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社会保障・税番号(マイナンバー)制度について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

マイナンバーは国民一人ひとりがもつ12桁の番号です。平成28年1月より、税金や社会保障の手続きで利用できます。

個人番号カード(マイナンバーカード)の交付が開始されました。詳細については以下のリンク先をご参照ください。
平成28年2月より個人番号カードの交付が始まりました<外部リンク>

 

【出生・国外からの転入された方へ】

 マイナンバーが記載された個人番号通知書が、出生・転入届を提出されてから2~3週間で住民票の住所地へ郵送されます。受け取ることができなかった場合は、市民課で3か月間保管されます。市民課マイナンバー担当に電話(029-291-029-291-3916)で確認のうえ来るしてください。

マイナちゃん名前

マイナンバーまるわかりガイド  マイナンバーまるわかりガイド

 

【マイナンバー制度をかたった詐欺にご注意ください!!!】
マイナンバー制度をかたり、電話や訪問等で個人の情報を聞き出そうとする事案が各地で発生しています。マイナンバー制度では、行政機関等が電話や訪問で、個人の情報をお聞きすることはありません。
マイナンバー制度に便乗した不審な電話や個人情報の取得にご注意ください!

コールセンター

マイナンバー制度、通知カード・個人番号カードに関してご不明な点は以下のリンク先へお問い合わせください。

マイナンバーコールセンターについて

マイナンバー制度とは?

 住民票を有するすべての方に番号(12桁)を付し、複数の行政機関に存在する個人の行政情報を同一人の情報であるということの確認を行うための社会的しくみです。行政運営の効率性や透明性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するためのものです。

※マイナンバーは原則として一生涯変更されませんので、大切に管理してください。

※マイナンバー制度に関する情報については、内閣官房のホームページまたは政府広報オンラインで随時紹介しています。

内閣官房「社会保障・税番号制度ホームページ」<外部リンク>

政府広報オンラインホームページ<外部リンク>

マイナンバー制度導入のメリット

  • 社会保障、税、災害に関する手続きをするときに、窓口へ提出する書類が簡素化されます。
  • 所得や行政サービスの受給状況を正確に把握しやすくなるため、行政サービスを必要としている方に、きめ細やかな支援を行うことができます。
  • 社会保障・税・災害対策の分野で、情報連携が円滑になり、行政運営の効率化につながります。

個人番号カード

個人番号カード_表
​(表面)

個人番号カード_裏
(裏面)

事業者の方へ

 マイナンバー制度導入に伴い、平成28年から順次、税務署へ提出いただく申告書・法定調書等に個人番号や法人番号の記載が必要となります。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

国税庁ホームページ<外部リンク>
国税庁ホームページの画像<外部リンク>

 法人番号についてはこちらをご覧ください。

添付ファイルのダウンロード

マイナンバーまるわかりガイド [PDFファイル/1.02MB]

関連情報

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