療養費
次の1から6に該当するときは、国保から被保険者の一部負担金を除いて支給します。
- 緊急でやむを得ず保険証を持たずに治療を受け、医療費の10割を医療機関に支払ったとき
- 国保を扱っていない柔道整復師による施術を受けたとき
- コルセットなどの補装具代(医師が治療上必要と認めたとき)
- 医師の指示で、あんま・はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
- 療養の給付を受けられない輸血のための生血代
- 海外で治療を受けたとき(治療目的の渡航は対象外)※必要な添付書類がありますので、事前にご確認ください。
※ 支給申請は療養を受けた日の翌日から2年間で時効となります。