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お住まいの地域の景観を美しくしてみませんか(景観協定)
1.景観協定とは?
2.景観協定で定められること
3.景観協定の認可
1.景観協定とは?
景観法<外部リンク>に基づき、景観計画区域内(水戸市は市内全域が景観計画区域内)の一団の土地について、土地所有者等の全員の合意により、この土地の区域における良好な景観の形成に関して締結する協定のことをいいます。地域のよりよい景観の維持・増進を図るために、住民の皆さん自らが定めることができます。
景観協定の認可を受けようとする場合には、事前に都市計画課景観室までご相談ください。
2.景観協定で定められること
景観協定では、下記のことを定めることができます。
- 建築物の形態意匠に関する基準
- 建築物の敷地、位置、規模、構造、用途または建築設備に関する基準
- 工作物の位置、規模、構造、用途または形態意匠に関する基準
- 樹林地、草地等の保全または緑化に関する事項
- 屋外広告物の表示または屋外広告物を掲出する物件の設置に関する基準
- 農用地の保全または利用に関する事項
3.景観協定の認可
現在水戸市内では、以下の景観協定が定められています。
コモンガーデン桜川 景観協定
名称 |
コモンガーデン桜川 景観協定 |
---|---|
区域 | 水戸市 見川4丁目405 外25筆 |
区域面積 | 39067.42平方メートル |
用途地域 | 市街化調整区域 |
協定事項 | 桜の植樹基準、緑地率、建ぺい率、建築物の形態意匠の基準 等 |
協定期間 | 10年 |
協定者 | 積水ハウス株式会社 |
認可日 | 平成30年3月30日 |
コモンガーデン桜川景観協定[PDFファイル/182KB]
景観協定区域[PDFファイル/530KB]
水戸市では水戸市景観計画に基づき、水戸らしい景観を形成するために、様々な取り組みを行っております。
建築物等の形態意匠、色彩、高さに対する規制は代表的な取り組みです。
詳細については、下表内のリンク先をご参照ください。
制度 | 主な規制・基準項目 |
---|---|
大規模建築物等に係る届出(景観法の届出) |
形態意匠、色彩、高さ |
都市景観重点地区(備前堀沿道地区) ※備前堀地区には地区独自の景観規制があります。 |
形態意匠、色彩、高さ |
都市景観重点地区(弘道館・水戸城跡周辺地区) |
形態意匠、色彩、高さ |
屋外広告物 |
形態意匠、色彩、高さ |
風致地区 |
色彩、高さ、緑化 |
高度地区 |
高さ |
地区計画 |
形態意匠、色彩、高さ |