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通知カードは、令和2年5月25日に廃止されました。
通知カードの再発行や出生などに伴う新規発行がなくなりました。また、住所や氏名が変更になったことの記載が出来なくなりました。
お手元の通知カードは、経過措置として、住所や氏名等が住民登録と一致している場合に限り、マイナンバーを証明するものとして引き続きご利用いただけます。
出生などにより住民票に記載されたときには、新たにマイナンバーが付番され、簡易書留にて個人番号通知書が送付されます。個人番号通知書は、マイナンバーが付番された方にそのマイナンバーを通知するものです。ただし、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。証明する書類が必要なときは、マイナンバーカードまたはマイナンバー入りの住民票をご用意ください。
通知カードは、紙製のカードで、住民の方に12桁のマイナンバー(個人番号)をお知らせするものです。
マイナンバーは、国の行政機関や地方公共団体などで、社会保障・税・災害対策の分野で利用されます。マイナンバーを証明する書類が必要なときに、住所や氏名等が住民登録と一致している場合に限り、通知カードを提示することができます。
※通知カードは、マイナンバーの証明のためのみに利用することができる書類のため、一般的な本人確認書類としては使用できません。
券面には「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。
通知カードは廃止されたため、再発行ができません。また、廃止日以前に発行し不在等で未達にになったものもお渡しできません。
マイナンバーを証明する書類は、マイナンバーカードとマイナンバーが記載された住民票及び住民票記載事項証明になります。