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マイナンバーカードの電子証明書の新規発行・更新について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードに関わる有効期限について

マイナンバーカードと電子証明書には有効期限があります。
電子証明書を引き続きご利用になるには更新の手続きをお願いします。

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発行時 マイナンバーカードの
有効期限
電子証明書の
有効期限
成年の方 申請日から10回目の誕生日 申請日から5回目の誕生日
未成年の方 申請日から5回目の誕生日 申請日から5回目の誕生日

※在留期限がある方は在留期間の満了日までがカードの有効期限になります。
 在留期間を更新した際はカードの有効期限が切れる前にマイナンバーカードの有効期間変更申請を行ってください。

電子証明書有効期限通知書について

電子証明書の有効期限を迎える方には、有効期限の2~3か月前にJ-Lis(地方公共団体情報システム機構)から有効期限通知書を送付しています。(在留期間の満了を迎える外国住民の方を除く)
更新期間に手続きをされた方の有効期限は更新申請日から6回目の誕生日(マイナンバーカードの有効期限)となります。
有効期限通知書が届かなくても、有効期限まで3カ月未満になった日から更新手続きをすることができます。
有効期限がすでに切れている場合でも、マイナンバーカードの有効期限までは再度電子証明書を発行することが出来ますので、窓口でお手続きをしてください。


有効期限通知書の見本

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有効期限通知書の詳細はこちら<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)

電子証明書の新規発行・更新の手続きについて

電子証明書の発行および更新の手続きは窓口でのお手続き後もオンラインサービス開始まで数日かかる場合があります。
オンラインサービスを利用する予定がある方は余裕をもってお越しください。

手続きに必要なもの

 本人が手続きする場合


  1. マイナンバーカード
  2. 暗証番号

 法定代理人が手続きする場合


  1. 本人のマイナンバーカード
  2. 暗証番号
  3. 代理人の顔写真付き本人確認書類1点
  4. 法定代理人であることが分かる書類
    (法定代理人の親と同一世帯である場合は不要)

 任意代理人が手続きする場合


  1. 本人のマイナンバーカード
  2. 代理人の顔写真付き本人確認書類1点
  3. 照会回答書

 任意代理人の方は郵送した照会回答書が必要な為即日発行が出来ません

代理人の顔写真付き本人確認書類

※氏名・住所が最新のもので有効期限内の原本であること。通知カードは本人確認書類として使用できません。

​マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降)、旅券、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、​船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、​運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証

社員証、学生証、健康保険証は顔写真付きの証明書にはなりません。


暗証番号について

暗証番号が分からない場合は暗証番号の再設定が必要です。
手続きは「マイナンバーカードの暗証番号について」をご覧ください。

手続き場所

市役所 市民課、各出張所(赤塚・常澄・内原)

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