本文
看板や壁画を掲出する場合は許可が必要です(屋外広告物の設置許可)
- 水戸市内全域において、屋外広告物の設置には許可が必要です
- 屋外広告物の設置に関する許可基準[用途地域の確認・許可基準の確認]
- 許可申請について[申請書類や様式]【令和3年度より、各種申請書類について押印が不要となります】
- 屋外広告業の登録・届出【令和2年4月1日から水戸市への登録・届出が必要になります】
- 「水戸市屋外広告物条例のてびき」
屋外広告物とは?
常時または、一定の期間継続して屋外で公衆に表示される、看板・立看板・はり紙・はり札・広告塔・広告板・建物を利用した掲出物などを言い、文字ばかりでなく会社のシンボルマークなど絵画的なものも含まれます。
また、宣伝等を目的としたものではなくとも、前述に該当する掲出物は「屋外広告物」に含まれます。
▼▼水戸市屋外広告物条例について知りたい▼▼
▼(参考)屋外広告物の安全点検について知りたい▼
▼(参考)屋外広告物のデザインについて知りたい▼
1.水戸市内全域において、屋外広告物の設置には許可が必要です
水戸市では、良好な景観の形成や風致の維持と公衆への危害を防止するため、特定の地域や物件に屋外広告物を表示することを禁止したり、あるいは許可を受けなければ表示できないこととするなど、条例により一定のルールを決めています。
1-1.水戸屋外広告物条例
1-2.許可手続き不要で設置できる広告物
1-3.広告物を設置することのできない物件【禁止物件】
1-4.設置することのできない広告物【禁止屋外広告物】
1-1.水戸市屋外広告物条例
屋外広告物は、都市化・情報化の進展に対応して、私達にさまざまな情報を提供し、まちににぎわいや活気を与えてくれます。しかし、屋外広告物が無秩序に設置されると、まちの美観を損ねたり、優れた自然景観を台無しにしてしまうことになります。また、著しく老朽化したり、管理が適正になされていない屋外広告物は、私達に危害を及ぼすこともあります。
そこで本市では、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、並びに公衆に対する危害を防止することを目的として、水戸市屋外広告物条例[PDFファイル/404KB](以下「条例」と言う)を定め、屋外広告物の設置に関する許可基準を設定しております。
条例に基づき、屋外広告物を設置するときは、原則として事前に許可が必要です。地域によっては設置できない場合もあります。
水戸市屋外広告物条例(平成22年3月24日条例第5号)[PDFファイル/404KB]
水戸市屋外広告物条例施行規則(平成22年5月10日規則第34号) [PDFファイル/2.56MB]
水戸市屋外広告物条例により指定する区域等(平成22年水戸市告示第174号)[PDFファイル/112KB]
1-2.許可手続き不要で設置できる広告物
個人の住宅の表札や商店が店に出す看板など、私たちが日常生活を営む上で最小限必要なものについては、規制の緩和措置があります。
具体的には、自己の事業所、営業所、住宅やその敷地に、自己の氏名、店名、事業内容などを表示するもの(自家広告物)のうち、下表に該当するものは許可手続き不要で設置ができます。
屋外広告物地域区分 | 許可手続き不要で表示できるもの | |
---|---|---|
禁止地域 | 第1種禁止地域 |
自家広告物に該当し、 |
第2種禁止地域 | ||
許可地域 | 第1種許可地域 |
自家広告物に該当し、 |
第2種許可地域 | ||
第3種許可地域 |
法令の規定により表示するもの、公共的目的をもって表示するもの、選挙活動、年中行事等で一時的に表示するものなど、下表に該当する広告物も許可手続き不要で表示ができます。(条例[PDFファイル/404KB]第8条第2項)
1-3.広告物を設置することのできない物件【禁止物件】
次のような物件には、原則として屋外広告物を設置することはできません。(条例[PDFファイル/404KB]第10条)
- 橋、トンネル、歩道橋、高架、道路の分離帯
- 道路の路面
- 石垣、擁壁、その他これらに類するもの
- 街路樹、信号機、道路標識、ガードレール、カーブミラー、車止め、その他これらに類するもの
- 消火栓、火災報知器、火の見やぐら
- 郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔
- 送電塔、送受信塔、照明塔
- 煙突、風力発電施設、ガスタンク、水道タンク、その他これらに類するもの
- 銅像、神仏像、記念碑、その他これらに類するもの
※はり紙、はり札、広告旗、立看板などについても、電柱などに表示してはいけません。
※このような屋外広告物は撤去する場合があります。
なお、禁止物件であっても、公共的目的をもって表示するものなど、前項の表内の「禁止物件」欄で○のついた広告物は表示可能な場合があります。
1-4.設置することのできない広告物【禁止屋外広告物】
次に掲げる屋外広告物等は、どんな場所にも表示・設置することはできません。(条例[PDFファイル/404KB]第11条)
- 著しく汚れたり、色あせたり、塗料等のはがれたもの
- 著しく破損したり、老朽化したもの
- 倒壊したり、落下するおそれのあるもの
- 信号機や道路標識等に似たもの、またはその効用を妨げるおそれのあるもの
- 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
※このような屋外広告物は撤去する場合があります。
※屋外広告物は適宜点検してください※
屋外広告物(看板)は常に日差しや風雨にさらされ、劣化するスピードは速いです。いつの間にか腐食、ゆるみ、亀裂等が発生することで、看板が落下したり、倒れたり、飛ばされたりといった事故につながり、時には人身を危険にさらすような取り返しのつかない状況を招く恐れがあります。
そうならないためにも、看板を設置しているお店や企業の皆さまにおかれましては、適宜点検を行っていただき、安心・安全な屋外広告物を設置するようにしましょう。
こちらの「オーナーさんのための安全管理ガイドブック」(屋外広告物適正化推進委員会)は、写真付きで、安全点検の際のポイントがわかりやすく掲載されています。ぜひ、ご参考ください。
オーナーさんのための安全管理ガイドブック [PDFファイル/8.81MB]
2.屋外広告物の設置に関する許可基準
屋外広告物設置の許可条件は、設置する場所やその地域、設置する広告物の種類によって異なります。以下の手順で、設置を計画している屋外広告物の許可基準を確認してください。また、他法令による許可や規制がある場合もありますので、併せてご確認ください。
2-1.「自家広告物」か「一般広告物」なのかを確認する
2-2.屋外広告物を設置する場所を確認する(屋外広告物地域区分の確認)
2-3.屋外広告物地域区分ごとの許可基準を確認する
2-4.屋外広告物の種類ごとの許可基準を確認する
2-1.「自家広告物」か「一般広告物」なのかを確認する
自家広告物
自己の氏名・店名・事業内容などの表示を自己の敷地内に設置する屋外広告物
屋外広告物のうち、自己の事業所・営業所・住宅やその敷地に、自己の氏名・店名・事業内容などを表示するものを指します。敷地内の合計表示面積が5平方メートル以下の場合は、許可不要となります。
一般広告物
自家広告物に該当しない屋外広告物
屋外広告物のうち、自家広告物に該当しないものすべてを指します。原則として禁止地域には設置できません。
店舗等を案内するために道路沿いに設置する「案内誘導広告板」や「近隣店舗等案内広告」も一般広告物になります。禁止地域のうち「第2種」に限って、一定の条件を満たした場合のみ、表示が可能です。
2-2.屋外広告物を設置する場所を確認する(屋外広告物地域区分の確認)
屋外広告物は設置場所の状況や用途地域によって許可基準が異なります。屋外広告物の表示を予定してる場所の住所を把握された上で、下記により「状況」と「用途地域」についてご確認ください。
(1)設置場所の状況を確認する
(2)設置場所の用途地域を確認する
(1)設置場所の状況を確認する
設置場所が下記に該当する場合は、右欄の屋外広告物地域区分が適用になります。地図等で設置場所の周辺状況を確認のうえ、ご参照ください。なお、住所検索から設置場所を地図で確認される際は「いばらきデジタルまっぷ」もご利用いただけます。
設置場所の状況 |
屋外広告物 |
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
※下表もご参照ください。
|
|||||||||||||||||||||||||||||
弘道館・水戸城跡周辺地区(地図画像に示した範囲内) |
(2)設置場所の用途地域を確認する
都市計画法に定められた「用途地域」によって「禁止地域」と「許可地域」に分類されます。屋外広告物の表示を予定してる住所の用途地域は下記のいずれかの方法でご確認いただけます。
都市計画図による用途地域の確認
下記のリンクから都市計画図を閲覧できます。用途地域ごとに色分けしてありますのでご参照ください。
住所検索による用途地域の確認
「いばらきデジタルまっぷ(茨城県が運営する地図情報システム)」の住所検索により詳細に用途地域を確認できます。下記リンク先の記載事項を参照の上、ご利用ください。
用途地域による屋外広告物の地域区分
用途地域 | 都市計画図上の凡例 |
屋外広告物 |
---|---|---|
第一種低層住居専用地域 風致地区 特別緑地保全地区 |
|
第1種禁止地域 |
第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 |
|
第2種禁止地域 |
用途地域 | 都市計画図上の凡例 |
屋外広告物 |
---|---|---|
第一種住居地域 |
|
第1種許可地域 |
第2種許可地域 | ||
市街化調整区域
|
|
|
近隣商業地域 |
|
第3種許可地域 |
2-3.屋外広告物地域区分ごとの許可基準を確認する
屋外広告物地域区分 | 主な規制内容 | |
---|---|---|
禁止地域 | 第1種禁止地域 |
許可基準に適合した、自家広告物のみ設置可能です。一般広告物は原則として設置できません。 |
第2種禁止地域 | ||
許可地域 | 第1種許可地域 |
許可基準に適合すれば、自家広告物、一般広告物ともに設置可能です。 |
第2種許可地域 | ||
第3種許可地域 | ||
上記の許可基準に加えて、良好な眺望景観に影響を与える屋外広告物をさらに規制するものです。 |
禁止地域
第1種禁止地域
該当する場所
自家広告物(自己の氏名・店名・事業内容などの表示を自己の敷地内に設置する屋外広告物)
下表に掲げる範囲で設置できます。
表示可能な面積 |
手続き不要で |
|
---|---|---|
建物規模別基準(下表参照) |
5平方メートル |
一般広告物(自家広告物に該当しない屋外広告物)
設置できません。
第1種禁止地域に適用される許可基準
屋外広告物 |
許可基準 | |
---|---|---|
野立広告物 |
|
|
建築物等 |
表示 |
|
高さ |
|
|
突出 |
|
|
壁面利用 |
![]() |
|
広告幕 |
|
|
以上に記載 |
「屋外広告物の種類ごとの許可基準」をご参照ください。 |
第2種禁止地域
該当する場所
自家広告物(自己の氏名・店名・事業内容などの表示を自己の敷地内に設置する屋外広告物)
下表に掲げる範囲で設置できます。
表示可能な面積 |
手続き不要で |
|
---|---|---|
100平方メートル |
5平方メートル |
一般広告物(自家広告物に該当しない屋外広告物)
下記に該当する案内誘導広告板、近隣店舗等案内広告のみ設置できます。
案内誘導広告板(国道沿線、かつ市街化調整区域)
国道沿線の第2種禁止地域のうち用途地域が、市街化調整区域の場合は、次の基準を満たす野立広告物(広告板に限る。)を表示することができます。
(国道沿線のうち用途地域が、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域、近隣商業地域、商業地域に該当する場合は許可地域となります。)
設置場所 |
|
---|---|
大きさ |
|
表示方向 |
|
色彩 |
|
電装等 |
|
表示内容 |
|
近隣店舗等案内広告(国道沿線以外)
第2種禁止地域のうち、国道沿道以外の場所で、事業所等が主要な道路に面していない等、その設置がやむを得ないと認められる場合には、名称、方向、距離等のため必要最小限の事項を表示する野立広告物(広告板に限る。)を設置できます。
(用途地域が、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域、近隣商業地域、商業地域に該当する場合は許可地域となり、下記に示す以外の基準が適用になります。)
設置場所 |
|
---|---|
大きさ |
※1つの掲出物件に3以上の事業所等が集合して設置する場合
|
表示方向 |
|
色彩 |
|
電装等 |
|
表示内容 |
|
第2種禁止地域に適用される許可基準
屋外広告物の種類 | 許可基準 | |
---|---|---|
野立広告物 |
|
|
建築物等 |
表示 |
|
高さ |
|
|
突出 |
|
|
壁面利用 |
![]() |
|
広告幕 |
|
|
以上に記載 |
「屋外広告物の種類ごとの許可基準」をご参照ください。 |
第1種許可地域
該当する場所
自家広告物(自己の氏名・店名・事業内容などの表示を自己の敷地内に設置する屋外広告物)
下表に掲げる範囲で設置できます。
表示可能な面積 |
手続き不要で |
|
---|---|---|
150平方メートル |
10平方メートル |
一般広告物(自家広告物に該当しない屋外広告物)
許可基準の範囲で設置できます。
第1種許可地域に適用される許可基準
屋外広告物の種類 | 許可基準 | |
---|---|---|
野立広告物 |
|
|
建築物等 |
表示 |
|
高さ |
|
|
突出 |
|
|
壁面利用 |
![]() |
|
広告幕 |
|
|
以上に記載 |
「屋外広告物の種類ごとの許可基準」をご参照ください。 |
第2種許可地域
該当する場所
自家広告物(自己の氏名・店名・事業内容などの表示を自己の敷地内に設置する屋外広告物)
下表に掲げる範囲で設置できます。
表示可能な面積 |
手続き不要で |
|
---|---|---|
制限なし |
10平方メートル |
一般広告物(自家広告物に該当しない屋外広告物)
許可基準の範囲で設置できます。
第2種許可地域に適用される許可基準
屋外広告物の種類 | 許可基準 | |
---|---|---|
野立広告物 |
|
|
建築物等 |
表示 |
|
高さ |
|
|
突出 |
|
|
壁面利用 |
![]() |
|
広告幕 |
|
|
以上に記載 |
「屋外広告物の種類ごとの許可基準」をご参照ください。 |
第3種許可地域
該当する場所
自家広告物(自己の氏名・店名・事業内容などの表示を自己の敷地内に設置する屋外広告物)
下表に掲げる範囲で設置できます。
表示可能な面積 |
手続き不要で |
|
---|---|---|
制限なし |
10平方メートル |
一般広告物(自家広告物に該当しない屋外広告物)
許可基準の範囲で設置できます。
第3種許可地域に適用される許可基準
屋外広告物の種類 | 許可基準 | |
---|---|---|
野立広告物 |
|
|
建築物等 |
表示 |
![]() ![]() |
高さ |
|
|
突出 |
|
|
壁面利用 |
![]() |
|
広告幕 |
|
|
以上に記載 |
「屋外広告物の種類ごとの許可基準」をご参照ください。 |
屋外広告物特別規制地区
該当する場所
屋外広告物特別規制地区に適用される許可基準
屋外広告物特別規制地区では、禁止地域や許可地域、屋外広告物の種類ごとの許可基準に加え、次の屋外広告物の設置を禁止する基準があります。
- アドバルーン
- 屋上利用広告物
- 電光装置等を用いる屋外広告物(電光ニュース・ビジュアルボードなど)
- 表示面積の1/4 を超えて彩度8を超える色彩を使用したもの
- 蛍光、発光または反射を伴う塗料または材料を使用したもの
- ネオン、点滅する照明、回転灯等を使用したもの
弘道館・水戸城跡周辺地区における既存不適格広告物撤去・改修への補助について
弘道館・水戸城跡周辺地区において、平成31年3月31日時点で条例[PDFファイル/404KB]に適合するように設置されていた屋外広告物(既存不適格広告物)の撤去・改修に対して、補助金を交付する制度があります。詳細は以下のページをご参照ください。
2-4.屋外広告物の種類ごとの許可基準
(1)はり紙
許可基準 | 申請手数料 | 許可期間 | |
---|---|---|---|
単位 | 金額 | ||
1平方メートル以下 | 1件につき50枚までごとに | 300円 | 1月以内 |
(2)はり札等
許可基準 | 申請手数料 | 許可期間 | |
---|---|---|---|
単位 | 金額 | ||
0.3平方メートル以下 | 1件につき10枚までごとに | 500円 | 1月以内 |
(3)広告旗
許可基準 | 申請手数料 | 許可期間 | |
---|---|---|---|
単位 | 金額 | ||
2平方メートル以下 |
1枚につき | 350円 | 1年以内 |
(4)立看板等
表示方法等 | 許可基準 | 申請手数料 | 許可期間 | ||
---|---|---|---|---|---|
照明の有無 | 単位 | 金額 | |||
樹木や工作物に |
1平方メートル以下 | 使用する | 1基につき | 350円 | 1年以内 |
使用しない | 1基につき | 300円 | |||
独立して |
|
使用する | 1基につき | 750円 | |
使用しない | 1基につき | 700円 |
(5)アドバルーン
許可基準 | 申請手数料 | 許可期間 | |
---|---|---|---|
単位 | 金額 | ||
1個につき | 1,700円 | 1月以内 |
(6)横断幕
許可基準 | 申請手数料 | 許可期間 | |
---|---|---|---|
単位 | 金額 | ||
1枚につき | 650円 | 1月以内 |
(7)アーチ
許可基準 | 申請手数料 | 許可期間 | ||
---|---|---|---|---|
照明の有無 | 単位 | 金額 | ||
使用する |
1基につき |
1,000円 | 3年以内 | |
使用しない |
1基につき |
900円 |
(8)野立広告物
表示 |
許可基準 | 申請手数料 |
許可 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
照明の有無 |
単位 | 金額 | ||||
広告板等のみ |
![]() |
地域区分により基準が異なります。
|
使用 |
1基につき |
1,100円 | 3年以内 |
使用 |
1基につき |
1,000円 | ||||
広告幕のみ |
|
1枚につき |
650円 | 1年以内 | ||
広告板等と |
![]() |
|
申請手数料、許可期間は |
|||
電光装置等(電光ニュース、ビジュアルボード等) |
電光装置等を使用する部分の面積が2平方メートル以下であること。 |
3平方メートル |
2,000円 |
添架する |
※自家広告物以外の屋外広告物等にあっては、見やすい場所に管理者の氏名及び連絡先を明示すること。
※彩度:マンセル値の色の鮮やかさを表します。マンセル値は、日本産業規格で定める色彩表のシステムで、色相(色味)、明度(明暗)、彩度の3属性からなります。
別表
地域区分 |
一面の |
一広告物の |
地上から |
彩度12を |
設置場所及び設置間隔(自家広告物を除く) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
道路沿線 | 鉄道沿線 | ||||||
第1種 |
- |
15平方メートル |
10m以下 |
表示面積の |
![]() |
![]() |
|
第2種 | 30平方メートル 以下 |
100平方メートル |
12m以下 |
表示面積の |
|||
30平方メートル |
120平方メートル |
12m以下 |
表示面積の |
![]() |
![]() |
||
第3種 |
30平方メートル |
120平方メートル |
15m以下 | - |
(9)建築物等利用広告物
建築物等利用広告物に共通する基準
表示面積 | ![]() |
|
---|---|---|
高さ | ![]() |
壁面利用広告を除く、建築物等利用広告物の高さ(H) |
表示方法ごとの基準
表示 |
許可基準 | 申請手数料 | 許可期間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
照明の有無 |
単位 | 金額 | ||||
屋上利用広告 |
![]() |
使用 |
「屋上利用広告」 |
1,100円 | 3年以内 | |
壁面利用広告 |
||||||
使用 |
「屋上利用広告」 |
1,000円 | ||||
突出広告 |
|
|||||
つり下げ看板 |
![]() |
1枚につき |
450円 |
1年以内 |
||
広告幕 | ![]() |
|
1枚につき |
650円 | 1年以内 | |
それ以外の地域
|
||||||
電光装置等(電光ニュース、ビジュアルボード等) |
電光装置等を使用する部分の面積が2平方メートル以下であること。 |
3平方メートル |
2,000円 |
添架する |
(10)自動車利用広告
許可基準 | 申請手数料 | 許可期間 | |
---|---|---|---|
単位 | 金額 | ||
|
1台につき | 8,000円 | 3年以内 |
※なお,東京都屋外広告物条例改正に伴い,都外ナンバーであっても東京都内を走行する場合は,東京都の許可を得る必要があります。
詳細については下記URLよりご確認いただき,不明な点については東京都都市整備局都市づくり政策部緑地景観課までお問い合わせください。
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/koukoku/sendensha/kaisei.html<外部リンク>
(11)電柱及び街灯柱を利用するもの
表示方法等 | 許可基準 | 申請手数料 | 許可期間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 金額 | |||||
電柱袖付広告 | 車道 | ![]() |
1件につき | 300円 | 1年以内 | |
歩道 | ![]() |
|||||
電柱巻立広告 |
![]() |
|||||
- 蛍光、発光もしくは反射を伴う塗料または材料を使用しないこと。
- 案内誘導広告であること。
(12)消火栓標識広告
許可基準 | 申請手数料 | 許可期間 | |
---|---|---|---|
単位 | 金額 | ||
![]() |
1件につき | 300円 | 1年以内 |
- 案内誘導広告であること。
- 突出方向が標識板と同一方向であること。
- 一の消火栓の標識につき1ヶ所であること。
(13)バス停留所標識広告
許可基準 | 申請手数料 | 許可期間 | ||
---|---|---|---|---|
照明の有無 | 単位 | 金額 | ||
![]() |
使用する | 1件につき | 350円 | 1年以内 |
使用しない | 1件につき |
300円 |
- 案内誘導広告であること。
- 表示面積が停留所表示板の表示面の3分の1以下であること。
表示面積の算定例
許可申請手数料は屋外広告物の表示面積により算定します。面積はできるだけ正確に算定する必要がありますが、複雑な形態の屋外広告物の場合は、全体を単純な幾何学形状(長方形、三角形、円形など)としてその面積を算定することになります。
申請手数料一覧
許可申請時に下記手数料を窓口にて現金で、または公金収納取扱金融機関にて納付書で納付してください。
3.屋外広告物の設置許可申請について
屋外広告物等(掲出物件を含む)を設置する場合には、水戸市都市計画課に許可申請の手続きをしてください。
手続き方法や添付図面の記載例は「水戸市屋外広告物条例のてびき」17~18ページをご参照ください。
3-1.許可申請の流れ
3-2.「申請書等の記載例」及び「必要な添付書類」
3-3.その他の手続き
3-1.許可申請の流れ
※ 都市景観重点地区(弘道館・水戸城跡周辺地区,備前堀沿道地区)で屋外広告物の表示をする場合は,許可を受ける前に,水戸市都市景観条例に基づく届出をしてください。 ※
3-2.「申請書等の記載例」及び「必要な添付書類」
※令和3年度より、各種申請様式について押印が不要となります。
(1)新規申請の場合
(2)更新申請の場合
(3)板面等を変更する場合
(4)屋外広告物を撤去した場合
(5)表示者や管理者に変更があった場合
(1)新規申請の場合 各2部 (※押印不要)
必要書類 | 書類記載例 |
---|---|
許可申請書[その他のファイル/244KB] | |
位置図 | 添付図面作成例[その他のファイル/265KB] |
現況写真(カラー印刷) | |
配置図(平面図) |
|
表示面積、色彩及び意匠を明らかにした図面(立面図、意匠図) |
|
管理者要件を証する書面の写し |
|
返信用封筒(納付書用:長形3号,110円切手 許可書用:角形2号,180~270円) |
ー |
(2)更新申請の場合 各2部 (※押印不要)
必要書類 | 書類記載例 |
---|---|
許可申請書[その他のファイル/244KB]に準じて記載願います | |
屋外広告物等点検報告書[その他のファイル/203KB] | |
現況写真 |
ー |
管理者要件を証する書面の写し |
|
返信用封筒(納付書用:長形3号、110円切手 許可書用:角形2号、140~210円) |
ー |
(3)板面等を変更する場合 各2部 (※押印不要)
必要書類 | 書類記載例 |
---|---|
ー | |
変更または改造の内容を明らかにする図面 |
|
返信用封筒(納付書用:長形3号,110円切手 許可書用:角形2号、180~270円) |
ー |
(4)屋外広告物を撤去した場合 各1部(副本の返却が必要な場合は2部 ※押印不要)
必要書類 | 書類記載例 |
---|---|
ー | |
現況写真 |
ー |
返信用封筒(長形3号、110円切手) |
ー |
(5)表示者や管理者に変更があった場合 各1部(副本の返却が必要な場合は2部 ※押印不要)
必要書類 | 書類記載例 |
---|---|
ー | |
管理者要件を証する書面の写し |
管理者要件を証する書面の写し[その他のファイル/285KB] |
返信用封筒(長形3号、110円切手) |
ー |
3-3.その他の手続
屋外広告物の許可申請手続きと併せて、他法令の許可が必要な場合があります。
(1)他人の土地や建物などに表示する場合
個人や会社などの所有物、公共の施設などに屋外広告物を表示する場合には、あらかじめ、その土地・物件の所有者や管理者などの同意を得る必要があります。
(2)他法令による手続きや規制の確認が必要な場合
屋外広告物の高さが4mを超える場合
- 工作物の確認申請(建築基準法):建築指導課
屋外広告物を道路上に設置・表示する場合
- 道路占用の許可(道路法):道路管理課
- 道路使用の許可(道路交通法):水戸警察署<外部リンク>(茨城県警察HPに移動します)
その他
- 音響や強い光を伴う場合(茨城県生活環境の保全等に関する条例):環境保全課
- 農地に屋外広告物を設置する場合(農地法):農業委員会事務局
- 公園区域や特別緑地保全地区等に設置する場合(自然公園法、都市緑地法):公園緑地課
- その他に各種法令等により、許可等が必要な場合がありますので、それぞれ確認願います。
(3)屋内広告物
窓ガラスの裏面等の開口部を利用した広告物の掲出については、建物の内側(室に)に表示されているため、屋外広告物に該当せず、手続きは不要です。
しかしながら、まちなみに与える影響は屋外広告物と同等であるため、掲出する際は、サイズや使用する色数を抑える等、景観上の配慮をお願いします。
4.屋外広告業の登録・届出
【令和2年4月1日から】水戸市への屋外広告業の登録・届出が必要です
水戸市の中核市移行に伴い、令和2年4月1日以降に水戸市内で屋外広告業を営む場合には、水戸市の登録(茨城県の登録業者にあっては「届出」)が必要になります。詳細は 屋外広告業を営む方は登録・届出が必要ですをご覧ください。
「屋外広告業を営む」とは
広告主から屋外広告業の表示または屋外広告物の掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。
- 元請け、下請け等の立場や形態を問わず、広告物の設置工事を行う営業は、屋外広告業に該当します。
- 広告物の設置工事を請け負わない広告代理店や広告物の印刷、制作のみを行う営業は、屋外広告業に該当しません。
5.「水戸市屋外広告物条例のてびき」もご参照ください
本ページに掲載している事項は「水戸市屋外広告物条例のてびき」として、冊子にまとめておりますので併せてご覧ください。
2024年6月版_水戸市屋外広告物条例のてびき [PDFファイル/4.87MB]
他にも景観に関する規制がありますのでご確認ください。
制度 | 主な規制・基準項目 |
---|---|
大規模建築物等に係る届出(景観法の届出) |
形態意匠、色彩、高さ |
都市景観重点地区(備前堀沿道地区) ※備前堀地区には地区独自の景観基準があります。 |
形態意匠、色彩、高さ |
都市景観重点地区(弘道館・水戸城跡周辺地区) |
形態意匠、色彩、高さ |
屋外広告物 |
形態意匠、色彩、高さ |
風致地区 |
色彩、高さ、緑化 |
高度地区 |
高さ |
地区計画 |
形態意匠、色彩、高さ |
電子メールアドレスは下記をご参照ください
添付ファイルのダウンロード
水戸市屋外広告物条例(平成22年3月24日条例第5号)[PDFファイル/404KB]
水戸市屋外広告物条例施行規則(平成22年5月10日規則第34号) [PDFファイル/2.56MB]
水戸市屋外広告物条例により指定する区域等(平成22年水戸市告示第174号)[PDFファイル/112KB]
関連情報
- 水戸市例規集(「第9編建設」の中に水戸市屋外広告物条例があります)<外部リンク>(新しいウィンドウが開きます)
- 屋外広告業登録制度(茨城県のホームページ)<外部リンク>(新しいウィンドウが開きます)