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都市公園占用許可申請について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

都市公園にテントやステージを設置する場合(占用許可申請)

 都市公園内に、公園施設以外の工作物、その他の物件または施設を設ける場合、工事用施設・材料置場として占用する場合等については、水戸市役所の公園緑地課(運動公園、植物公園を除く。)に申請書を提出し、許可を受ける必要があります。また、都市公園行為許可申請により催し等を行う場合においても、テントやステージ等の仮設工作物を設置する場合は、改めてこの都市公園占用許可申請が必要となります。

  • 都市公園法に基づき許可するため、申請内容によっては許可を出すことができませんので、事前に水戸市役所の公園緑地課へお問合せください。
  • 現地確認や他の利用者との調整が必要となることもありますので、お早めに申請書の提出をお願いします。
  • 占用料金は、水戸市都市公園条例第16条に基づき算定いたします。(内部リンク:水戸市例規集
  • 公共または公益等の理由により、占用料の減免を希望する場合は、必ず事前に水戸市役所の公園緑地課へお問合せのうえ、減免申請書を併せて提出してください。なお、申請内容によっては、減免できない場合があります。

都市公園占用申請書【様式】[PDFファイル/25KB]
都市公園占用許可申請書【様式】[Wordファイル/33KB]
都市公園占用許可申請書【記入方法(工事等)】[PDFファイル/36KB]
都市公園占用許可申請書【記入方法(催し)】[PDFファイル/35KB]
都市公園使用料等減免申請書【様式】[PDFファイル/22KB]
都市公園使用料等減免申請書【様式】[Wordファイル/30KB]

申請及びお問い合わせ先
水戸市役所公園緑地課
電話番号:029-232-9214 /ファックス:029-224-1116
メール:parks.fore@city.mito.lg.jp
〒310-8610 水戸市中央1丁目4番1番
業務時間:午前8時30分から午後5時15分まで /休業日:土曜日・日曜日、祝日

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