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1か月の医療費の支払いが自己負担限度額を超えた場合に、超えた金額を高額療養費として支給します。
該当する場合には、高額療養費の支給申請書が診療からおおむね3か月後に届きますので、医療費領収書を添えて申請してください。(令和4年2月以降、高額療養費の支給申請手続きを一度行うと、次回以降の申請が手続き不要となり、初回支給登録口座に自動で振込を行う、高額療養費支給申請手続の簡素化を実施いたします。詳細は、国保年金課より送付する高額療養費支給申請書兼請求書に同封する案内をご確認ください。)
区分 | 自己負担限度額 | 4回目以降の場合 (補足1) |
世帯所得要件 (補足2) |
---|---|---|---|
ア |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
年間所得901万円超の方 |
イ |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 | 年間所得600万円超 901万円以下 |
ウ |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 | 年間所得210万円超 600万円以下 |
エ |
57,600円 |
44,400円 |
年間所得210万円以下 |
オ |
35,400円 |
24,600円 | 住民税非課税 |
(補足 1)
過去12か月間に4回以上の高額療養費があった場合の、4回目以降の自己負担限度額
(補足 2)
年間所得とは、前年(1月から7月は前前年)の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基礎控除後を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない)
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
---|---|---|---|
現役並み所得者3 | 課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
|
現役並み所得者2 | 課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
|
現役並み所得者1 | 課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
|
一般 |
18,000円 |
57,600円 |
|
低所得者2(補足3) | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者1(補足3) | 8,000円 | 15,000円 |
(補足3)
低所得者とは、世帯全員が住民税非課税の世帯で、低所得者1は所得が一定基準以下の世帯
(補足4)
過去12か月間に4回以上の高額療養費があった場合の、4回目以降の自己負担限度額
※1
医療機関の窓口で『限度額適用認定証』(低所得者1・2の方は『限度額適用・標準負担額減額認定証』)を提示することにより、自己負担限度額までの支払いとなります。
あらかじめ国保年金課に申請し交付を受ける必要があります。(保険税を滞納していると交付されない場合があります)
なお、平成30年8月診療分から、70歳以上で所得区分「一般」及び「現役並み所得者3」の方は限度額適用認定証の申請は不要です。
※2
長期にわたり高額な医療費がかかる人工透析が必要な慢性腎不全、血友病、血液凝固因子製剤によるHIV感染症の方は、申請により交付される『特定疾病療養受領証』を医療機関の窓口で提示することで、自己負担限度額が10,000円となります。(ただし、70歳未満で人工透析が必要な慢性腎不全の方のうち、上位所得者(区分ア・イ)については自己負担限度額20,000円)
※3
支給申請は診療を受けた日の翌月1日から2年間で時効となります。