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違反広告物は撤去する場合があります!

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年10月27日更新 印刷ページ表示

鉄橋対象の画像

屋外広告物法(昭和24年6月3日法律第189号)(PDF形式 293キロバイト)

撤去された屋外広告物の返還手続き

水戸市が屋外広告物を撤去した場合は、撤去した週の翌々週までに告示します

告示内容

  • 撤去した屋外広告物等の名称・種類・数量
  • 屋外広告物が設置されていた場所・物件名称など
  • 屋外広告物を撤去した日、保管を始めた日、保管場所

告示場所

下記の場所にある掲示場で告示します。

  • 水戸市役所本庁舎
  • 赤塚出張所
  • 内原出張所
  • 常澄出張所

撤去された屋外広告物は、申し出により返還を受けることができます

申し出先

水戸市 都市計画部 都市計画課 景観室(下記の問い合わせ先をご参照ください)

※準備の都合上、返還を受けたい日の前日までにご連絡ください。

返還場所

水戸市中央1-4-1 水戸市役所本庁舎(本庁舎前で引渡しをいたします)

返還期間

告示の翌日から14日以内(市役所開庁日の午前8時30分から午後5時15分までに限る)

返還を受けるために必要なもの

  • 身分証明書(運転免許証の写しなど)
  • 印鑑(引き取りに来る方の印鑑)※引渡しの際に受領印をいただきます
  • 広告物等の返還を受ける所有者等であることを証するもの(会社の委任状など)

※返還手数料等は必要ありません。

撤去された屋外広告物の保管期間は告示の翌日から14日間です

この期間を過ぎても返還の申し出がない場合は、撤去した屋外広告物を処分いたします

屋外広告物の設置には許可が必要です

市では、良好な景観形成と安全のため、水戸市屋外広告物条例を定め、屋外広告物の設置場所、大きさ、色彩などを規制しています。詳細は下記のリンク先をご参照ください。

  屋外広告物(看板)の設置許可(水戸市全域が対象です)

 

屋外広告物の許可申請手続きと併せて、他法令の許可や基準を満たす必要があります。

  【例】
  道路上に設置する場合:道路管理者や管轄警察署の許可
  不動産に関する広告を掲出する場合:宅地建物等取引業法などの遵守

 

適正な屋外広告物の設置に御協力をよろしくお願いいたします。

水戸市では景観に関する様々な取り組みを行っております。下記もご参照ください。

規制 規制項目

大規模建築物等に係る届出(景観法の届出)
※大規模な建築や造成には届出が必要です。

形態意匠、色彩、高さ
都市景観重点地区(備前堀沿道地区)
※備前堀地区には特別な景観規制があります。
形態意匠、色彩、高さ

都市景観重点地区(弘道館・水戸城跡周辺地区)
※弘道館・水戸城跡周辺地区には特別な景観規制があります。

形態意匠、色彩、高さ

屋外広告物
※看板、広告、案内板の設置には許可が必要です。

形態意匠、色彩、高さ

風致地区
※特定の地区では建築、造成行為に許可が必要です。

色彩、高さ

高度地区
※建築物等の高さを規制しています。

高さ

地区計画
※住民の皆さんが景観の決まり事を設けている地区があります。

形態意匠、色彩、高さ
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