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マイナンバーカードの暗証番号について

ページID:0057944 更新日:2023年9月19日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードの暗証番号とは

マイナンバーカード(個人番号カード)にはICチップが搭載されています。そのICチップの電子証明書等を利用するためには暗証番号の入力が必要になります。
暗証番号はマイナンバーカードを受け取るときにご自身で設定していただきます。ただし、一部の申請方法では申請時に設定する場合があります。
※顔認証マイナンバーカードは設定不要です。

暗証番号を忘れてしまった場合や、連続して誤った暗証番号を入力し、ロックがかかってしまった場合は再設定(ロック解除)の手続きが必要です。
ロックがかかっておらず、暗証番号がお分かりになる場合は必要な機器等があればご自宅からも暗証番号の変更が可能です。

 

暗証番号の種類 文字種別・桁数 ロック 手続き場所
変更

再設定

(ロック解除)

1)署名用電子証明書
   (※原則15歳以上)

e-Taxなどインターネットを使用した電子申請等
英数字混合
6桁から16桁
5回誤入力 窓口または自宅

窓口または

コンビニ等

2)利用者証明用電子証明書
保険証利用やコンビニ交付等
数字4桁 3回誤入力
3)住民基本台帳用
住所などの変更があった際の変更手続き等 
窓口
4)券面事項入力補助用
アプリなどで住所や氏名等の券面情報の確認等

 

​手続きに必要なもの

再設定(ロック解除)
来庁者 持ち物
本人 ・本人のマイナンバーカード
本人確認書類一覧のA1点またはB1点

本人が15歳未満の親権者

成年後見人

・本人のマイナンバーカード
・代理人の本人確認書類一覧のA2点またはA1点B1点
・別世帯の親権者が来庁ときは戸籍全部事項証明書
・成年後見人が来庁のときは登記事項証明書​
同一世帯員
任意代理人
・本人のマイナンバーカード
・代理人の本人確認書類一覧のA2点またはA1点B1点
・市が郵送した照会書兼回答書(即日発行が出来ないので、事前にお申し出ください。※

 

変更(変更前の暗証番号が必要です)
来庁者 持ち物
本人 ・マイナンバーカード
・変更前の暗証番号

本人が15歳未満の親権者

成年後見人

・本人のマイナンバーカード
・変更前の暗証番号
代理人の本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付きのもの)1点
・別世帯の親権者が来庁ときは戸籍全部事項証明書
・成年後見人が来庁のときは登記事項証明書​
同一世帯員
任意代理人

・本人のマイナンバーカード
・代理人の本人確認書類一覧のA2点またはA1点B1点
・市が郵送した照会書兼回答書(即日発行が出来ないので、事前にお申し出ください。※

(※)同一世帯員や任意代理人が手続きする場合

任意代理人等が手続きする場合は、市から暗証番号再設定対象者本人宛に「照会書兼回答書」を郵送し、その文書に本人が署名のうえ暗証番号等を記入したものを代理人が市へお持ちいただくことにより、本人確認を行います。詳細は市民課にまでお問い合わせください。
市民課マイナンバー担当(Tel 029-291-3916)

手続き場所

市役所 市民課、各出張所(赤塚、常澄、内原)

窓口以外でお手続きする場合

暗証番号再設定(ロック解除)


コンビニ等で電子証明書暗証番号再設定(ロック解除)が可能です。

あ※画像をクリックすると拡大されます。

署名用電子証明書(英数字混合6桁から16桁)または利用者証明用電子証明書(数字4桁)の暗証番号はコンビニ等のキオスク端末(マルチコピー機)でスマートフォンに専用アプリをダウンロードして事前予約を行うことで再設定(ロック解除)ができます。
どちらの暗証番号も不明な場合はコンビニでの再設定(ロック解除)はできませんので市役所・出張所にお越しください。
詳しくはこちら公的個人認証サービスポータルサイト<外部リンク>
マイナンバーカードの暗証番号がコンビニ等で初期化・再設定できます [PDFファイル/768KB]


●変更(変更前の暗証番号が必要です)


ご自宅にインターネットがある方で、マイナンバーカードに対応したカードリーダー付きのパソコンがある方はインターネットからでも暗証番号の変更が可能です。
 公的個人認証サービスポータルサイト<外部リンク>

スマートフォン等からマイナポータルでもお手続きできます。
 マイナポータルで暗証番号の変更をする方<外部リンク>

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