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国外転出者向けマイナンバーカードについて

ページID:0075595 更新日:2026年5月26日更新 印刷ページ表示

国外転出される方へ

 令和6年5月27日から、国外転出される日本国籍の方は、マイナンバーカードを国外で継続して利用できるようになりました。

 オンラインで国外転出者向けマイナンバーカードを申請し、在外公館で受け取ることも出来ます。

 詳しくは、マイナンバーカード総合サイト(マイナンバーカードを国外で利用する)<外部リンク>

 国外へ転出する方は、転出届の提出が必要ですのでこちらから確認してください。

国外転出届出時のマイナンバーカードの手続き

 日本国籍の方で、国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、国外転出届出時に手続きしていただくことで、国外転出後も継続してマイナンバーカード及び電子証明書を利用することができます。

 手続きを行わなかった場合、マイナンバーカードは失効して利用できなくなりますのでご注意ください。

手続きに必要なもの

来庁者 持ち物
本人 ・本人のマイナンバーカード
・暗証番号

法定代理人
​※別世帯の親権者がお手続きする場合には、電話でお問い合わせください。​

・本人のマイナンバーカード
・暗証番号
代理人の本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付きのもの)​1点
・本人が15~17歳で親権者来庁のときは委任状と暗証番号の控え(国外用) [PDFファイル/68KB]
・成年後見人が来庁のときは登記事項証明書
同一世帯員 ・本人のマイナンバーカード
代理人の本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付きのもの)1点
委任状と暗証番号の控え(国外・同一世帯用) [PDFファイル/74KB]
任意代理人

・電子証明書を希望のときは、事前に市役所市民課に電話で照会書兼回答書の発送を依頼してください。
・本人のマイナンバーカード
代理人の本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付きのもの)1点
委任状と暗証番号の控え(国外用) [PDFファイル/68KB]

代理人の本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付きのもの)

​※氏名・住所が最新のもので有効期限内の原本であること。

​マイナンバーカード(iPhoneのマイナンバーカードは除く)、運転免許証、旅券、身体障害者手帳、在留カード、小型船舶操縦免許証、検定合格証で公的機関が発行した市長が適当と認めるもの など(詳細はこちらからご確認ください。)

社員証、学生証、資格確認証は代理人の顔写真付き本人確認書類にはなりません。

手続き場所

市役所 市民課、各出張所(赤塚・常澄・内原)

 

国外転出者向けマイナンバーカードを申請される方へ​

 日本国籍で、マイナンバーが付番されている方が対象です。マイナンバーは平成27年10月5日以降、国内に住民登録があるときに付番されます。

新規申請、または再交付申請

  • マイナンバーカードを保有したことがないとき
  • マイナンバーカードを紛失したとき
  • マイナンバーカードの国外転出継続利用を行わず、カードが失効しているとき
  • マイナンバーカードが損傷したとき
  • マイナンバーカードまたは電子証明書の有効期間満了まで一年未満となったとき
  • マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなったとき
  • 氏名に変更があったとき

手数料について

 再交付の事由によって手数料(マイナンバーカードの再交付手数料:800円、電子証明書の再発行手数料:200円)がかかる場合があります。手数料が発生する場合は、オンライン申請後にメールにて連絡します。

申請方法

 令和8年5月26日より、オンライン申請が始まりました。

 マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付))<外部リンク>

 国外転出者向けマイナンバーカードオンライン申請サイト<外部リンク>

国外転出者向けマイナンバーカードに関するお問合せ

 詳しくは、地方公共団体情報システム機構のマイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き)<外部リンク>に記載されています。

 国外転出者向けマイナンバーカードを紛失した場合または盗難にあった場合は、下記コールセンターに電話することで一時停止申請が可能です。

 国外転出者向け専用ダイヤル
 03-6734-0170 (24時間365日受付 有料)

 その他ご不明な点は、マイナンバーカード総合サイトお問合せフォーム<外部リンク>へお問合せください。

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