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風致地区内の建築行為等には許可が必要です(風致地区の許可申請)
- 風致地区とは
- 許可が必要な行為
- 主な許可基準
- 風致地区の緑化について
- 許可手続き等について【令和3年度より,各種申請書類について押印が不要となります】
- 条例・施行規則・運用基準
- 関連ページ
1.風致地区とは
風致地区は,都市における風致(=都市において自然的な要素に富んだ土地における良好な自然的景観)を維持するため,都市計画法に基づいて定められる地域地区で,樹林地や水辺地,郷土意識の高い土地などの自然的な要素と一体となって良好な景観の形成が望まれる地区です。
水戸市では,昭和8年に,三の丸,千波風致地区が指定され,現在では合計7地区が指定されています。
風致地区制度は,自然的要素の保全を図りつつ,建築物や工作物の建築,宅地の造成,木竹の伐採などの行為の際に,一定の規制を行うことで,風致の維持を図るものです。また,良好な都市環境を提供し,都市生活にうるおいや快適性をもたらすものであり,さらに,都市の自然的,歴史的,郷土的特色を後世にまで伝えることともなり,極めて意義深いものです。
風致地区内において,建築物の建築等を行う場合には,「水戸市風致地区条例」(H27.4.1施行)[PDFファイル/148KB]に基づき,あらかじめ,市長の許可が必要となります。
1-1.風致地区概略図
1-2.風致保全方針
風致地区ごとに風致保全方針を定めております。許可が必要な行為を行う場合には,風致保全方針を参照し,風致の維持が図れるように計画してください。
三の丸風致地区 | 愛宕風致地区 | ||
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千波風致地区 | 長者山風致地区 | ||
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笠原風致地区 | 常磐風致地区 | ||
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八幡風致地区
- 斜面地及び一団の斜面樹林地と調和した景観
- 保和苑などの水辺地と調和した景観
- 水戸八幡宮などの寺社等の歴史的資源と調和した景観
2.許可が必要な行為
風致地区内において,次に掲げる行為をするときは,あらかじめ,市長の許可を受けてください。
行為 | 許可基準 |
下記に該当する場合は許可が不要です。 |
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1 | 建築物の 新築,改築,増築,移転 または色彩の変更 |
3-1 | 床面積10平方メートル以下の建築物 |
2 | 工作物の 新築,改築,増築,移転 または色彩の変更 |
3-2 | 高さ1.5m以下の工作物 |
3 | 宅地の造成 土地の開墾 その他の土地の形質の変更 |
3-3 | 10平方メートル以下,かつ高さ1.5mを超えるのりを生ずる切土・盛土を伴わない行為 |
4 | 木竹の伐採 | 3-4 | 間伐,枝打ち,整枝等の木竹の保護のために通常行われる行為 |
5 | 土石の類の採取 | 3-5 | ー |
6 | 水面の埋立て または干拓 |
ー | |
7 | 屋外における土石 廃棄物または再生資源の堆積 |
3-7 | ー |
3.主な許可基準
3-1.建築物の新築,改築,増築,移転または色彩の変更
3-2.工作物の新築,改築,増築,移転または色彩の変更
3-3.宅地の造成,土地の開墾その他の土地の形質の変更
3-4.木竹の伐採
3-5.土石の類の採取
3-6.水面の埋立てまたは干拓
3-7.屋外における土石,廃棄物または再生資源の堆積
3-1.建築物の新築,改築,増築,移転または色彩の変更
建ぺい率
- 40%以下
外壁またはこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離
- 道路に接する部分 2m以上
- その他の部分 1m以上
高さ
- 15m以下(第一種低層住居専用地域は10m以下)
色彩
マンセル表色系(日本産業規格Z8721)に定める彩度と明度が以下の基準を満たすこと
- 彩度6以下
- 明度8以下(彩度が1を超える有彩色に限る)
緑化率※1
- 10%以上
「風致地区内の緑化について」もご参照ください。
※1緑化率:建築物の敷地の面積に対する,木竹が保全され,または適切な植栽が行われる土地の面積の割合
3-2.工作物の新築,改築,増築,移転または色彩の変更
高さ
- 擁壁その他これに類する工作物 5m以下
- その他の工作物 15m以下
色彩
マンセル表色系(日本産業規格Z8721)に定める彩度と明度が以下の基準を満たすこと
- 彩度6以下
- 明度8以下(彩度が1を超える有彩色に限る)
3-3.宅地の造成,土地の開墾その他の土地の形質の変更
緑化率※2
- 10%以上
「風致地区内の緑化について」もご参照ください。
※2緑化率:宅地の造成等に係る土地の面積に対する,木竹が保全され,または適切な植栽が行われる土地の面積の割合
木竹への影響
- 木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと
切土または盛土
- 【1ヘクタールを超える場合】高さが2mを超えるのりを生ずる切土または盛土を伴わないこと
- 【1ヘクタール以下の場合】高さが2mを超えるのりを生ずる切土または盛土を伴うものは適切な植栽等を行うこと
3-4.木竹の伐採
次のいずれかに該当すること
- 上記1から3の行為を行うために必要な最小限度の木竹の伐採
- 森林の択伐
- 伐採後の成林が確実であると認められる森林の皆伐(伐採面積1ヘクタール以下)
- 森林である土地の区域外における木竹の伐採
3-5.土石の類の採取
次のいずれも満たすこと
- 採取の方法が露天掘りではない
※必要な埋め戻しまたは適切な植栽を行うこと等により風致の維持に目立つ支障を及ぼさない場合を除く。 - 採取を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
3-6.水面の埋立てまたは干拓
次のいずれも満たすこと
- 適切な植栽を行うこと等によりこの埋立てまたは干拓後の地貌がこの埋立てまたは干拓の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないこと。
- この埋立てまたは干拓に係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
3-7.屋外における土石,廃棄物または再生資源の堆積
- 土石,廃棄物または再生資源を堆積する土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
許可にあたっては,許可基準以外に「風致と著しく不調和でないこと」や「風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと」も要件となります。また,風致の維持に必要な条件を付すこともあります。詳細は,担当課へお問い合わせください。
4.風致地区内の緑化について
風致地区内では,良好な自然的景観を維持するため,建築物の建築や宅地の造成等を行う場合に,10%以上の緑地※3を確保する必要があります。また,現況が木竹林のところを開発する場合には,できる限り既存の樹木を残し,必要に応じて新たな植栽を行っていただきます。
緑化率算定にあたっての緑地の面積は,土地への水平投影面積とし,下図のような方法で算定してください。
※3緑地:木竹が保全され,または適切な植栽が行われる土地
算定方法については,下記のパンフレットや運用基準も併せてご覧ください。
5.許可手続き等について
5-1.手続きの流れ
5-2.許可申請書の添付書類
5-3.完了届出の添付書類
5-4.風致地区パンフレット
5-1.手続きの流れ
※令和3年度より,各種申請書類について押印が不要となります。
許可申請書の提出から許可書交付まで,審査には10営業日程度を要します(祝日や年末年始の際はご注意ください)
許可書交付日の速達指定などのご要望にはお応えできませんので,あらかじめご了承ください。
日程の余裕を持って申請をしていただくようお願いいたします。
なお,行為が完了したときは,早くに完了届を提出してください。
5-2.許可申請書の添付書類
風致地区許可申請書(※押印不要)に次の書類を添付し,提出してください。(提出部数:2部)
5-3.完了届出の添付書類
風致地区完了届出(※押印不要)に次の書類を添付し,提出してください。(提出部数:1部,返却が必要な場合は2部)
・許可申請書に添付した図面一式
・完了写真(全景及び植栽状況が確認できるもので,4方向から撮影したもの
※手続きを代理人に委任する場合には,委任状を添付してください。
5-4.風致地区パンフレット
許可手続きの際は「風致地区パンフレット」もご参照ください。
6.条例・施行規則・運用基準等
風致地区内における建築行為等廃止届 [Wordファイル/24KB]
7.関連ページ
他にも景観に関する規制がありますのでご確認ください。
規制 | 規制項目 |
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大規模建築物等に係る届出(景観法の届出) |
形態意匠,色彩,高さ |
都市景観重点地区(備前堀沿道地区) ※備前堀地区には特別な景観規制があります。 |
形態意匠,色彩,高さ |
都市景観重点地区(弘道館・水戸城跡周辺地区) |
形態意匠,色彩,高さ |
屋外広告物 |
形態意匠,色彩,高さ |
風致地区 |
色彩,高さ |
高度地区 |
高さ |
地区計画 |
形態意匠,色彩,高さ |
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