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寄附金の税制上の優遇措置

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

ふるさと寄附金について

 「ふるさと寄附金(納税制度)」とは、生まれ育った「ふるさと」や、応援したいと思う自治体に寄附金を贈った場合に、税金から控除される制度のことです。

 平成27年度税制改正では、ふるさと寄附金(納税制度)を促進し、地方創生を推進するため、市民税・県民税の特例控除額の上限が引き上げられるとともに、確定申告が不要な給与所得者等が簡素な手続きで控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
 寄附金税制の拡充の概要、寄附金控除の計算方法・計算例等については、下記をご参照ください。

平成27年度改正の概要

市民税・県民税特例控除額の上限引き上げ

ふるさと寄附金(納税制度)による控除額は、

  1. 市民税・県民税の基本控除分
  2. 市民税・県民税の特例控除分
  3. 所得税の寄附金控除

からなりたっています。今回の改正により、「2 市民税・県民税の特例控除分」の上限額が、寄附者の市民税・県民税所得割額の20%に引き上げられました。(従前は10%)

ふるさと納税ワンストップ特例制度

  今まで、ふるさと寄附金の控除をするためには、確定申告が必要でした。

 今回の改正により、一定の条件のもとふるさと寄附を行った給与収入や公的年金収入の方は、ふるさと寄附金の控除を受けるために、確定申告をしなくても控除されることになりました。

 この場合は、寄附を行う際に、市民税・県民税に対する寄附の控除申請書を寄附先の自治体に提出する必要があります。

 対象となるのは下記の条件をすべて満たす方です。

  1. 平成27年4月1日以後の自治体に対する寄附である
  2. 収入が給与や公的年金のみで、確定申告や市県民税申告をする必要がない
  3. 寄附先の自治体が年間5か所以下である

(補足)ご寄附をいただいた年分に上記の条件を満たさなくなった場合は、申請書をご提出いただいていても特例の適用は無効になります。申請書と一緒にお送りしたご寄附の受領証をもって、ご自身で確定申告や市県民税申告をお願いいたします。

計算方法

ふるさと寄附金による控除の計算 (平成27年4月1日現在)

市民税・県民税の寄附金税額控除

 次の (1) 基本控除分と (2) 特例控除分を合計した額が市民税・県民税の寄附金税額控除の額になります。
 (1) 基本控除分※1・・・( 寄附金 ー 2,000 円 ) × 10 % ( 市民税 6%、県民税 4% )
 (2) 特例控除分※2・・・( 寄附金 ー 2,000 円 ) × ( 90 % ー 所得税の限界税率 ※3 ×1.021) 
    ※1 (1) 基本控除分の寄附金の額は、他の寄附金を含めて、寄附者の総所得金額等の30%が限度です。
    ※2 (2) 特例控除額は、寄附者の市民税・県民税所得割額の20%が限度です。
    ※3 所得税の限界税率とは、寄附者に適用される所得税率のことです。

所得税の寄附金控除

  所得税の寄付金控除※1・・・( 寄附金 ー 2,000 円 ) ×(所得税の限界税率 ※2 ×1.021 )

        ※1   所得税の寄附金の額は、他の寄附金を含めて、寄附者の総所得金額等の 40%が限度です。
    ※2 所得税の限界税率とは、寄附者に適用される所得税率のことです。

給与収入700万円の方が70,000円寄附した場合(適用される所得税率 20%、市民税・県民税の所得割額 350,000円の場合)

下記の計算式により、控除額を計算します。

1 市民税・県民税の寄附金税額控除
 次の (1) 基本控除分と (2) 特例控除分を合計した額が控除額になります。
   (1) 基本控除分 (70,000 円 - 2,000 円) × 10 % = 6,800 円
   (2) 特例控除分 (70,000 円 - 2,000 円) × (90% - 20%×1.021) = 47,400 円※端数切上げ表示
   市民税・県民税で認められる控除額は、(1) 基本控除分 + (2) 特例控除分 = 54,200 円 になります。
2 所得税の寄附金控除 (所得税率20%の場合)
 (70,000 円 ー 2,000 円 ) × 20 % ×1.021= 13,800 円※端数切捨て表示
3 実際に税金が軽減される額
 1 市民税・県民税の寄附金税額控除額 ( 54,200 円 ) + 2 所得税の寄附金控除額 ( 13,800 円 ) = 68,000 円
 この計算例の場合、70,000 円寄附をして、68,000 円の控除が認められることになります。

 ワンストップ特例制度を利用すると、68,000円が寄附を行った年の翌年度分の市民税・県民税からまとめて控除されます。

(補足)確定申告をした場合、所得税の寄附金控除額は寄附を行った年分の所得税から控除され、市民税・県民税の寄附金税額控除は寄附を行った年の翌年度分の市民税・県民税から控除されます。