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国民健康保険税の軽減について

ページID:0003056 更新日:2023年6月1日更新 印刷ページ表示

国保税の軽減制度には次のものがありますが、令和4年分の所得が申告されていることが必要です。詳しくは、国保税係にお尋ねください。

減額制度

世帯の前年分の所得が以下の基準額より少ない場合、国保税の均等割が以下のように軽減されます。

※所得の申告をしていない場合は、軽減の対象になりません。

軽減割合 軽減判定基準所得
7割軽減世帯 世帯の所得が 43万円+(*¹給与所得者等の数-1)×10万円 以下
5割軽減世帯 世帯の所得が 43万円+{29万円×(被保険者数+*²特定同一世帯所属者数)}+(*¹給与所得者等の数-1)×10万円 以下
2割軽減世帯 世帯の所得が 43万円+{53.5万円×(被保険者数+*²特定同一世帯所属者数)}+(*¹給与所得者等の数-1)×10万円 以下
  • 国保に加入していない世帯主の所得も合算のうえ、判定します。
  • 青色事業専従者給与及び事業専従者控除は含めず判定します。
  • 長期譲渡所得等の特別控除は控除前の額で判定します。
  • 65歳以上の公的年金受給者については、公的年金控除後の金額から15万円を控除します。

*¹給与所得者等の数とは、給与所得と公的年金所得のどちらかがある人の合計数です。

*²特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度の被保険者となった方で、以後世帯主が変わることなく引き続きその世帯にいる方です。

0~18歳の方(18歳の方は18歳になって最初の3月31日まで)の均等割が半額となります。

後期高齢者医療制度に関連した国保税の軽減について

会社の健康保険などの被用者保険に加入していた方が、後期高齢者医療制度に移行し、その被扶養者(65歳以上75歳未満)が国保に加入した場合(旧被扶養者と呼びます。)

  • 旧被扶養者に係る所得割は、所得の状況にかかわらず当分の間免除されます。
  • 旧被扶養者に係る均等割は、国保の資格取得日の属する月以後2年を経過する月の間に限り、その半額が軽減されます。

※納期限前の申請が必要です。

非自発的失業者に係る国保税の軽減について

次の条件にすべて該当する方は、離職日の翌日から翌年度末まで、その方の所得のうち給与所得を100分の30とみなして国保税が算定されます。

※軽減を受けるには申請が必要です。

対象者

  • 離職時の年齢が65歳未満
  • 離職理由が11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれか(雇用保険受給資格者証の第1面に記載されています。)

申請の際に必要なもの

   雇用保険受給資格者証 または雇用保険受給資格通知

その他の減免措置

災害など特別な事情により生活が著しく困難になった方で、要件を満たした方に対する減免措置があります。

※納期限前の申請が必要です。