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違反広告物は撤去する場合があります!
屋外広告物法(昭和24年6月3日法律第189号)(PDF形式 293キロバイト)
撤去された屋外広告物の返還手続き
水戸市が屋外広告物を撤去した場合は、撤去した週の翌々週までに告示します
告示内容
- 撤去した屋外広告物等の名称・種類・数量
- 屋外広告物が設置されていた場所・物件名称など
- 屋外広告物を撤去した日、保管を始めた日、保管場所
告示場所
下記の場所にある掲示場で告示します。
- 水戸市役所本庁舎
- 赤塚出張所
- 内原出張所
- 常澄出張所
撤去された屋外広告物は、申し出により返還を受けることができます
申し出先
水戸市 都市計画部 都市計画課 景観室(下記の問い合わせ先をご参照ください)
※準備の都合上、返還を受けたい日の前日までにご連絡ください。
返還場所
水戸市中央1-4-1 水戸市役所本庁舎(本庁舎前で引渡しをいたします)
返還期間
告示の翌日から14日以内(市役所開庁日の午前8時30分から午後5時15分までに限る)
返還を受けるために必要なもの
- 身分証明書(運転免許証の写しなど)
- 印鑑(引き取りに来る方の印鑑)※引渡しの際に受領印をいただきます
- 広告物等の返還を受ける所有者等であることを証するもの(会社の委任状など)
※返還手数料等は必要ありません。
撤去された屋外広告物の保管期間は告示の翌日から14日間です
この期間を過ぎても返還の申し出がない場合は、撤去した屋外広告物を処分いたします
屋外広告物の設置には許可が必要です
市では、良好な景観形成と安全のため、水戸市屋外広告物条例を定め、屋外広告物の設置場所、大きさ、色彩などを規制しています。詳細は下記のリンク先をご参照ください。
屋外広告物の許可申請手続きと併せて、他法令の許可や基準を満たす必要があります。
【例】
道路上に設置する場合:道路管理者や管轄警察署の許可
不動産に関する広告を掲出する場合:宅地建物等取引業法などの遵守
適正な屋外広告物の設置に御協力をよろしくお願いいたします。
水戸市では景観に関する様々な取り組みを行っております。下記もご参照ください。
規制 | 規制項目 |
---|---|
大規模建築物等に係る届出(景観法の届出) |
形態意匠、色彩、高さ |
都市景観重点地区(備前堀沿道地区) ※備前堀地区には特別な景観規制があります。 |
形態意匠、色彩、高さ |
都市景観重点地区(弘道館・水戸城跡周辺地区) |
形態意匠、色彩、高さ |
屋外広告物 |
形態意匠、色彩、高さ |
風致地区 |
色彩、高さ |
高度地区 |
高さ |
地区計画 |
形態意匠、色彩、高さ |