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マイナ免許証をお使いで、マイナンバーカード追記欄に余白がないときは新しいカードを申請してください。

ページID:0125567 更新日:2026年5月11日更新 印刷ページ表示

マイナ免許証の継続利用

 令和7年9月から、マイナ免許証をお使いで新しいマイナンバーカードを申請するときは、現在使用中のマイナンバーカードに記録されている免許情報を、新しいマイナンバーカードに引き継ぐことができるようになりました。
 ただし、現在使用中のマイナンバーカードが追記欄に4行目まで記載がある(追記欄余白無し)ときに、記載されている氏名・住所などが変更となると、免許情報を引き継ぐことができなくなり、有料で再度手続きを免許センター等で行うことになります。

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 そのため、マイナ免許証をお使いで、マイナンバーカードの追記欄余白無しのときは、すぐに新しいマイナンバーカードを申請する必要があります。

有効期限が3か月未満のとき

 同様に、現在お使いのマイナンバーカードの有効期限が3か月未満になったときも、マイナ免許証の継続利用が申請できます。
 必ず、マイナンバーカードの有効期限が切れる前に申請をしてください。

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申請方法

 申請は個人番号カード交付申請書の右下にある二次元コードを読み取り、ご自身でオンライン申請サイトから行う必要があります。二次元コード付きの交付申請書の発行を希望する場合は、「マイナンバーカードの交付申請書を郵送します」をご確認ください。ご本人様あてに郵送で申請書を送付いたします。
 

 本庁および出張所での特急発行申請、紙の申請書による郵送申請、証明写真機からの申請では、マイナ免許証の継続利用申請を行うことができませんのでご注意ください。

注意事項

 オンライン申請時に、免許情報等の引き継ぎを希望いただいても、以下の場合、新たに発行されたマイナンバーカードに免許情報等の記録処理を行えないことがあります。

  • 氏名または住所に署名用電子証明書の発行を行うことができない一部の文字が用いられている場合
  • マイナ免許証継続利用の手続きの際に入力した免許情報記録番号または運転経歴情報記号番号に誤りがあった場合
  • 直近で氏名・住所の変更があった場合
  • 警察庁における確認の結果、処理対象外と判定された場合 等

 上記のような場合は、新しいマイナンバーカードを受け取った後、従来どおり警察署、運転免許センターで再度手続を行う必要があります。

マイナ免許証に関するお問い合わせ

茨城県警察「マイナ免許証について」<外部リンク>

茨城県警察マイナ免許証ナビダイヤル
0570-010110