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顔認証マイナンバーカードの導入について

ページID:0064266 更新日:2023年12月15日更新 印刷ページ表示

顔認証マイナンバーカードとは

顔認証マイナンバーカードとは、暗証番号の設定や管理等に不安がある方が安心してマイナンバーカードを取得し、利用できるよう、暗証番号の設定を不要とし、機器による顔認証または目視による顔確認に限定したマイナンバーカードです。
これからマイナンバーカードを取得する方のほか、すでにマイナンバーカードをお持ちの方も顔認証マイナンバーカードに切り替えることができます。

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マイナンバーカードは健康保険証として利用できます

健康保険証として利用するためには利用登録が必要です。
顔認証マイナンバーカードは暗証番号が設定されていないため、マイナポータルやセブン銀行のATMで健康保険証としての利用登録手続きを行うことはできません。
カードを受け取る時に申し込むか、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーを利用して、健康保険証の利用登録を行うことができます。

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医療機関等において区別できるよう、マイナンバーカードの追記欄に「顔認証」と記載します。
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限と、マイナンバーカード本体の有効期限については、通常のマイナンバーカードと同様です。

手続き方法

マイナンバーカードをこれから取得する方

マイナンバーカードを受け取りの際に受付窓口にお申し出ください。

すでにマイナンバーカードをお持ちの方

現在お使いのマイナンバーカードを顔認証マイナンバーカードに切り替えることができます。
その際は、あらかじめ健康保険証の利用登録をおすすめします。
カードの運用状況が「一時停止」の方は、先に一時停止解除のお手続きをお願いします。
一時停止解除のお手続きに関しては「マイナンバーカードの紛失・一時停止について」をご確認ください。

手続きに必要なもの

代理人によるお手続きも可能です。
申請者 持ち物
本人 ・マイナンバーカード
法定代理人 ・本人のマイナンバーカード
代理人の本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付きのもの)1点
・別世帯の親権者が来庁のときは戸籍全部事項証明書
・成年後見人が来庁のときは登記事項証明書
任意代理人 ・本人のマイナンバーカード
代理人の本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付きのもの)1点
委任状(顔認証) [PDFファイル/85KB]
代理人の本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付きのもの)

※氏名・住所が最新のもので有効期限内の原本であること。

​マイナンバーカード、運転免許証、旅券、身体障害者手帳、在留カード、小型船舶操縦免許証、検定合格証で公的機関が発行した市長が適当と認めるもの など(詳細はこちらからご確認ください。)

社員証、学生証、健康保険証は顔写真付きの証明書にはなりません。

手続き場所

市役所 市民課、各出張所(赤塚・常澄・内原)

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