本文
地区計画について
1.地区計画とは(都市計画法第12条の5)
2.地区計画の構成
3.水戸市の地区計画
4.届出が必要な地区計画(都市計画法第58条の2)
5.届出の必要がない地区計画
1.地区計画とは(都市計画法第12条の5)
まちには、さまざまな個性があり、まちづくりの課題やその解決方法は地区ごとに違います。それぞれの地区の良いところを守ったり、問題点を改善するなど、地区ごとにまちづくりを進めるための手法として「地区計画」があります。
地区計画は生活に密着した身近な計画です
住民のまとまりがある町丁や街区などの一定の地域、または共通した特徴を持つ地域ごとに計画をつくります。
地区計画は住民が主体となってつくります
地区計画は、住民のみなさんが主役となって、話し合い、考えを出し合いながら、地区の実状に応じた計画をつくっていきます。
2.地区計画の構成
地区計画は、次の2つから成り立っています。
- 地区計画の方針
まちづくりの全体像を定めるもので、地区計画の目標や整備などの方針を定めます。 - 地区整備計画
まちづくりの具体的内容を定めるもので、「地区計画の方針」にしたがって、必要なものを定めます。- 道路、公園などの配置や規模
- 建築物等の制限など
3.水戸市の地区計画
水戸市には、現在25の地区計画があり、それぞれの地域において地区の特徴にあった計画に基づき、まちづくりが進められています。
地区数 | 面積(ヘクタール) |
---|---|
25地区 | 585.4ヘクタール |
令和5年11月22日(水曜日)現在
4.届出が必要な地区計画(都市計画法第58条の2)
地区計画の届出制度とは、地区計画に定められたまちづくりのルールを守るため、みなさんが建築物などを建築したり、土地の区画形質の変更などをするときに、その内容について届出していただくものです。
現在、水戸市では14地区で届出が必要となります。地区ごとの内容はこちらのページをご覧ください。
届出についてのご質問等は、各届け出先にお問い合わせください。
地区名 | 届出先 | 連絡先 |
---|---|---|
東前第一地区 | 東前地区開発事務所 | 029-269-3090 |
東前第二地区 | 東前地区開発事務所 | 029-269-3090 |
東前第四地区 | 東前地区開発事務所 | 029-269-3090 |
新県庁舎周辺地区 | 市街地整備課 | 029-224-1111(内線3524) |
水戸駅南口地区 | 市街地整備課 | 029-224-1111(内線3524) |
赤塚駅南口地区 | 市街地整備課 | 029-224-1111(内線3524) |
水戸ニュータウン地区 | 都市計画課 |
029-224-1111(内線3433) |
南町2丁目南地区 | 都市計画課 |
029-224-1111(内線3433) |
内原スワ地区 | 内原駅南口周辺地区整備事務所 | 029-215-9911 |
内原駅北地区 | 内原駅南口周辺地区整備事務所 | 029-215-9911 |
大工町1丁目地区 | 市街地整備課 |
029-224-1111(内線3524) |
泉町北地区 | 市街地整備課 |
029-224-1111(内線3524) |
水戸駅前三の丸地区 | 市街地整備課 |
029-224-1111(内線3524) |
根本地区 | 市街地整備課 |
029-224-1111(内線3524) |
(補足)届出の様式はページの一番下からダウンロードしてください。
※東前地区はこちらから様式をダウンロードしてください。
5.届出の必要がない地区計画
以下の10地区は、建築確認・開発許可申請にて内容の審査を行うため、届出は不要です。
- けやき台地区
- 百合が丘ニュータウン地区
- 河和田2丁目地区
- 常磐元山地区
- 水戸総合卸売センター地区
- 見和3丁目西地区
- 赤塚駅北口地区(再開発地区計画)
- 石川2丁目地区
- 米沢地区
- 常磐の杜水戸南ニュータウン地区
- 県庁南地区
地区ごとの内容はこちらをご覧ください。
※国の省令改正により、押印は不要となっています。※東前地区はこちらから様式をダウンロードしてください。