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屋外広告業を営む方は登録・届出が必要です
水戸市は令和2年4月1日中核市に移行し、水戸市内における屋外広告業の登録に関する事務についての権限は、茨城県から水戸市に移譲されました。これに伴い、今後、水戸市内で屋外広告業を営む場合には、水戸市の登録(茨城県の登録業者にあっては「届出」)が必要になります。
【令和2年4月1日施行】[令和元年12月23日改正]水戸市屋外広告物条例(平成22年3月24日条例第5号)[PDFファイル/404KB]
【令和2年4月1日施行】水戸市屋外広告物条例施行規則[PDFファイル/1.32MB]
「屋外広告業を営む」とは
広告主から屋外広告業の表示または屋外広告物の掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。
- 元請け、下請け等の立場や形態を問わず、広告物の設置工事を行う営業は、屋外広告業に該当します。
- 広告物の設置工事を請け負わない広告代理店や広告物の印刷、制作のみを行う営業は、屋外広告業に該当しません。
なお、水戸市及び茨城県では、屋外広告物の設置は、登録業者に依頼しなければなりません。屋外広告物の設置を考えている方は、以下の業者一覧を参考に、依頼する業者をお選びください。
水戸市屋外広告業登録者一覧 [PDFファイル/1.01MB]
屋外広告物の設置基準等については、こちらのページをご参照ください。
1.水戸市内で屋外広告業を営むには?
水戸市の区域内で屋外広告業を営むには以下の2つの方法があります。
水戸市の登録を受ける(登録申請)
水戸市の登録は水戸市内のみ有効であり、水戸市を除く茨城県内で屋外広告業を営む場合は、茨城県の登録が必要です。また、水戸市の登録を受けた後に茨城県の登録を受けた場合、水戸市の登録は無効になり、改めて特例届出が必要となります。そのため、営業区域が水戸市の区域内のみである場合に限り、水戸市の登録を行ってください。
茨城県の登録を受けたうえで、その旨を水戸市に届け出る(特例届出)
- 茨城県の登録を受けている旨を水戸市に届け出ることで、水戸市の登録を受けた者とみなす制度です。
- すでに茨城県の登録を受けている方は、特例届出による登録を行ってください。
- 現在、茨城県の登録を受けておらず、茨城県で登録を受ける予定のある方は、茨城県の登録を受けてから、水戸市への特例届出による登録を行ってください。
茨城県の登録に関する諸手続き及びお問合せは、茨城県都市計画課<外部リンク>(茨城県のHPが開きます)が窓口になります。
県条例も併せてご参照ください。茨城県屋外広告物条例<外部リンク>(茨城県のHPが開きます)もご参照ください。
2.登録が必要な営業所
- 「営業所」とは、広告物の表示・設置に関して契約を締結する等の、営業の場所的中心となる事務所をいい、単なる作業所や連絡事務所等は該当しません。
- 営業所が水戸市内にあるかどうかに関わらず、水戸市内で屋外広告業を営む場合は登録を受ける必要があります。
- 水戸市内で屋外広告業を営む営業所を複数有する事業主は、本社(本店)がまとめて登録することになります。
営業所の所在地 | 営業区域 | → | 登録の必要性 |
---|---|---|---|
市内 | 市内 | 要 | |
市外 | 市内 | 要 | |
市内 | 市外 | 不要 | |
市外 | 市外 | 不要 |
3.屋外広告業の登録(各種申請・届出)(※押印不要)
※令和3年度より、各種申請書類について押印が不要となります。
- 各種申請・届出について申請書・必要書類の提出部数は1部ですが、書類の返却はできません。受付印を押印した控えが必要な場合は、2部提出してください。
- 副本の返送を希望する場合は、返信用封筒を添付してください。
- 必要書類、記入事項等については、申請書等の記入例をご参照ください。
【登録の申請(特例届出)に関する事項】
登録申請 | 特例届出による登録 | ||
---|---|---|---|
登録に関する事項 | 必要書類 |
|
|
手数料 | 10,000円 | 不要 | |
有効期間 | 5年間 | 茨城県の登録の有効期間と同じ | |
登録後の 送付書類 |
屋外広告業登録通知書 | 特例屋外広告業届出済通知書 | |
登録後に関する事項 | 1.有効期間満了後も継続して屋外広告業を営む場合 | ||
有効期間満了の30日前までに更新の申請をしてください。(更新手続きに必要な書類及び手数料は初回登録時と同じです) | 茨城県の登録を更新したうえで、その旨を特例屋外広告業変更届出書(様式第32号[Wordファイル/22KB]・記入例)により提出してください。 | ||
2.登録事項等に変更があった場合 | |||
屋外広告業登録事項変更届出書(様式第20号[Wordファイル/22KB]・記入例)を提出してください。 | 特例屋外広告業変更届出書(様式第32号[Wordファイル/22KB]・記入例)を提出してください。 | ||
3.屋外広告業を廃業した場合 | |||
屋外広告業廃業届出書(様式第21号[Wordファイル/21KB]・記入例)を提出してください。 | 特例屋外広告業廃止届出書(様式第33号[Wordファイル/21KB]・記入例)を提出してください。 |
4.申請の手続きの方法
申請書類の提出先
住所:310-8610 水戸市中央1-4-1
所属:都市計画部 都市計画課 景観室(本庁舎5階516)
電話:029-224-1111(内線3433)
Fax:029-224-1117
申請書類の提出方法
- 窓口へ持参または郵送により提出してください。
- 郵送による手続きを希望される場合には、申請者における担当者名及び連絡先を明記のうえ、返信用封筒を同封してください。
手数料の支払い方法(特例届出の場合は手数料は不要です)
納入通知書によりお支払いいただきます。
- 登録申請書の提出後に、納入通知書を発行します。水戸市指定金融機関にて納付してください。
- 郵送による手続きを希望される場合には、返信用封筒を同封してください。
- 納付が済みましたら、Fax等により領収書の写しを上記連絡先に送付してください。
5.登録業者の義務について
標識の掲示
屋外広告業者は、営業を行う営業所ごとに、以下の事項を記載した標識を作成し、公衆の見やすい場所に掲示してください。
屋外広告業者(様式第27号[Wordファイル/27KB]) | 特例届出による登録業者(様式第28号[Wordファイル/27KB]) |
---|---|
氏名 | 同左 |
登録番号 | 届出番号 |
登録年月日 | 届出年月日 |
営業所の名称 | 同左 |
業務主任者の氏名 | 同左 |
帳簿の備付け
- 屋外広告物の表示・設置の契約ごとに帳簿(様式第29号[Wordファイル/18KB])を作成し、営業所ごとに備付けしてください。
- 帳簿は電子データ等による記入・保存も可能ですが、記載事項に漏れのないものとしてください。
- 帳簿の保存期間は、事業年度の末日に閉鎖し、閉鎖後5年間とします。
業務主任者の選任
屋外広告業者は、一定の資格を有する業務主任者を、市内で営業を行う営業所ごとに選任する必要があります。
業務主任者が行う業務
- 法令の規定の遵守に関わること
- 屋外広告物の設置に関する工事の適正な施工や安全の確保に関わること
- 帳簿の記載に関わること
業務主任者となることができる要件
いずれかの要件に該当することが必要です。
- 登録試験機関が行う試験に合格した者(屋外広告士)
- 都道府県、指定都市、中核市が実施する屋外広告物講習会の修了者
- 職業能力開発促進法に基づく、広告美術科に関わる職業訓練指導員免許所持者
- 職業能力開発促進法に基づく、広告美術仕上げに関わる技能検定合格者
- 職業能力開発促進法に基づく、広告美術科に関わる職業訓練修了者
- 上記に掲げる者と同等以上の知識を有するものとして、市長が認定した者
※上記6の認定を受ける場合には、業務主任者資格認定申請書(様式第25号[Wordファイル/19KB])により申請を行ってください。なお、屋外広告物の業務の責任者として通算5年以上の経験を有し、かつ、過去5年間屋外広告物に関する法令に違反したことがない者が認定の対象となります。
6.行政処分・罰則等について
指導・助言・勧告
水戸市の区域内で屋外広告業を営む者に対し、良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害を防止するために必要な指導・助言・勧告を行うことがあります。
立入検査等の実施
水戸市の区域内で屋外広告物を営む者に対し、特に必要があると認めるときは、条例の施行に必要な限度において、その営業に関する報告をさせ、または、その命じた者をして、営業所、その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、その他の物件を検査し、もしくは、関係者に質問することがあります。
登録の取消し等
屋外広告業者が次の違反事項に該当するときは、6か月以内の期間を定めて営業の全部または一部の停止を命ずることや、その登録を取り消すことがあります。
違反事項
- 不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき
- 下記の登録拒否自由(ア・ウを除く)に該当することとなったとき
- 登録事項の変更の届出をせ、または虚偽の届出をしたとき
- 上記のほか、屋外広告物法に基づく条例(他の自治体の条例を含む)またはこれに基づく処分に違反したとき
登録拒否事由
ア.登録を取り消された日から2年を経過しない者
イ.法人が登録を取り消された場合であって、登録を取り消された日から30日以内にその法人の役員であった者で、2年を経過しないもの
ウ.営業の停止を命じられ、その期間が経過しないもの
エ.屋外広告物法に基づく条例(他の自治体の条例を含む)またはこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑罰を受け、その刑の執行が終わってから2年を経過しない者
オ.未成年者または法人が申請する場合で、その法定代理人また法人の役員に上記のいずれかに該当する者がいるとき
カ.営業所ごとに業務主任者を選任していない者
7.申請書類の様式・記入例・提出書類 (※押印不要)
※令和3年度より、各種申請書類について押印が不要となります。
屋外広告業登録
申請書
記入例
提出書類
- 登録申請書(様式第14号[Wordファイル/25KB]・記入例)
- 誓約書(様式第15号[Wordファイル/20KB]・記入例)
- 業務主任者の住民票の写し※1
- 業務主任者の資格を有することを証する書面の写し
申請者が個人の場合※2
- 申請者の略歴書(様式第16号[Wordファイル/21KB]・記入例)
- 申請者の住民票の写し※1
申請者が法人の場合
- 法人の役員※3の略歴書(様式第16号[Wordファイル/21KB]・記入例)
- 法人の役員※3の住民票の写し※1
- 登記事項証明書
※1 住民票の写しは6か月以内に発行されたもの、かつ、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものに限ります。
※2 申請者が未成年者の場合は別に必要書類があります。
※3 登記簿謄本に記載のある役員(監査役を除く)全員です。
代理人が申請する場合は、委任状を添付してください。なお、委任状は押印が必要です。
誓約書
記入例
略歴書
記入例
屋外広告業登録事項変更届出書
記入例
屋外広告業廃業等届出書
記入例
特例屋外広告業届出 (※押印不要)
届出書
記入例
提出書類
- 特例屋外広告業届出書(様式第30号[Wordファイル/23KB]・記入例)
- 茨城県の登録を受けたことを証する書面の写し
- 業務主任者の資格を有することを証する書面の写し
その他
- 茨城県の登録に変更(登録の更新を含む。)があった場合には、特例屋外広告業変更届出書(様式第32号[Wordファイル/22KB])を提出してください。
- 水戸市の区域内で屋外広告業を廃止した場合には、特例屋外広告業廃止届出書(様式第33号[Wordファイル/21KB])を提出してください。
- 特例屋外広告業変更届出書(様式第32号[Wordファイル/22KB])または特例屋外広告業廃止届出書(様式第33号[Wordファイル/21KB])の記入については、それぞれ屋外広告業登録事項変更届出または屋外広告業廃業等届出書の記入例に準じてください。
水戸市では景観に関する様々な取り組みを行っております。下記もご参照ください。
規制 | 規制項目 |
---|---|
※大規模な建築や造成には届出が必要です。 |
形態意匠、色彩、高さ |
都市景観重点地区(備前堀沿道地区) ※備前堀地区には特別な景観規制があります。 |
形態意匠、色彩、高さ |
※弘道館・水戸城跡周辺地区には特別な景観規制があります。 |
形態意匠、色彩、高さ |
※看板、広告、案内板の設置には許可が必要です。 |
形態意匠、色彩、高さ |
※特定の地区では建築、造成行為に許可が必要です。 |
色彩、高さ |
※建築物等の高さを規制しています。 |
高さ |
※住民の皆さんが景観の決まり事を設けている地区があります。 |
形態意匠、色彩、高さ |
添付ファイルのダウンロード
様式第14号_屋外広告業登録申請書[Wordファイル/25KB]
様式第15号_誓約書[Wordファイル/20KB]
様式第16号_略歴書[Wordファイル/21KB]
様式第20号_屋外広告業登録事項変更届出書[Wordファイル/22KB]
様式第21号_屋外広告業廃業等届出書[Wordファイル/21KB]
様式第25号_業務主任者資格認定申請書[Wordファイル/19KB]
様式第27号_屋外広告業者登録票[Wordファイル/27KB]
様式第28号_特例屋外広告業者届出済票[Wordファイル/27KB]
様式第29号_帳簿[Wordファイル/18KB]
様式第30号_特例屋外広告業届出書[Wordファイル/23KB]
様式第32号_特例屋外広告業変更届出書[Wordファイル/22KB]
様式第33号_特例屋外広告業廃止届出書[Wordファイル/21KB]
関連情報
- 屋外広告物(看板)の設置許可(水戸市全域が対象です)
- 水戸市例規集(「第9編建設」の中に水戸市屋外広告物条例があります)<外部リンク>(新しいウィンドウが開きます)
- 屋外広告業登録制度(茨城県のホームページ)<外部リンク>(新しいウィンドウが開きます)