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マイナンバーカードの継続利用について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

他市町村から水戸市に転入後、マイナンバーカードを引き続きご利用いただくためには、継続利用の手続きが必要です。
転入届の手続きの際には、マイナンバーカードをお持ちください。

手続きを行わなかった場合、マイナンバーカードは失効して利用できなくなりますのでご注意ください。

マイナンバーカードの継続利用(転入の場合)

他市町村からの転入の届出の際に、お持ちのマイナンバーカードを水戸市で引き続きご利用いただくために必要な手続きです。
マイナンバーカードの券面記載事項(氏名・住所など)及び、ICチップの内部記載事項を変更します。
手続きの際には、交付時に設定をした暗証番号が必要です。
分からない場合は再設定が必要です。「マイナンバーカードの暗証番号について」をご確認ください。
また、署名用電子証明書は転入時に失効しますので、必要な方は新たに発行手続きが必要です。

 ●顔認証マイナンバーカードをお持ちの方は暗証番号の入力はありません。
  また、署名用電子証明書も搭載されていないため発行手続きはありません。

継続利用の条件

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  1. 有効期間内のマイナンバーカードであること​
  2. マイナンバーカードを窓口にお持ちいただき、カードの暗証番号を入力できること
  3. 転出予定日から30日を経過しないうちに転入処理を行ったカードであること
  4. 転入した日から14日を経過していないこと
  5. 転入届を行った日から90日を経過していないこと

継続利用の手続きをしないまま90日を経過した場合や、継続利用の手続きをしないまま次の転出先に転出してしまった場合は、マイナンバーカードは失効し、利用できなくなります。

注釈:失効後のマイナンバーカード再交付には手数料1,000円(電子証明書が不要な場合は800円)が必要です。​

署名用電子証明書の発行について

住民票の氏名・住所等の変更手続きを行うと、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書が失効するため、再発行の手続きが必要です。

本人が手続きする場合、もしくは同一世帯の代理人が転入届と同日に封印された委任状と暗証番号の控え(同一世帯用) [PDFファイル/131KB]を持って手続きする場合は署名用電子証明書の再発行が可能です。
任意代理人または同一世帯の代理人であっても券面記載事項変更と別日に手続きする場合は郵送した照会書兼回答書が必要なため、即日発行はできません。

手続きに必要なもの

転入届と同日に手続きするとき
来庁者 持ち物
本人 ・本人のマイナンバーカード
・暗証番号

本人が15歳未満の親権者

成年後見人

・本人のマイナンバーカード
・暗証番号
代理人の本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付きのもの)​1点
・別世帯の親権者が来庁ときは戸籍全部事項証明書
・成年後見人が来庁のときは登記事項証明書
同一世帯員 ・本人のマイナンバーカード
代理人の本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付きのもの)1点
委任状と暗証番号の控え(同一世帯用) [PDFファイル/131KB]
任意代理人
(継続利用のみ可能)
・本人のマイナンバーカード
代理人の本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付きのもの)1点
委任状と暗証番号の控え(任意代理人用) [PDFファイル/119KB]
転入届の後日に手続きするとき
来庁者 持ち物
本人 ・本人のマイナンバーカード
・暗証番号

本人が15歳未満の親権者

成年後見人

・本人のマイナンバーカード
・暗証番号
代理人の本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付きのもの)​1点
・別世帯の親権者が来庁ときは戸籍全部事項証明書
・成年後見人が来庁のときは登記事項証明書
同一世帯員
任意代理人
・本人のマイナンバーカード
代理人の本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付きのもの)1点
・市が郵送する照会書兼回答書(即日発行が出来ないので、事前にお申し出ください。)

代理人の本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付きのもの)

​※氏名・住所が最新のもので有効期限内の原本であること。

​マイナンバーカード、運転免許証、旅券、身体障害者手帳、在留カード、小型船舶操縦免許証、検定合格証で公的機関が発行した市長が適当と認めるもの など(詳細はこちらからご確認ください。)

社員証、学生証、健康保険証は顔写真付きの証明書にはなりません。

手続き場所

市役所 市民課、各出張所(赤塚・常澄・内原)

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