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東前地区で土地区画整理事業を行っています

ページID:0018484 更新日:2023年11月22日更新 印刷ページ表示

 市街化区域全体の公共施設の整備改善と宅地の利用増進を図るため,東前第二地区において,既に土地区画整理事業が完了している東前第一地区及び東前第四地区の整備等と整合させ,健全な市街地形成を目指し,快適で安らぎを感じさせる良好なまちづくりを進めます。

東前第二土地区画整理事業

項目  概要
施行面積  39.5ヘクタール
事業年度  平成7年度~令和8年度
施行者  水戸市
計画人口  約3,200人
全体事業費  5,300,000千円
総事業費(補助対象事業費)  2,205,000千円
減歩率  33.24%
進捗率(R5年3月末)  89.5%

公共施設の概要
場所  延長  幅員
3・5・105号 東前西線  延長:706メートル  幅員:12メートル
3・5・106号 大串東前線  延長:421メートル  幅員:12メートル
3・5・160号 東前北線  延長:454メートル  幅員:12メートル
区画道路  延長:9,897メートル 

幅員:4~10メートル

(7・6・1号 東前原線含む)

公園(予定地)  4か所  面積:11,880平方メートル
緑地  1か所  面積: 7,178平方メートル

社会資本総合整備計画「東前第二地区都市再生整備計画」 
社会資本総合整備計画「東前第二地区都市再生整備計画」(図面)
社会資本整備総合交付金事前評価
交付金の執行状況 [Excelファイル/16KB]

事後評価 [PDFファイル/53KB]

各種申請・届出

仮換地証明書

 仮換地証明書とは,仮換地に指定されていることの証明,換地処分後の土地がどのようになるかを証明するもので,土地の売買,76条申請(建築行為等許可申請),建築,相続等において必要となるものです。土地所有者以外の方が申請する場合には,土地所有者からの委任状も必要となります。

保留地証明書

 地権者の土地から減歩された分を宅地化(造成)した土地を保留地といいます。保留地証明書は,76条申請(建築行為等許可申請),融資,建物登記等に必要となります。土地所有者以外の方が申請する場合には,土地所有者からの委任状も必要となります。

所有権移転届

 土地区画整理事業地内(東前第二地区内)で,土地所有者の名義が変わった場合は,新所有者,旧所有者の方連名で所有権移転届を提出する必要があります。

【所有権移転届を提出する必要がある例】
・土地の遺産相続によるもの
・土地の売買取引によるもの

【必要書類】
・所有権移転届出書
・土地の名義が変わったことを証明する書類 (土地登記簿の写し,登記済証の写しなど)

76条申請(建築行為等許可申請)

土地区画整理事業地内(東前第二地区内)に建築物その他の工作物を新築,改築,増築する場合には,許可申請が必要となります。
【必要書類】
・「建築行為等許可申請書」及び「建築行為等許可通知書」
・仮換地証明書または保留地証明書(2部)
・付近見取図(2部)
・敷地内配置図(2部)
・平面図(2部)

【東前第一地区,第二地区,第四地区】地区計画の区域内における行為の届出

東前第一地区,第二地区及び第四地区においては地区計画が定められているため,都市計画法第58条の2第1項の規定に基づき,建築物の建築等を行う際には届出が必要となります。
建築着工の30日前までに提出してください。

【必要書類】
・地区計画の区域内における行為の届出書(2部)
・付近見取図(2部)
・敷地内配置図(2部)
・平面図(2部)
・立面図(色見本添付)(2部)

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