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1か月の医療費の支払いが自己負担限度額を超えた場合に、超えた金額を高額療養費として支給します。
該当する場合には、高額療養費の支給申請書が診療からおおむね3か月後に届きますので、医療費領収書を添えて申請してください。(令和4年2月以降、高額療養費の支給申請手続きを一度行うと、次回以降の申請が手続き不要となり、初回支給登録口座に自動で振込を行う、高額療養費支給申請手続の簡素化を実施しております。詳細は、国保年金課より送付する高額療養費支給申請書に同封する案内をご確認ください。)
| 所得区分 | 自己負担限度額 |
4回目以降の場合 |
年間上限 (補足 2) |
世帯所得要件 (補足3) |
|---|---|---|---|---|
| ア |
270,300円+(医療費-901,000円)×1% |
140,100円 | 168万円 |
年間所得901万円超の方 |
| イ |
179,100円+(医療費-597,000円)×1% |
93,000円 | 111万円 | 年間所得600万円超 901万円以下 |
| ウ |
85,800円+(医療費-286,000円)×1% |
44,400円 | 53万円 | 年間所得210万円超 600万円以下 |
| エ |
61,500円 |
44,400円 | 53万円 41万円(補足 4) |
年間所得210万円以下 |
| オ |
36,900円 |
24,600円 | 29万円 | 住民税非課税 |
※同じ医療機関であっても、入院と外来にかかった場合(外来の中でも歯科は別計算)は、複数の医療機関などにかかった場合と同様の取扱いとなります。
※同じ月内で複数の医療機関にかかった場合、それぞれの医療機関で自己負担限度額までの支払いが必要になります。なお、同じ月内で一医療機関での支払いが21,000円を超えるものが2回以上ある場合については合算し、その合算額が自己負担限度額を超えた分については、高額療養費として支給されます。
(補足 1)
過去12か月間に3回以上の高額療養費の該当があった場合の、4回目以降の自己負担限度額
(補足 2)
年間上限は、8月から翌年7月の1年間で計算します。
(補足 3)
年間所得とは、前年(1月から7月は前前年)の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基礎控除額を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない)
(補足 4)
基礎控除後の所得が86万円未満の場合
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 年間上限 (補足 2) |
|
|---|---|---|---|---|
|
現役並み所得者3 |
課税所得690万円以上 |
270,300円+(医療費-901,000円)×1% |
168万円 | |
| 現役並み所得者2 | 課税所得380万円以上 |
179,100円+(医療費-597,000円)×1% |
111万円 | |
| 現役並み所得者1 | 課税所得145万円以上 |
85,800円+(医療費-286,000円)×1% |
53万円 | |
| 一般 |
22,000円 |
61,500円 |
53万円 41万円(補足 7) |
|
| 低所得者2(補足5) | 11,000円 ※ 年間限度額は96,000円 |
25,700円 (24,600円)(補足6) |
29万円 | |
| 低所得者1(補足5) | 8,000円 | 15,700円 | 18万円 | |
(補足5)
低所得者とは、世帯全員が住民税非課税の世帯で、低所得者1は所得が一定基準以下の世帯
(補足6)
過去12か月間に3回以上の高額療養費の該当があった場合の、4回目以降の自己負担限度額
(補足7)
住民税課税標準が28万円未満の場合
※1
医療機関の窓口で『限度額適用認定証』(低所得者1・2の方は『限度額適用・標準負担額減額認定証』)を提示することにより、自己負担限度額までの支払いとなります。
あらかじめ国保年金課に申請し交付を受ける必要があります。(保険税を滞納していると交付されない場合があります)
なお、平成30年8月診療分から、70歳以上で所得区分「一般」及び「現役並み所得者3」の方は限度額適用認定証の申請は不要です。
※2
長期にわたり高額な医療費がかかる人工透析が必要な慢性腎不全、血友病、血液凝固因子製剤によるHIV感染症の方は、申請により交付される『特定疾病療養受領証』を医療機関の窓口で提示することで、自己負担限度額が10,000円となります。(ただし、70歳未満で人工透析が必要な慢性腎不全の方のうち、上位所得者(区分ア・イ)については自己負担限度額20,000円)
※3
支給申請は診療を受けた日の翌月1日から2年間で時効となります。