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療養費

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

療養費

次の1から6に該当するときは、国保から被保険者の一部負担金を除いて支給します。

  1. 緊急でやむを得ず保険証を持たずに治療を受け、医療費の10割を医療機関に支払ったとき
  2. 国保を扱っていない柔道整復師による施術を受けたとき
  3. コルセットなどの補装具代(医師が治療上必要と認めたとき)
  4. 医師の指示で、あんま・はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
  5. 療養の給付を受けられない輸血のための生血代
  6. 海外で治療を受けたとき(治療目的の渡航は対象外)※必要な添付書類がありますので、事前にご確認ください。

※ 支給申請は療養を受けた日の翌日から2年間で時効となります。