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マイナンバーカードと電子証明書は更新が必要です

ページID:0090593 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードと電子証明書には有効期限があります。

マイナンバーカード・電子証明書の有効期限
マイナンバーカード 発行日から10回目の誕生日まで
※18歳未満の方は5回目の誕生日まで
電子証明書 発行日から5回目の誕生日まで

有効期限が書かれている場所は、マイナンバーカード表面(写真が付いている面)です。
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マイナンバーカードの説明はこちらから
電子証明書の説明はこちらから

マイナンバーカードの有効期限が過ぎるとマイナンバーカードが使えなくなります。
電子証明書の有効期限が過ぎると電子証明書が失効し、電子証明書を利用した各種手続きができなくなります。

マイナンバーカードは申請から受け取りまで1か月~1か月半かかります。
また、電子証明書の更新の手続きは窓口でのお手続き後も電子証明書が有効になるまで数日かかる場合があります。
利用の予定がある場合は早めにお手続きをしてください。

有効期限の2~3か月前に​マイナンバーカード・電子証明書有効期限通知書が届きます

マイナンバーカード・電子証明書の両方もしくは片方の有効期限を迎える方には、有効期限の2~3か月前にJ-Lis(地方公共団体情報システム機構)から有効期限通知書を送付しています。(在留期間の満了を迎える外国住民の方を除く)
有効期限通知書が届かなくても、有効期限まで3カ月未満になった日から更新手続きをすることができます。


有効期限通知書の見本

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有効期限通知書の詳細はこちら<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)

マイナンバーカードの有効期限を迎える場合

有効期限通知書に申請書IDや申請用QRコード、紙の申請書・返信用封筒が付いています。
スマホ、パソコン、郵送などの方法で申請してください。申請方法については詳しくはこちら

電子証明書のみ有効期限を迎える場合

市役所 市民課、各出張所(赤塚・常澄・内原)での電子証明書の更新手続が必要です。
有効期限がすでに切れている場合でも、マイナンバーカードの有効期限までは再度電子証明書を発行することが出来ますので、窓口でお手続きをしてください。

電子証明書の更新手続に必要なもの

電子証明書の更新手続きに必要なもの
来庁者 持ち物
本人
  • 本人のマイナンバーカード
  • 暗証番号

本人が15歳未満の親権者

成年後見人

同一世帯員
任意代理人

代理人の顔写真付き本人確認書類

※氏名・住所が最新のもので有効期限内の原本であること。

​マイナンバーカード、運転免許証、旅券、身体障害者手帳、在留カード、小型船舶操縦免許証、検定合格証で公的機関が発行した市長が適当と認めるもの など(詳細はこちらからご確認ください。)

社員証、学生証、健康保険証は顔写真付きの証明書にはなりません。


暗証番号について

暗証番号が分からない場合は暗証番号の再設定が必要です。
手続きは「マイナンバーカードの暗証番号について」をご覧ください。