ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

顔認証マイナンバーカードの導入について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年12月15日更新 印刷ページ表示

顔認証マイナンバーカードとは

顔認証マイナンバーカードとは、暗証番号の設定や管理等に不安がある方が安心してマイナンバーカードを取得し、利用できるよう、暗証番号の設定を不要とし、機器による顔認証または目視による顔確認に限定したマイナンバーカードです。
これからマイナンバーカードを取得する方のほか、すでにマイナンバーカードをお持ちの方も顔認証マイナンバーカードに切り替えることができます。

c
b
※マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには利用登録が必要です。
顔認証マイナンバーカードは暗証番号が設定されていないため、マイナポータルやセブン銀行のATMで健康保険証としての利用登録手続きを行うことはできません。
カードを受け取る時に申し込むか、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーを利用して、健康保険証の利用登録を行うことができます。

i

 

 

 

 

 

医療機関等において区別できるよう、マイナンバーカードの追記欄に「顔認証」と記載します。
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限と、マイナンバーカード本体の有効期限については、通常のマイナンバーカードと同様です。

手続き場所

市役所 市民課、各出張所(赤塚・常澄・内原)

手続き方法

マイナンバーカードをこれから取得する方

マイナンバーカードを受け取りの際に受付窓口にお申し出ください。

すでにマイナンバーカードをお持ちの方

現在お使いのマイナンバーカードを顔認証マイナンバーカードに切り替えることができます。
その際は、あらかじめ健康保険証の利用登録をおすすめします。
カードの運用状況が「一時停止」の方は、先に一時停止解除のお手続きをお願いします。
一時停止解除のお手続きに関しては「マイナンバーカードの紛失・一時停止について」をご確認ください。

代理人によるお手続きも可能です。
申請者 持ち物
本人

・マイナンバーカード

法定代理人 ・本人のマイナンバーカード
・法定代理人であることが分かる書類
 (法定代理人の親と同一世帯である場合は不要)
・代理人の顔写真付き本人確認書類1点
任意代理人 ・本人のマイナンバーカード
・代理人の顔写真付き本人確認書類1点
・委任状

​代理人の本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付きのもの)

​​※氏名・住所が最新のもので有効期限内の原本であること。

​マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降)、旅券、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、​船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、​運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証で公的機関が発行した市長が適当と認めるもの

社員証、学生証、健康保険証は顔写真付きの証明書にはなりません。