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農地転用について(農地法第4条・5条)

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

農地の転用(農地法第4条・5条)

 農地を住宅、店舗、山林、資材置場、駐車場等、農地以外の用途に転換することです。
 農地転用には農地法の許可(市街化区域内にあっては届出)が必要です。

  ●農地法第4条許可申請
    農地の所有者が自ら転用する場合です。

  ●農地法第5条許可申請
    農地の所有者以外の者が転用する目的で、農地の所有者から農地を買う、受贈する、または借りる場合です。

市街化調整区域の農地転用

 ●受付期間
   毎月21日から25日(土曜日、日曜日、祝日、祭日にあたる場合はその前日まで)の間で許可申請を受け付けています。

 ●審議日
   総会は毎月13日(土曜日、日曜日、祝日、祭日にあたる場合はその前日)です。
   総会で審議し、許可相当と判断された30アールを超える案件、または総会で必要と認められた案件については、
  毎月16日頃に行われる県農業会議に諮問します。

市街化区域の農地転用

 市街化区域の農地を転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届ければ、許可を受ける必要はありません。随時受け付けており、受理されるまでに約1週間かかります。
 転用は農業委員会で届出受理通知書を受け取ってから行ってください。

受付窓口

 農業委員会事務局で受け付けます。なお、事前相談は随時受け付けています。
 (補足)所定の申請用紙等は窓口に備えてあります。または、下記からダウンロードできます。
 詳しくは、農業委員会事務局農地係までお問い合わせください。

申請書

 申請書ダウンロードからダウンロードできます。

 ダウンロードできる申請書

関係法令・情報

農地法