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マイナンバーカードの健康保険証利用について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年10月1日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました

 令和3年10月より、一部の医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。専用のカードリーダー等の機器がまだ設置されていない医療機関や薬局では、これまでどおり紙の健康保険証が必要です。​念のため、健康保険証とマイナンバーカードの両方をおもちいただくことをお勧めします。

 マイナンバーカードと保険証の一体化に関しましては、以下の「よくある質問」をご参照ください。

   よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について(デジタル庁)<外部リンク>

健康保険証として利用できる医療機関・薬局

 マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関や薬局は、随時拡大しています。以下の厚生労働省のホームページからご確認ください。対応機関には、目印として「マイナ受付」のポスターやステッカーが掲示されています。

  (厚生労働省)マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府県別)<外部リンク>

 

  マイナ受付 ステッカー  マイナ受付 ポスター

 

参考:マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ<外部リンク>

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に利用登録(初回時のみ)が必要です。

〇 利用登録に必要なもの 

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書(数字4桁)
  • マイナンバーカード読取対応機種のスマートフォン、またはパソコンとICカードリーダー

〇 登録できる場所 

  • 自分のスマートフォン(マイナンバーカード読取対応機種)またはパソコンとICカードリーダー
  • セブンイレブン(コンビニエンスストア)店舗内のATM
  • マイナンバーカードの保険証利用に対応している医療機関

詳しくは以下のリーフレット・ホームページをご確認ください。

健康保険証として利用するメリット

 ●健康保険証としてずっと使えます

 就職・転職・引っ越しをしても、マイナンバーカードで病院を受診できます。

※国民健康保険の加入・脱退手続きは必要です。

​ ●必要な書類が減ります

 オンラインでの資格確認を行うことで、受診時に高齢受給者証や高額療養費の限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証等の提示が不要になります。

※医療福祉費受給者証(マル福)など自治体独自の医療助成制度については、受給者証の提示が必要です。

 ●健康管理や医療の質が向上します

 マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。また、本人の同意があれば、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。

 

 詳細は、以下のマイナポータルのマイナンバーカード健康保険証利用についてのページをご覧ください。

  (マイナポータル)マイナンバーカード健康保険証利用について<外部リンク>

よくある質問
マイナンバーカード健康保険証利用についてのお問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

受付時間(年末年始を除く)

  平日:午前9時30分から午後8時00分まで

  土日祝:午前9時30分から午後5時30分まで

 

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