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水戸市風致地区条例
条例制定の背景
都市計画法に基づき,風致地区では,「風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令(風致政令)」で定める基準に従い,地方公共団体の条例で具体の規制を行うとされており,これまでは,水戸市の風致地区については,茨城県の条例に基づく規制が行われています。
このような中,「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第2次地域主権一括法)の成立・施行により,平成24年4月1日から3年間の経過措置期間内に,各市町村が条例を定めることとなったため,「水戸市風致地区条例[PDFファイル/149KB]」を制定し,平成27年4月1日に施行しました。
条例の概要(主な規定)
- 風致地区内における都市の風致の維持に関する方針として「風致保全方針[PDFファイル/53KB]」を定める旨を規定しました。(第2条)
- 市長の許可を要する行為として,建築物・工作物の建築,宅地の造成,木竹の伐採等を定めました。(第3条)
- 許可の特例として,都市計画事業の施行として行う行為,軽易な行為等については,許可を要しないことを定めました。(第4条)
- 許可の要件として,風致政令の示す基準に従いながら,許可を要する行為ごとに基準を定めました。(第5条)
- 許可の審査に関し必要があるときは,水戸市都市景観審議会または学識経験を有する者へ意見を聴くこととすることを定めました。(第7条)
- 条例違反に対する措置として,許可の取消し,命令等の監督処分を定めるとともに,立入検査等の権限を定めました。また,違反した者に対する罰則を定めました。(第8条・第9条・第11条~第13条)
本市が独自に定めた主な内容
本市で定めた条例は,県条例の内容を基本としていますが,上記のうち以下については,本市独自の内容を定めました。
(1)風致保全方針(第2条)
風致地区全体や地区ごとの守るべき風致の内容を明らかにし,土地所有者等の理解を得るため,風致地区全体や風致地区ごとの「風致保全方針[PDFファイル/53KB]」を定める旨を規定しました。
(2)建築物の新築等における色彩の許可基準(第5条)
建築物等の意匠についての許可基準を明確にするため,意匠のうち色彩の基準を規則に定める旨を規定しました。
※規則においては,マンセル値について彩度6以下かつ明度8以下であること(無彩色系を除く)を定めました。
(3)建築物の新築等における緑化率※の許可基準(第5条)
建築物の新築時における植栽については,県条例では「風致の維持に必要な植栽等を行うこと」と規定していましたが,規制内容を明確にするため,宅地の造成時の緑化率を準用し,「10パーセント以上」という数値基準を規定しました。
(※緑化率=建築物の敷地の面積に対する,木竹が保全され,または適切な植栽が行われる土地の面積の割合)
(4)擁壁などの工作物の高さの許可基準(第5条)
擁壁などの工作物について,地区の眺望景観を保護するため,高さの基準を規則に定める旨を規定しました。
※規則においては,次のように,それぞれ高さの基準を定めました。
擁壁その他これに類する工作物:5m以下
上記以外の工作物:15m以下
(5)罰則の見直し(第11条及び第12条)
県条例においても罰則が規定されており,市条例の制定においても罰則を規定することとしますが,罰金額については,県条例制定時以降に国の通知により示された標準条例に準拠しました。
違反内容 |
県条例 |
市条例 |
---|---|---|
命令に違反した者 |
10万円以下 |
50万円以下 |
許可を受けずに建築等を行った者等 |
5万円以下 |
30万円以下 |
施行期日
平成27年4月1日
※経過措置:市条例施行の日前に,県条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,県条例によります。