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水戸黄門ふるさと寄附金について
水戸黄門ふるさと寄附金(ふるさと寄附金(納税制度))
「ふるさと寄附金(納税制度)」とは、皆さんのふるさとに貢献や応援をしたいという思いを実現するため、応援したい地方自治体に「寄附」した場合、所得に応じた一定額までは自己負担額の2,000円を除いた寄附金相当額が住民税や所得税から控除される制度です。
水戸市では、「水戸黄門ふるさと寄附金」として、水戸市の発展のため、将来を担う子どもたちを育む福祉・教育施策や、地域経済の活性化などのまちづくりに優先して使わせていただきます。
水戸から、地方から、日本を元気にしていきますので、ご支援のほどよろしくお願いいたします。
目次
申込方法
寄附金納入後の手続き
お礼の品について
ふるさと納税の指定基準に適合する地方団体としての指定
寄附金の税制上の優遇措置
ご注意ください
(※クリックすると、該当箇所(下記)に移動します。)
申込方法
寄附の申込については、下記外部サイトからお申し込みいただくか、寄附金申込書にご記入のうえ下記申し込み先まで郵送、メールまたはファックスにてお送りください。申込書がお手元にない方は、添付ファイルを印刷いただくか、ご連絡いただければ郵送いたします。
「ふるさとチョイス」<外部リンク> | 「楽天ふるさと納税」<外部リンク> | 「ふるなび」<外部リンク> | 「セゾンのふるさと納税<外部リンク>」 |
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「さとふる」<外部リンク> | 「JRE MALLふるさと納税」<外部リンク> | 「au Payふるさと納税」<外部リンク> | |
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サイトによって取り扱う商品が違いますので詳細は各サイトをご確認ください。(さとふる以外のラインナップは原則同じです。)
寄附金の納入については、「クレジットカード決済」、「ゆうちょ銀行振込」、「市指定口座へのお振込」等の方法が選択できます。(サイトによって決済方法に違いがあります。)
寄附金納入後の手続き
寄附金の入金確認後、水戸市から寄附金受領書をお送りします。(寄附金受領書の送付を不要とした方は除く。)寄附金受領書は確定申告の際に必要となりますので、大切に保管してください。
なお、寄附金受領書の代わりに、令和3年分以降に特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付して水戸市への寄附分を申告する場合は寄附金受領書は必要ありません。
また、ふるさと納税ワンストップ特例制度の利用を希望した場合には、寄附金受領書とともに「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をお送りしますので、記入のうえ、返送していただきます。受付後に、原則メールにて「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を受付した旨通知します。
お礼の品について
平成27年4月1日から、水戸市にご寄附いただいた市外の方に、お礼の品をお送りさせていただきます。特産品のお礼は、市外にお住いの個人の方に限らせていただきます。
市外在住の方
市外在住で一定の金額以上の寄附をされた個人の方には、感謝の気持ちとして水戸市の特産品等を贈呈させていただきます。各サイトで条件等を確認のうえ、寄附を申し込みいただく際に、お選びください。
「ふるさとチョイス」<外部リンク>
「楽天ふるさと納税」<外部リンク>
「ふるなび」<外部リンク>
「さとふる」<外部リンク>
「JRE MALLふるさと納税」<外部リンク>
「au Payふるさと納税」<外部リンク>
「セゾンのふるさと納税」<外部リンク>
「gooふるさと納税」<外部リンク>
「Tふるさと納税」<外部リンク>
サイトによって特産品のラインナップが違いますので詳細は各サイトをご確認ください。(さとふる以外のラインナップは原則同じです。)
なお,特産品のお礼は、市外にお住いの個人の方に限らせていただきます。
市外在住で謝礼品を辞退された個人の方
市外にお住まいで寄附金額が5,000円以上で謝礼品を辞退された個人の方には、水戸市植物公園、水戸芸術館(塔、現代美術ギャラリー)1年間招待券(ご本人と同伴の方1名)をお送りします。
※ 期限内は何度でも入場できます。
なお、招待券の送付は、市外にお住いの個人の方に限らせていただきます。
ポイント制の廃止について
ポイント制による寄附の受付を,2023年3月末で廃止することになりました。
2023年4月からは,返礼品を選択後に寄附金を納付していただく流れになります。
現在,ポイントを保有している寄附者様につきましては,下記交換サイトより交換のほどよろしくお願いいたします。
ふるぽ<外部リンク> |
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ふるさと納税の指定基準に適合する地方団体としての指定
水戸市は、令和4年9月22日付けで総務大臣から、ふるさと納税の対象となる地方団体として指定されました。
そのため、引き続き、水戸市へのふるさと寄附については、税額控除(特例控除)の対象となります。
指定期間
令和4年10月1日から令和5年9月30日まで
ふるさと納税指定制度
地方税法等の一部を改正する法律の成立により、ふるさと納税に係る指定制度が創設されました。
具体的には、総務大臣が以下の基準に適合した地方団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定する仕組みです。
- 寄附金の募集を適正に実施する地方団体
- (1.の地方団体で)返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす地方団体
- 返礼品の返礼割合を3割以下とすること
- 返礼品を地場産品とすること
寄附金の税制上の優遇措置
寄附金控除の計算方法・計算例等については、こちらのページをご覧ください。
ご注意ください
寄附金納付後、寄附の減額やお取消しはいたしかねますので、ご了承下さい。
水戸市が寄附を強要することはありません。水戸市の名をかたる詐欺行為にご注意ください。
水戸市のふるさと納税の写真を無断で使用した詐欺サイトが確認されました。ふるさと納税の画像や返礼品名を不正にコピーした悪質なサイトが乱立しております。怪しいと感じた場合は、お申込みをされる前にご確認いただくなど、悪質な詐欺には十分ご注意ください。また、ふるさと納税を割引で取り扱っているように見せかけたサイトが発見されておりますが、水戸市のふるさと納税とは一切関係がございませんので、ご注意ください。