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大規模建築物等の新築、改築行為には届出が必要な場合があります(景観法届出)

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年12月13日更新 印刷ページ表示
  1. 景観計画区域内行為の届出について
  2. 届出の方法【令和3年度より、各種申請様式について押印が不要となります】
  3. 大規模建築物等の景観形成基準(形態意匠、色彩、高さ)

太陽光発電施設については、​太陽光発電施設設置に係る関係法令 関係部局一覧​​[PDFファイル/156KB]もご参照のうえ、まずは環境保全課にお問い合わせください。


 水戸市は、地域の自然や歴史、文化等の特色を生かした魅力ある景観づくりを推進するため、平成20年12月に景観法<外部リンク>の趣旨に沿った「水戸市景観計画」を策定いたしました。水戸の優れた都市景観を生かし、魅力あるまちづくりを進めるため、市民・事業者・行政が協働しながら、本計画に基づき『やすらぎとにぎわいが共存する風格ある「水戸らしい」景観づくり』に取り組んでいます。

 「水戸らしい」景観づくりを推進するため、景観法<外部リンク>に基づき、景観に大きな影響を及ぼす大規模建築物等について事前に届出をしていただき、景観誘導を図っています。水戸市内全域において、建築物や工作物の新築等で届出の対象となる行為に該当する場合は、水戸市景観計画に定める「大規模建築物等の景観形成基準」に適合するよう配慮したうえで届出をしてください。太陽光発電施設等も届出の対象[PDFファイル/156KB]になる場合があります。

1.景観計画区域内行為の届出について

1-1.景観計画区域
1-2.届出の対象
1-3.景観法届出パンフレット

1-1.景観計画区域

景観計画の対象となる区域のことを指します。
水戸市では「水戸市全域」が景観計画区域になります。

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1-2.届出の対象

対象となる行為

建築物工作物に関する行為のうち、下記に該当するものが対象です。

  • 新築
  • 増築
  • 改築
  • 移転
  • 外観を変更することとなる修繕(模様替、色彩の変更含む)
    ※外壁等の塗装工事で、色が変わる場合は届出が必要です。

景観法<外部リンク>第18条に「景観行政団体がその届出を受理した日から30日を経過した後でなければ、この届出に係る行為に着手してはならない」とあることから、工事着工の30日前までに届出を完了する必要があります。


対象となる規模

届出行為(景観法第16条第1項)
※工事着手の30日前までに届出が必要です
建築物
  • 高さが15メートルを超えるもの、または建築面積が1,000平方メートルを超えるもの
工作物
  • 高さが15メートルを超えるもの、または敷地の用に供する面積が1,000平方メートルを超えるもの
    (なお、この工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、その高さが5メートルを超え、かつ、この建築物と工作物の高さの合計が15メートルを超えるもの)
該当するものの一例
  • 煙突、記念塔、高架水槽、鉄塔、アンテナ
    ※高さが15メートルを超える場合は、すべて対象です。
  • 観覧車、野球場等の遊戯施設、運動施設
  • 製造施設、貯蔵施設、水道・電気・ガス等の供給施設、ごみ処理等の処理施設
    太陽光発電施設については、他にも届出が必要[PDFファイル/156KB]な場合があります。
    詳しくは環境保全課のページをご覧ください。
  • 駐車場、駐輪場
  • その他これらに類するもの、及び市長が指定するもの

アンテナの画像フットボールの画像ソーラーパネルの画像

  • 幅員が10メートルを超えまたはその延長が30メートルを超える橋梁、横断歩道橋その他これらに類する工作物
  • 地盤面からの高さが5メートルを超える高架道路、高架鉄道その他これらに類する工作
  • 地盤面からの高さが5メートルを超える擁壁その他これらに類する工作物
特定届出行為(景観法第16条第1項)
※計画変更が可能な時点の事前相談をお願いします。
建築物
  • 高さ45メートルを超えるもの、または延べ面積が10,000平方メートルを超えるもの
  • 市長が総合的な判断を要すると認めるもの
工作物
  • 市長が総合的な判断を要すると認めるもの
水戸市都市景観専門委員による適合調査が必要です

 特定届出行為に該当するような規模の行為ついては、特に景観に大きな影響を及ぼすおそれがあることから、学識経験者または景観に関し優れた見識を有する「水戸市都市景観専門委員」の適合調査を受けることとなります。この適合調査につきましては時間を要しますので早期の事前相談をお願いいたします。計画の初期の段階で、水戸市都市景観専門委員の適合調査を受け、設計に生かすことで、良好な景観の形成を推進したいと考えておりますのでご協力よろしくお願いいたします。

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1-3.景観法届出パンフレット

パンフレットも併せてご参照ください。

景観法届出パンフレット [PDFファイル/7.39MB]

主な項目
1 1.目的,2.適用区域,3.届出の対象 [その他のファイル/2.03MB]
2 水戸市都市景観専門委員による適合調査 [その他のファイル/1.86MB]

4.届出の方法 [その他のファイル/1.86MB]

3 5.届出の流れ [その他のファイル/1.38MB]
4 6.大規模建築物等の
景観形成基準

建築物等の形態意匠に関する基準

5
6
7

色彩に関する基準

8
9

建築物等の高さの誘導について

10

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2.届出の方法

2-1.届出の流れ
2-2.必要書類【令和3年度より、各種申請様式について押印が不要となります(※委任状は押印必要)

2-1.届出の流れ

届出内容が「大規模建築物等の景観形成基準」に適合していることが必要です。
届出の前に、計画変更が可能な時点でまずは事前相談をお願いいたします。


届出の流れの画像

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2-2.必要書類

※令和3年度より、各種申請書類について押印が不要となります。(委任状は押印必要)

景観計画区域内行為届出書(※押印不要)

様式第10号の2_景観計画区域内行為(変更)届出書[Wordファイル/17KB]

景観計画区域内行為通知書(国・地方公共団体専用) [Wordファイル/49KB]


※記入例(工作物_太陽光発電施設の場合)

taiyo_1taiyo_2taiyo_3

※画像をクリックすると拡大します

添付書類

添付書類の画像
 ※手続きを代理人に委任する場合は、委任状を添付してください。なお、委任状は押印が必要となります。
 ※副本の返送を希望する場合は、返信用封筒(レターパック青色等)を添付してください。
 ※必要に応じ、その他の資料を提出していただくこともあります。
 ※屋外広告物については、改めて許可申請が必要になります。都市計画課にご相談下さい。

必要部数

特定届出行為 7部
届出行為 2部

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3.大規模建築物等の景観形成基準(形態意匠、色彩、高さ)

3-1.建築物等の形態意匠に関する基準
3-2.色彩に関する基準
3-3.建築物等の高さの誘導について

景観法届出パンフレット [PDFファイル/7.39MB]のP.4~P.10もご参照ください。


こちらに示した基準とは別に、地域よっては下表の規制を改めて設定しています。
該当の有無を、各リンク先でご確認ください。

制度 主な規制・基準項目

大規模建築物等に係る届出(景観法の届出)
※大規模な建築には届出が必要です。

形態意匠、色彩、高さ
都市景観重点地区(備前堀沿道地区)
※備前堀地区には地区独自の景観基準があります。
形態意匠、色彩、高さ

都市景観重点地区(弘道館・水戸城跡周辺地区)
※弘道館・水戸城跡周辺地区には地区独自の景観基準があります。

形態意匠、色彩、高さ

屋外広告物
※看板、広告、案内板の設置には許可が必要です。

形態意匠、色彩、高さ

風致地区
※特定の地区では建築、造成行為に許可が必要です。

色彩、高さ、緑化

高度地区
※建築物等の高さを規制しています。

高さ

地区計画
※住民の皆さんが景観の決まり事を設けている地区があります。

形態意匠、色彩、高さ

3-1.建築物等の形態意匠に関する基準

建築物について

項目 注意点
意匠
  • 周辺景観及びまち並みとの調和を図る。
  • 建築物全体として統一感のあるものとする。
配置
  • 建築物の道路等公共空間に面する側は、オープンスペースの確保に努める。
  • 立地場所がアイストップ等の地点にある場合は、道路等公共空間からの正面性を確保するように努める。
  • 駐車場の出入口は、歩道等に配慮し、その幅が最小限となるように努める。駐車場が2つ以上の道路に面する場合には、出入り口は背面または側面道路を利用するように努める。
  • 駐車場、自転車置き場等の付属建築物及びごみ収集場については、通行人の目に入りにくい配置となるように努める。


高さ
  • 偕楽園や千波湖からの眺望景観の保全に配慮する。
  • 弘道館正門からの眺望景観の保全に配慮する。
  • その他の地域については、まち並みのスカイラインに配慮する。
    ※詳細は「3-3.建築物等の高さの誘導について」を参照のこと。
外観 デザインにきめ細かく配慮する。
壁面設備
  • 極力露出させないこととする。
  • やむを得ず外部に露出させる場合は、壁面と同色の仕上げ等を施して目立たなくする措置を講ずる。
屋上設備
  • 建築物と一体化した壁面を立ち上げるか、またはルーバー等により適当な覆い措置を施すこととする。
  • やむを得ず覆い措置ができない場合は、通行人の目に入りにくい位置に設置する。
屋外階段 極力建築物と調和したデザインや、ルーバー等の目隠しを用いることとする。

ベランダ
バルコニー

エアコンの室外機や洗濯物等が、極力通行人の目に入りにくい構造、デザインとなるよう配慮する。
付属建築物 主体建築物と調和したデザインにする。
建築物の外観
  • 塀、柵等を設置する場合は、通りに威圧感を与えないように高さやデザインに配慮するとともに、植栽等で極力緑化をすること。
  • 道路等公共空間に面するオープンスペースは、沿道としての一体感や連続性を確保するように配慮する。
  • 道路等公共空間に面する駐車場は、通りから目立たないように配慮すること。特に機械式等の立体駐車場を設置する場合は、無機質な空間を露出しないよう、植栽等により修景するなど周辺の環境に配慮すること。
色彩

3-2.色彩誘導基準」を遵守すること。

  • 基調となる色彩は、周辺景観と調和する低彩度のものとなるようにする。
  • 彩度の高い色彩は、アクセントカラーとして建築物及び周辺景観と調和する使い方をする。
材料
  • 建築物全体として統一感のあるものを使用すること。
  • 周辺景観との調和が図れるものを使用すること。
  • 退色しにくく、損耗しにくいものを使用すること。
  • 高層建築物の高層部分については、外壁面にガラスを使用するなど、空と同化するように配慮する。
植樹・植栽
  • 植樹・植栽など極力緑化をすること。
  • 道路等公共空間に面する部分は、開放性のある緑化を施すこと。

工作物について

項目 注意点
意匠・配置
・形態等
  • 周辺景観との調和を図る。
  • 工作物全体として統一感のあるものとする。
  • 建築物と一体の場合には、主体建築物と調和したデザインとなるよう配慮する。
  • 偕楽園や千波湖からの眺望景観の保全に配慮する。
  • 弘道館正門からの眺望景観の保全に配慮する。
色彩
  • 基調となる色彩は、周辺景観と調和する低彩度のものとなるようにする。
材料
  • 工作物全体として統一感のあるものを使用すること。
  • 周辺景観との調和が図れるものを使用すること。
  • 退色しにくく、損耗しにくいものを使用すること。
植樹・植栽
  • 植樹・植栽など極力緑化をすること。

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3-2.色彩に関する基準

色彩は、下記の基準値内で計画して下さい。地域によっては、基準値内であっても変更をお願いする場合があります。
あらかじめ事前相談をお願いいたします。

色彩誘導基準

 マンセル表色系(JIS Z 8721)による色相、明度、彩度の基準

 

色相

無色彩

YR
黄赤

Y

GY
黄緑

G

BG
青緑

B青

PB
青紫

P

RP
赤紫

R

N

基調となる色彩

彩度6以下
明度3以上

彩度4以下
明度3以上

明度3以上

建築物の高さが45mを超える部分の色彩

彩度2以下
明度7以上

彩度1以下
明度7以上

彩度2以下
明度7以上

明度7以上

色彩について

 現在、色の表示方法には様々なシステムがありますが、中でも最も普及しているのがアメリカの画家・マンセルが創案したマンセル表色系で世界的に広く活用されています。日本でも、測色管理に結びつく色体系として、日本産業規格に取り上げられ、JIS Z 8721(三属性による色の表示方法)となっています。人間の感覚をもとにしているため、把握しやすく、記号によって色相をイメージできるという長所があります。

色彩の画像
※この表色系は画像のため、実物とは異なります。実際の色彩は建材、塗料等のサンプル等でご確認ください

マンセル値表示の例

5GY7/4(色相:5GY、明度:7、彩度:4)

N8(N=無彩色、明度:8、彩度:0)

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3-3.建築物等の高さの誘導について

各地区に計画する場合は、高さについても配慮してください。
また高さ規制については、都市景観重点地区(備前掘沿道地区弘道館・水戸城跡周辺地区)、風致地区高度地区地区計画、の各リンク先も併せてご確認ください。

偕楽園・千波湖周辺

偕楽園の画像1

偕楽園の画像1

弘道館周辺

弘道館周辺の画像

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メールアドレスは下記をご参照ください。

keikan@city.mito.lg.jp

添付ファイルのダウンロード

様式第10号の2_景観計画区域内行為(変更)届出書[Wordファイル/17KB]

景観法届出パンフレット [PDFファイル/7.39MB]

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