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都市公園占用許可申請について

ページID:0030062 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

都市公園にテントやステージを設置する場合

 都市公園行為許可申請により催し等を行う場合において、テントステージ等の仮設工作物を設置する場合は、都市公園行為許可に加えて,都市公園占用許可が必要となりますので,水戸市公園協会あてに申請をしてください。


都市公園占用許可申請書【様式】 [PDFファイル/24KB]
都市公園占用許可申請書【様式】 [Wordファイル/14KB]

※記入例

工事等

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【記入方法(工事等)】 [PDFファイル/43KB]

催し

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【記入方法(催し)】 [PDFファイル/50KB]


  • 都市公園法に基づき許可するため、申請内容によっては許可を出すことができませんので、事前に水戸市公園協会へご相談ください。
  • 現地確認や他の利用者との調整が必要となることもありますので、できる限り早めにご相談をお願いします。
  • 占用料金は、水戸市都市公園条例第16条に基づき算定いたします。(水戸市例規集<外部リンク>

イベントに関する占用許可の申請及びお問い合わせ先

(一財)水戸市公園協会
ホームページ:www.mito-park.net/<外部リンク>
電話番号:029-244-2888 /ファックス:029-243-4819
メール:park-mitoアットマークeos.ocn.ne.jp
〒310-0851 水戸市千波町508-59
業務時間:午前8時30分から午後5時15分まで /休業日:土曜日・日曜日、祝日

都市公園を工事等で使う,工作物等を設置する場合

 都市公園内(運動公園を除く)に、公園施設以外の工作物、その他の物件・施設を設ける場合、工事用敷地・材料置場として占用する場合等についても、都市公園占用許可を受ける必要があります。
 このケースの場合は,公園緑地課にご相談ください。申請書類は上述のテントやステージを設置する場合と同じです。


 なお,設置する物件により,手続きや申請書類が異なる場合があります。

都市公園施設設置許可申請書 [Wordファイル/11KB]
※都市公園法に基づき,占用物件ではなく管理者以外による公園施設の設置・管理と判断した場合はこちらの様式で申請をしていただきます。​

 

工事や工作物設置に関する占用許可の申請及びお問い合わせ先

水戸市公園緑地課
電話番号:029-232-9214 /ファックス:029-224-1116
メール:parks.foreアットマークcity.mito.lg.jp
〒310-8610 水戸市中央1丁目4番1番
業務時間:午前8時30分から午後5時15分まで /休業日:土曜日・日曜日、祝日

占用料の減免

 公共または公益等の目的により公園を占用する場合は,占用料が減免になる場合があります。上述のいずれのケースにおいても,占用料の減免を希望する場合は、公園緑地課へご相談ください。なお,減免が可能な場合は,減免申請書を提出していただきます。

都市公園使用料等減免申請書【様式】 [PDFファイル/21KB]
都市公園使用料等減免申請書【様式】 [Wordファイル/14KB]

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