。

法人番号指定通知書の発送等

設立登記法人について

  • 発送日:10月28日(水曜日)
  • 公表日:10月30日(金曜日)

設立登記のない法人及び人格のない社団等

  • 発送日:11月13日(火曜日)
  • 公表日:11月17日(土曜日)

 ※また、人格のない社団等は、あらかじめ代表者又は管理人の同意を得たもののみ公表することになっているため、公表に同意する旨の書面(法人番号指定通知書に同封する「法人番号等の公表同意書」)を国税庁において収受したものから順次公表する予定です。

添付ファイルのダウンロード

法人番号リーフレット[PDFファイル/1.15MB]

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