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国民健康保険税の計算方法(令和8年度)

ページID:0003055 更新日:2026年3月19日更新 印刷ページ表示

国保税の計算方法

令和8年度の税率と計算方法について

 

区分

医療保険分 後期高齢者支援金分 介護納付金分 子ども・子育て支援納付金分
  R7年度 R8年度 R7年度 R8年度​ R7年度 R8年度​ R8年度​

所得割額※1​

(%)

7.84 7.85​ 3.44 3.50 2.31 2.37 0.23

均等割額※2

(円)

30,500 31,600 12,600 13,700 15,200 16,300 1,700

※1 所得割額…世帯内の所得に対して

※2 均等割額…加入者1人当たり。子ども・子育て支援納付金分は、18歳以上の加入者のみ。

 

令和8年度 医療保険分(国保に加入するすべての人)

所得割 (令和7年分の総所得金額等-基礎控除430,000円)×7.85%
均等割

1人あたり31,600円

※18歳までは15,800円

上記の合計額が医療保険分の年税額です。最高限度額は67万円となります。

※基礎控除の額は、合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円超2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円を超える場合は0円となります。

令和8年度 後期高齢者支援金分(国保に加入するすべての人)

所得割 (令和7年分の総所得金額等-基礎控除430,000円)×3.50%
均等割

1人あたり13,700円

※18歳までは6,850円

上記の合計額が後期高齢者支援金分の年税額です。最高限度額は26万円となります。

※基礎控除の額は、合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円超2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円を超える場合は0円となります。

令和8年度 介護納付金分(40歳以上65歳未満の人)

所得割

(令和7年分の総所得金額等-基礎控除430,000円)×2.37%

均等割 1人あたり16,300円

上記の合計額が介護納付金分の年税額です。最高限度額は17万円となります。

※基礎控除の額は、合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円超2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円を超える場合は0円となります。

令和8年度 子ども・子育て支援納付金分

所得割

(令和7年分の総所得金額等-基礎控除430,000円)×0.23%

均等割

1人あたり1,700円

※18歳までは全額軽減

上記の合計額が子ども・子育て支援納付金分の年税額です。最高限度額は3万円となります。

18歳未満(18歳になって最初の3月31日まで)の加入者に係る均等割につきましては,全額軽減されるため負担はありません。

※「子ども・子育て支援金制度」については、こちらをご覧ください。

※基礎控除の額は、合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円超2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円を超える場合は0円となります。

年度の途中で国保に加入した場合

国保税は、加入した月からの月割課税となります。

例)令和8年7月15日に退職したことにより職場の健康保険を脱退し、国保に加入した場合。

→令和8年7月~令和9年3月の9か月分の課税となるため、

「(医療保険分、後期高齢者支援金分、介護納付金分、子ども・子育て支援納付金の合計) × 9/12 」 が令和8年度の国保税額になります。

年度の途中で国保から脱退した場合

脱退手続きをしてから税額の再計算をします。国保税は脱退した月の前の月までの月割課税となります。

例)令和8年4月1日から国保に加入されている方が、令和8年8月15日に社会保険加入により国保を脱退した場合。

 →「令和8年4月~令和9年3月の12か月分」 から、 「令和8年4月~令和8年7月の4か月分」 に税額が変更となります。

※国保からほかの健康保険に移った場合,会社での手続きとは別に国保脱退の届出が必要です。国保脱退の届出の日付にかかわらず,社会保険への加入日の翌日に,国保は脱退となります。

※月の途中で職場の健康保険に移った場合,国保税は国保を脱退した月の前月までの課税となるため,社会保険料との二重払いにはなりません。ただし,同月内に社会保険の加入・脱退をした場合,社会保険・国保ともに当月分の保険料が発生する場合があります。

介護納付金分の納入について

介護納付金分は、40歳の誕生日の前日が属する月から65歳になる月の前月分まで賦課されます。

令和8年4月にすでに40歳以上65歳未満の方

令和8年4月分から賦課されます。

令和8年4月以降に40歳になる方

40歳の誕生日が属する月(1日が誕生日の方はその前月)分から賦課されます。

例)8月1日に40歳になる方→7月分から

  8月2日に40歳になる方→8月分から

年度途中に65歳になる方

65歳になる月の前月(誕生日が1日の人はその前々月)までしか、介護納付金分はかかりません。介護納付金については、年度当初に計算し、医療保険分、後期高齢者支援金分、子ども・子育て支援納付金分と合わせた額を納期ごとに納めていただきます。