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留学や仕事で国外に転出する場合、1年未満の場合は届出不要です。 1年以上の場合は、住所異動窓口に備え付けの住民異動届書(国外転出用)及び届出人の本人確認できる書類が必要です。 届出は、異動者本人または世帯主が本人に代わって届け出をすることができます。(別世帯の場合は、異動者からの委任状が必要です。)
(補足)届出人の本人確認できる書類とは次のいずれかの証明書等です。
※国民健康保険、国民年金、税金等につきましては、関係担当窓口にてご確認ください。