ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類からさがす > 健康と福祉 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険 > 医療機関を受診する際の本人負担割合

本文

医療機関を受診する際の本人負担割合

ページID:0005793 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

 保険証を提示して医療機関で受診したときに被保険者がその窓口で支払う額(一部負担金)は3割です。
 ただし、義務教育就学前までの方の支払う額は2割です。
 また、70歳以上の方は保険証兼高齢受給者証を提示することで2割(誕生日が昭和19年4月1日以前の方は1割)、または3割(課税所得等が基準以上の方)の負担となります。医療費の残りの分は保険者(水戸市)が医療機関に支払います。

※ 70歳以上の方の一部負担金に関する基準について
 同一世帯に課税所得145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方は3割負担。
 ただし、平成27年1月2日以降、新たに70歳となる国保被保険者がいる世帯で、70歳以上75歳未満の国保被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合(申請不要)並びに70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入が、一定額未満(1.一人の場合は収入金額383万円未満、2.二人以上の場合は520万円未満、3.一人の場合で、収入金額383万円以上であっても後期高齢者医療制度に移行した旧国保被保険者の収入と合わせて収入金額520万円未満)である申請をし、認められた場合は2割負担となります。