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高度地区(建築物の高さの最高限度)を定めています
高度地区とは(都市計画法第9条)
都市計画に定める地域地区の一つで、水戸市においては、建築物の高さの最高限度を定めています。建築物を建築する際は、高度地区の内容に適合することが必要となります。
1.高度地区の指定について
市では、歴史的資源や自然景観の保全、良好な住環境の保全及び秩序ある都市環境の創出を図るため、平成22年12月1日に高度地区を指定しました。市街化区域全域(都市計画図の着色部分・※一部地域を除く)が指定区域となっており、建築物の高さを規制しています。
※一部地域
- 第一種低層住居専用地域
- 高度利用地区
- 風致地区
- 地区計画区域(建築物の高さの最高限度が定められている地区に限る)
2.高度地区種別・規制値
2-1.高度地区、用途地域の確認
2-2.対象区域と高さの最高限度
2-3.良好な景観を保全する地区
高度地区の規制値については、都市計画に定める用途地域ごとに指定の趣旨や指定容積率、土地利用の現況を踏まえ、段階的に規制値を設定します。また、重要な歴史的資源や自然等の良好な環境や景観を保全する地区については、地域の特性に応じた規制値を設定します。
2-1.高度地区、用途地域の確認
高度地区の確認
※各地区の詳細については「地区計画について」をご参照ください。
※併せて,都市計画を定める土地の区域及び規制の内容 [PDFファイル/190KB]もご覧ください。
※良好な景観を保全する地区の詳細については「2-3.良好な景観を保全する地区」をご参照ください。
用途地域の確認
都市計画図による用途地域の確認
下記のリンクから都市計画図を閲覧できます。用途地域ごとに色分けしてありますのでご参照ください。
住所や地番からピンポイントで高度地区や用途地域を確認する
「いばらきデジタルまっぷ(茨城県が運営する地図情報システム)」の住所検索により詳細に高度地区や用途地域を確認できます。
下記リンク先の記載事項を参照の上、ご利用ください。
2-2.対象区域と高さの最高限度(高度地区区域図や都市計画図と併せてご覧ください)
水戸・勝田都市計画高度地区の規定書 [PDFファイル/11KB]
高度地区 種別 |
建築物の高さの 最高限度 |
対象用途地域等 (欄内の「地区+数字」は 「良好な景観を保全する地区」の地区番号) |
良好な景観を 保全する地区 |
---|---|---|---|
第1種 高度地区 |
15m以下 |
水戸駅北口地区2[その他のファイル/2.76MB] 芸術館周辺地区4[その他のファイル/2.73MB] 大塚池周辺地区10、11[その他のファイル/1.38MB] |
|
第2種 高度地区 |
20m以下 (5~6階程度) |
第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 (地区11を除く) |
芸術館周辺地区5[その他のファイル/2.73MB] 偕楽園周辺地区6、7[その他のファイル/2.57MB]、8[その他のファイル/2.84MB]、9[その他のファイル/3.21MB] 備前堀周辺地区12[その他のファイル/2.66MB]、13[その他のファイル/2.56MB] |
第3種 高度地区 |
25m以下 (7~8階程度) |
第二種住居地域 (地区5、地区7、地区8、地区12を除く) 準住居地域 (地区9、地区10を除く) 準工業地域 工業地域 工業専用地域 |
|
第4種 高度地区 |
31m以下 (8~10階程度) |
近隣商業地域のうち容積率200%の地域 (地区6、地区13を除く) |
水戸駅北口地区1[その他のファイル/2.76MB] |
第5種 高度地区 |
45m以下 (11~15階程度) |
近隣商業地域のうち容積率300%の地域 (地区1、水戸駅南口、赤塚駅北口、を除く) 近隣商業地域のうち容積率400%の地域 (地区4を除く) 商業地域のうち容積率300%の地域 商業地域のうち容積率400%の地域 (地区2を除く) |
弘道館周辺地区3[その他のファイル/2.89MB] |
第6種 高度地区 |
60m以下 (15~20階程度) |
商業地域のうち容積率600%の地域 (地区3を除く) 水戸駅南口、赤塚駅北口 |
水戸駅南口第6種高度地区
水戸駅南口地区地区計画区域内の近隣商業地域・容積率300%の区域
赤塚駅北口第6種高度地区
赤塚駅北口地区再開発地区計画区域の一部
2-3.良好な景観を保全する地区
地区名 |
地区 番号 |
建築物の高さの 最高限度 |
高度地区 種別 |
対象地区 | 箇所図 | |
---|---|---|---|---|---|---|
水戸駅北口 |
31m以下 (8~10階程度) |
第4種 高度地区 |
近隣商業地域(容積率300%)のうち、 |
地区1、2[その他のファイル/2.76MB] | ||
![]() |
15m以下 (4~5階程度) |
第1種 高度地区 |
商業地域(容積率400%)のうち、 |
|||
弘道館 |
45m以下 (11~15階程度) |
第5種 高度地区 |
商業地域(容積率600%)のうち、 |
地区3[その他のファイル/2.89MB] | ||
芸術館 |
15m以下 (4~5階程度) |
第1種 高度地区 |
近隣商業地域(容積率400%)のうち、 |
地区4、5[その他のファイル/2.73MB] | ||
![]() |
20m以下 (5~6階程度) |
第2種 高度地区 |
第二種住居地域(容積率300%)のうち、 |
|||
偕楽園 周辺地区 |
北 |
![]() |
20m以下 |
近隣商業地域(容積率200%)のうち、 |
地区6、7[その他のファイル/2.57MB] | |
![]() |
第二種住居地域(容積率200%)のうち、 |
|||||
南 |
![]() |
第二種住居地域(容積率200%)のうち、 |
地区8[その他のファイル/2.84MB] | |||
準住居地域のうち、 |
地区9[その他のファイル/3.21MB] | |||||
大塚池 |
15m以下 (4~5階程度) |
第1種 高度地区 |
準住居地域(容積率200%)のうち、 |
地区10、11[その他のファイル/1.38MB] | ||
![]() |
第一種住居地域(容積率200%)のうち、 |
|||||
備前堀 |
![]() |
20m以下 (5~6階程度) |
第2種 高度地区 |
第二種住居地域(容積率200%)のうち、 |
地区12[その他のファイル/2.66MB] | |
![]() |
近隣商業地域(容積率200%)のうち、 |
地区13[その他のファイル/2.56MB] |
3.適用除外される建築物
以下の建築物や行為については適用除外されます。
- 公益上必要な建築物
- 国または地方公共団体が所有または維持管理するもの
- 学校
- 病院
- 既存不適格建築物の大規模の修繕または模様替え
- 既存不適格建築物の高度地区で規定する高さの最高限度の範囲内で行う増築
- 既存不適格建築物の建替えで、市長が周囲の市街地環境の維持に支障がないと認めたもの(1回のみ)
既存不適格建築物とは
高度地区を都市計画決定した日に、既に建っている建築物(工事中を含む)のうち、高度地区による高さの最高限度を超えている建築物をいいます。
適用除外の運用基準
適用除外の運用基準の詳細につきましては,水戸・勝田都市計画高度地区における適用除外の運用基準 [PDFファイル/16KB]をご覧ください。
4.高度地区リーフレット
リーフレットも併せてご参照ください。
他にも景観に関する規制がありますのでご確認ください