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水戸市景観計画
水戸市では、魅力ある都市景観の形成を目指して、景観行政の方針を示した「水戸市都市景観基本計画」を平成3年度に策定、平成4年には「水戸市都市景観条例[PDFファイル/197KB]」を施行し、県内で最も早く独自の景観行政を実施してまいりました。
その後、平成16年度に国において景観法<外部リンク>が整備されるなど『景観』がまちづくりのテーマとしてさらに重視されるようになってきました。このような背景を踏まえ、水戸らしい美しい景観づくりを推進するため、平成20年12月に「水戸市景観計画[PDFファイル/4.82MB]」を策定いたしました。
水戸市景観計画 概要版(パンフレット)[PDFファイル/3.38MB]
水戸市都市景観条例(平成4年3月25日条例第4号)[PDFファイル/197KB]
1.はじめに
2.基本目標
3.景観のとらえ方
4.良好な景観の形成に関する方針
5.景観づくりに向けた施策
6.みんなで進める景観づくり
7.全体総括図
1.はじめに
本市は、戦災により貴重な資源を多く失っておりますが、地形的な特性によって生まれた市街地を取り囲む美しい水・緑という自然と、偕楽園、弘道館を代表とする歴史的資源が残っております。さらに、水戸芸術館をはじめとする現代の優れた建築物など、まちの魅力を構成する重要な要素が多数あり、これら自然的なものと人工的なもの、現代的なものと歴史的なものが融合したまちが形成され、水戸の都市としての独自性を醸し出しています。このような水戸らしい美しい景観を後世へ引き継いでいくため、市民・事業者・行政が協働しながら、本計画に基づき『やすらぎとにぎわいが共存する風格ある「水戸らしい」景観づくり』に取り組んでまいります。
2.基本目標
水戸の景観特性を生かした景観形成を進めるため、水戸市の景観計画の基本目標を次のように設定します。
3.景観のとらえ方
水戸市の自然、歴史・文化等を背景に、市民の生活や経済活動等によりつくられたものと、それらの有機的なつながりを、本市の景観としてとらえます。
4.良好な景観の形成に関する方針
5.景観づくりに向けた施策
5-1.建築物等の行為の制限について
5-2.景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の方針
5-3.屋外広告物の行為の制限について
5-4.公共施設の整備について
5-5.その他の景観づくりに向けた施策について
景観計画区域
水戸市全域を景観計画区域とし、水戸らしい景観の形成を進めるため、様々な施策を実施しています。
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都市景観整備の推進(新しいウィンドウで開きます)
5-1.建築物等の行為の制限について(良好な景観形成のための行為の制限に関する事項)
水戸市では、建築物等の用途や形態・意匠、建物高さについて制限を設けています。
景観計画区域(水戸市全域)内における行為の届出
下記に該当する規模の新築や外観の改修を実施する際は届出が必要です。
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大規模建築物等に係る届出(景観法第16条に基づく景観計画区域内の届出)
建築物の高さの制限の導入について(高度地区)
水戸市内の地域により、建築できる建築物の高さに制限があります。
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風致地区における建築行為への許可
風致地区は、都市における風致(=都市において自然的な要素に富んだ土地における良好な自然的景観)を維持するため、都市計画法に基づいて定められる地域地区で、樹林地や水辺地、郷土意識の高い土地などの自然的な要素と一体となって良好な景観の形成が望まれる地区です。
水戸市では、現在、7地区が指定されています。
風致地区内において、建築物の建築等を行う場合には、「水戸市風致地区条例(H27.4.1施行)」に基づき、あらかじめ、市長の許可が必要となります。
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地区計画
地区計画は都市計画法で定められた制度で、建築物の用途や形態・意匠、建物高さ等の基準を設定した計画を、地区にお住まいの皆さまが主体となってつくる制度です。
水戸市には、現在、23の地区計画があり、それぞれの地域において地区の特徴にあった計画に基づき、まちづくりが進められています。そのうち、13地区では建築物などを建築したり、土地の区画形質の変更などの際に届出が必要となっております。また、残りの10地区においても建築確認の際に内容の審査を行います。
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5-2.景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の方針
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5-3.屋外広告物の行為の制限について
水戸市では、屋外広告物(看板・標識類)を設置するために市の許可が必要です。許可要件には景観への配慮を求める制限があります。
景観計画区域(水戸市内全域)
水戸市全域において、まちの良好な景観や自然の美しさが損なわれないよう、屋外広告物の表示についての規制を行い、各地域の景観と調和した広告物の誘導を図っています。
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重点的に景観形成を図る地域(屋外広告物特別規制地区)
水戸を代表する魅力ある眺望景観がある地区を重点的に景観形成を図る地域として「屋外広告物特別規制地区」に指定し、景観に大きな影響を与える屋外広告物の表示を規制しています。
1 偕楽園・千波湖周辺地区
偕楽園・千波湖周辺地区は、大半が千波風致地区・常磐風致地区もしくは、用途地域による屋外広告物の禁止地域に該当しますが、一部に許可地域となりうる用途地域を含んでいることから、偕楽園及び千波湖からの眺望景観を保全するため、下図の地域を「屋外広告物特別規制地区」に指定しています。
2 弘道館・水戸城跡周辺地区
弘道館・水戸城跡周辺地区は、大半が三の丸風致地区もしくは用途地域による屋外広告物の禁止地域に該当しますが、一部に許可地域となりうる用途地域を含んでいることから、弘道館正門からの眺望景観や水戸城跡周辺の景観を保全するため、下図の地域を「屋外広告物特別規制地区」に指定しています。
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弘道館・水戸城跡周辺地区【都市景観重点地区】【屋外広告物特別規制地区】
5-4.公共施設の整備について
市が公共施設の整備を実施する際には「水戸市公共施設等景観形成推進規程[PDFファイル/186KB]」に基づき、構想や計画の段階から景観に十分に配慮した設計を行い、積極的に景観形成を推進しています。
また「公共施設景観形成ガイドライン」や「水戸市サインマニュアル」により、統一感のある公共施設整備を誘導しています。
水戸市公共施設等景観形成推進規程の協議対象
- 都市景観重点地区(指定を予定している地区含む)
- 大規模建築物等の届出対象の行為
- 市街地再開発事業
- 景観主管部長の指定したもの、など
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5-5.その他の景観づくりに向けた施策について
都市景観市民団体・都市景観市民協定
優れた都市景観の形成の推進を目的とした団体を「市民団体」として、また、その景観基準を「市民協定」として認定します。
本市では、備前堀沿道都市景観重点地区において、地元組織の「備前堀景観推進協議会」を都市景観市民団体、同協議会が定めた「備前堀沿道地区都市景観市民協定[PDFファイル/1.78MB]」を都市景観市民協定に認定しています。
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景観協定
景観法に基づき、景観計画区域内(水戸市は市内全域が景観計画区域内)の一団の土地について、土地所有者等の全員の合意により、この土地の区域における良好な景観の形成に関して締結する協定のことをいいます。
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都市景観重点地区
優れた都市景観づくりを行う必要があると認める地区を指定し、景観基準に適合するよう努めます。特に、優れた都市景観づくりに貢献する行為に対し、経費の一部を助成します。
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弘道館・水戸城跡周辺地区【都市景観重点地区】【屋外広告物特別規制地区】
6.みんなで進める景観づくり
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7.全体総括図
景観づくりを推進するために、建築物や工作物、土地の形質変更、屋外広告物などについて、規模や色彩に様々な決まり事を設けています。行為内容や場所により規制内容が異なりますので、詳細について下表のリンク先をご確認ください。
規制 | 規制項目 |
---|---|
大規模建築物等に係る届出(景観法の届出) |
形態意匠、色彩、高さ |
都市景観重点地区(備前堀沿道地区) ※備前堀地区には特別な景観規制があります。 |
形態意匠、色彩、高さ |
都市景観重点地区(弘道館・水戸城跡周辺地区) |
形態意匠、色彩、高さ |
屋外広告物 |
形態意匠、色彩、高さ |
風致地区 |
色彩、高さ |
高度地区 |
高さ |
地区計画 |
形態意匠、色彩、高さ |