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マイナンバーカードと電子証明書には有効期限があります。
電子証明書を引き続きご利用になるには更新の手続きをお願いします。
発行時 | マイナンバーカードの 有効期限 |
電子証明書の 有効期限 |
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成年の方 | 申請日から10回目の誕生日 | 申請日から5回目の誕生日 |
未成年の方 | 申請日から5回目の誕生日 | 申請日から5回目の誕生日 |
※在留期限がある方は在留期間の満了日までがカードの有効期限になります。
在留期間を更新した際はカードの有効期限が切れる前にマイナンバーカードの有効期間変更申請を行ってください。
電子証明書の有効期限を迎える方には、有効期限の2~3か月前にJ-Lis(地方公共団体情報システム機構)から有効期限通知書を送付しています。(在留期間の満了を迎える外国住民の方を除く)
更新期間に手続きをされた方の有効期限は更新申請日から6回目の誕生日(マイナンバーカードの有効期限)となります。
有効期限通知書が届かなくても、有効期限まで3カ月未満になった日から更新手続きをすることができます。
有効期限がすでに切れている場合でも、マイナンバーカードの有効期限までは再度電子証明書を発行することが出来ますので、窓口でお手続きをしてください。
有効期限通知書の見本
有効期限通知書の詳細はこちら<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)
電子証明書の発行および更新の手続きは窓口でのお手続き後もオンラインサービス開始まで数日かかる場合があります。
オンラインサービスを利用する予定がある方は余裕をもってお越しください。
来庁者 | 持ち物 |
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本人 | ・本人のマイナンバーカード ・暗証番号 |
本人が15歳未満の親権者 成年後見人 |
・本人のマイナンバーカード ・暗証番号 ・代理人の本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付きのもの)1点 ・別世帯の親権者が来庁ときは戸籍全部事項証明書 ・成年後見人が来庁のときは登記事項証明書 |
同一世帯員 任意代理人 |
・本人のマイナンバーカード ・代理人の本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付きのもの)1点 ・郵送された照会書兼回答書(有効期限通知書に同封) |
※氏名・住所が最新のもので有効期限内の原本であること。
マイナンバーカード、運転免許証、旅券、身体障害者手帳、在留カード、小型船舶操縦免許証、検定合格証で公的機関が発行した市長が適当と認めるもの など(詳細はこちらからご確認ください。)
※社員証、学生証、健康保険証は顔写真付きの証明書にはなりません。
暗証番号が分からない場合は暗証番号の再設定が必要です。
手続きは「マイナンバーカードの暗証番号について」をご覧ください。
市役所 市民課、各出張所(赤塚・常澄・内原)