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地区計画について

ページID:0004869 更新日:2023年11月22日更新 印刷ページ表示

1.地区計画とは(都市計画法第12条の5)
2.地区計画の構成
3.水戸市の地区計画
4.届出が必要な地区計画(都市計画法第58条の2)
5.届出の必要がない地区計画

1.地区計画とは(都市計画法第12条の5)

まちには、さまざまな個性があり、まちづくりの課題やその解決方法は地区ごとに違います。それぞれの地区の良いところを守ったり、問題点を改善するなど、地区ごとにまちづくりを進めるための手法として「地区計画」があります。
地区計画は生活に密着した身近な計画です
住民のまとまりがある町丁や街区などの一定の地域、または共通した特徴を持つ地域ごとに計画をつくります。
地区計画は住民が主体となってつくります
地区計画は、住民のみなさんが主役となって、話し合い、考えを出し合いながら、地区の実状に応じた計画をつくっていきます。

良好な住宅地の環境づくり(東前第1地区)

2.地区計画の構成

地区計画は、次の2つから成り立っています。

  1. 地区計画の方針
    まちづくりの全体像を定めるもので、地区計画の目標や整備などの方針を定めます。
  2. 地区整備計画
    まちづくりの具体的内容を定めるもので、「地区計画の方針」にしたがって、必要なものを定めます。
    • 道路、公園などの配置や規模
    • 建築物等の制限など

3.水戸市の地区計画

水戸市には、現在25の地区計画があり、それぞれの地域において地区の特徴にあった計画に基づき、まちづくりが進められています。

地区数 面積(ヘクタール)
25地区 585.4ヘクタール

令和5年11月22日(水曜日)現在

4.届出が必要な地区計画(都市計画法第58条の2)

地区計画の届出制度とは、地区計画に定められたまちづくりのルールを守るため、みなさんが建築物などを建築したり、土地の区画形質の変更などをするときに、その内容について届出していただくものです。
現在、水戸市では14地区で届出が必要となります。地区ごとの内容はこちらのページをご覧ください。
届出についてのご質問等は、各届け出先にお問い合わせください。

地区名 届出先 連絡先
東前第一地区 東前地区開発事務所 029-269-3090
東前第二地区 東前地区開発事務所 029-269-3090
東前第四地区 東前地区開発事務所 029-269-3090
新県庁舎周辺地区 市街地整備課 029-224-1111(内線3524)
水戸駅南口地区 市街地整備課 029-224-1111(内線3524)
赤塚駅南口地区 市街地整備課 029-224-1111(内線3524)
水戸ニュータウン地区 都市計画課

029-224-1111(内線3433)

南町2丁目南地区 都市計画課

029-224-1111(内線3433)

内原スワ地区 内原駅南口周辺地区整備事務所 029-215-9911
内原駅北地区 内原駅南口周辺地区整備事務所 029-215-9911
大工町1丁目地区 市街地整備課

029-224-1111(内線3524)

泉町北地区 市街地整備課

029-224-1111(内線3524)

水戸駅前三の丸地区 市街地整備課

029-224-1111(内線3524)

根本地区 市街地整備課

029-224-1111(内線3524)

 

(補足)届出の様式はページの一番下からダウンロードしてください。

    ※東前地区はこちらから様式をダウンロードしてください。

魅力ある市街地づくり(赤塚駅北口地区)

5.届出の必要がない地区計画

以下の10地区は、建築確認・開発許可申請にて内容の審査を行うため、届出は不要です。

  • けやき台地区
  • 百合が丘ニュータウン地区
  • 河和田2丁目地区
  • 常磐元山地区
  • 水戸総合卸売センター地区
  • 見和3丁目西地区
  • 赤塚駅北口地区(再開発地区計画)
  • 石川2丁目地区
  • 米沢地区
  • 常磐の杜水戸南ニュータウン地区
  • 県庁南地区

地区ごとの内容はこちらをご覧ください。

※国の省令改正により、押印は不要となっています。東前地区はこちらから様式をダウンロードしてください。​

届出の様式[PDFファイル/151KB]

届出の様式[Wordファイル/40KB]

変更届出の様式[Wordファイル/28KB]

変更届出の様式[Wordファイル/28KB]

地区計画一覧 [PDFファイル/130KB]

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