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2024年12月2日から、新生児・カード紛失による再交付・国外からの転入者などを対象に、申請から最短1週間以内でマイナンバーカードの発行を行います。
なお、紛失等の再交付申請時に特急発行の申し出をした場合の手数料は2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)です。
特急発行の対象でない方は、通常の申請(申請から受け取りまでおよそ1か月かかります)をご案内します。
対象者 | 申請できる期間 |
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1歳未満の方 | 1歳になるまで(出生届と同時の申請も可能です。詳しくはこちら) |
国外から転入をした方 |
転入届をした日から30日以内 |
マイナンバーカードを紛失した方 | 紛失届をした日から30日以内 |
転入や出生以外の理由(無戸籍等)で新たに住民票に記載された方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 |
新たに住民票に記載された中長期在留者等 | 住所を定めて転入届をした日または中長期在留者となった届出をした日から30日以内 |
マイナンバーや住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 | 変更の請求をした日から30日以内または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日もしくはこの通知に代えてその旨の公示をした日から30日以内 |
焼失・著しく損傷・磁気不良によりマイナンバーカードの再交付を希望する方 | 焼失した日・著しく損傷した日・マイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内 |
マイナンバーカード追記欄の余白がなくなった方 | 追記ができなかった日から30日以内 |
刑事施設等に収容されていた方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 |
市役所1階市民課・赤塚出張所・常澄出張所・内原出張所
本人確認書類一覧のA2点またはAB各1点ずつまたは事前に送付した照会回答書と本人確認書類B2点
本人確認書類がB2点のみの場合は、事前に電話連絡してください。照会回答書を送付いたします。
15歳未満の場合は本人の本人確認書類に加えて法定代理人の顔写真付き本人確認書類A1点またはB’1点が必要です。
A |
マイナンバーカード(マイナンバーカードに限り有効期限外でも可)、 運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降)、 旅券、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、 在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
B |
漢字氏名・生年月日または漢字氏名・住所の記載のある下記の書類 健康保険証、資格確認書、介護保険証、医療受給者証(マル福)、年金手帳、各種年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、漢字氏名・生年月日の記載のある診察券、生活保護受給者証、地方公共団体が交付する敬老手帳、出生届出済証明のある母子健康手帳 |
A |
顔写真がついている次のもの。マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降)、旅券、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
B’
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(公的機関発行の顔写真付き証明書) 船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証、官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたもの |
※次のものは顔写真付きB’の証明書にはなりません。
社員証、学生証、健康保険証、司法書士証、弁護士証など
・顔写真つき本人確認書類をお持ちでない方
・郵便物の転送手続きをされている方
・顔認証カードを希望される方
・電子証明書の代替文字を希望の文字としたい方
令和6年12月2日以降、申請時に1歳未満の場合は、マイナンバーカードへの顔写真の掲載がなくなります。そのため、令和6年12月2日以降の申請には、顔写真の添付が不要となります。
父・母などの法定代理人であれば、申請ができます。※出生証明書の提示が必要です。
出生届の届出人が父母・法定代理人以外の場合は申請できません。
里帰り出産などで住所地以外の居所に居住している場合、所在地宛にマイナンバーカードを送付することも可能です。