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入院や日帰りの手術など医療費が高額になる(自己負担限度額を超える)ことが分かっているとき、事前に限度額適用認定証の交付を受け、医療機関に提示することで、その医療機関での自己負担額を限度額までに抑えることができます。
自己負担限度額は、年齢(70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方)や所得によって異なり、月ごとに計算、医療機関ごと、入院・外来は別計算となります。また、保険適用分のみが対象です(入院時の食事代や差額ベット代などは対象となりません)。
※認定証の交付を受けるためには、国保年金課への申請が必要です。なお、70歳以上75歳未満の方のうち、適用区分が一般、現役並み所得者3の方は、保険証兼高齢受給者証のみの提示で、自己負担限度額までの支払いとなるため、申請は不要です。
※国民健康保険税を滞納していると交付されない場合があります。
※所得の申告が済んでいない方(無収入の方も含む)が世帯にいる場合には、申告が必要です。
自己負担限度額は下記のとおりです。
所得区分 | 自己負担限度額 |
4回目以降の場合(補足1) |
世帯所得要件(補足2) |
---|---|---|---|
ア |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
年間所得901万円超の方 |
イ |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 | 年間所得600万円超 901万円以下 |
ウ |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 | 年間所得210万円超 600万円以下 |
エ |
57,600円 |
44,400円 |
年間所得210万円以下 |
オ |
35,400円 |
24,600円 | 住民税非課税 |
(補足 1)
過去12か月間に4回以上の高額療養費の該当があった場合の、4回目以降の自己負担限度額
(補足 2)
年間所得とは、前年(1月から7月は前前年)の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基礎控除額を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない)
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
---|---|---|---|
現役並み所得者3 |
課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
|
現役並み所得者2 | 課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
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現役並み所得者1 | 課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
|
一般(申請不要)(補足3) |
18,000円 |
57,600円 |
|
低所得者2(補足4) | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者1(補足4) | 8,000円 | 15,000円 |
(補足3)
保険証兼高齢受給者証のみで自己負担限度額が計算されるため、限度額適用認定証は交付されません。
(補足4)
低所得者とは、世帯全員が住民税非課税の世帯で、低所得者1は所得が一定基準以下の世帯
(補足5)
過去12か月間に4回以上の高額療養費の該当があった場合の、4回目以降の自己負担限度額
既に交付を受けている方の限度額適用認定証の有効期限は令和5年7月31日です。令和5年度分(令和5年8月1日から令和6年7月31日)の認定証が必要な方は申請してください(自動更新ではありません)。
※年度途中で70歳になられる方は有効期限が異なる場合があります。
令和5年度分の申請受付開始:令和5年7月10日(月曜日)から
※ただし、窓口での即日交付を希望される方は、国保年金課医療給付係(水戸市役所1階21番窓口)へお越しください。各出張所で申請された場合は、原則として郵送での交付となります。