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産前産後期間の国民健康保険税の免除について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

令和6年1月以降より,水戸市の国民健康保険に加入している方が出産した場合,国保税が免除されます。

減免期間イメージ

対象となる方

水戸市の国民健康保険に加入している方で,妊娠または出産された方

※妊娠12週(85日)以降の出産(死産・流産・人工妊娠中絶を含みます)。

※令和5年度分の国保税については,令和5月11月1日以降に出産(または出産予定)の方が対象です。

対象期間

  • 出産(予定)日の前月から翌々月の4か月間
  • 多胎妊娠の場合は,出産(予定)日の3か月前から翌々月の6か月間

※令和6年1月1日から制度開始となるため、令和5年度は対象期間のうち令和6年1月以降の部分が対象となります。

産前産後免除期間表

免除額

出産被保険者(出産する方)の所得割額と均等割額の全額

※保険税額が限度額を超過している世帯では,相当額を免除適用したとしても限度額のまま保険税額が変わらない場合があります。

届出方法

出産(予定)日の6か月前より届出が可能

<必要書類>

  • 「産前産後期間に係る保険税軽減届出書」

  産前産後期間に係る保険税軽減届出書 [PDFファイル/108KB]

  • 母子健康手帳 ※多胎妊娠の場合は人数分必要です。

母子健康手帳をお持ちでない場合は以下の書類等が必要です。

  • 出産前:医療機関が発行した証明書等,出産の予定日及び単胎または多胎妊娠の別を明らかにすることができる書類
  • 出産後:戸籍謄(抄)本,医療機関が発行した証明書等,出産日,出産した方と出産にかかる子との身分関係及び単胎または多胎妊娠の別を明らかにすることができる書類
  • 死産等:死産証明書,死胎火葬許可証,医療機関が発行した証明書等で死産等の日及び身分関係を明らかにすることができる書類

提出方法

  • 国保年金課20番窓口・各出張所にて提出
  • 国保年金課へ郵送にて提出

よくある質問

Q1 保険税を前納していますが,産前産後期間の保険税は戻ってきますか?

A1 納め過ぎとなった保険税は還付(返金)されます。ただし,いままでの国保税に納め漏れがある場合や,水戸市の他の税金に納め漏れがある場合は未納部分に充当されます。

 

Q2 出産予定日は1月でしたが実際の出産日は2月になりました。変更の届出は必要ですか? 

A2 出産予定日で届出をした場合で,出産予定月と実際の出産月が異なる場合でも,当初の届出内容のまま適用しますので改めて手続きをいただく必要はありません。ただし,出産日に合わせて該当月の変更をご希望の場合は改めて届出をすることも可能です。

添付ファイルのダウンロード

産前産後期間に係る保険税軽減届出書 [PDFファイル/108KB]

産後期間の国保税免除に関するリーフレット [PDFファイル/661KB]

 

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