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公園を使用する場合の届出について

ページID:0030063 更新日:2025年3月11日更新 印刷ページ表示

公園をイベント等で使いたい場合は,下記のページをご覧ください。

公園をイベント等で使いたい(都市公園行為許可)

届出が必要な行為

公園において許可が必要な行為に該当しない使用については,利用ルールの範囲内で,原則として自由利用になりますが,団体・集団で使用する場合など,都市公園や児童遊園を下記事例のような目的で,団体で使用する場合は利用者同士の調整を行うため,「公園使用届」の提出をお願いしています。
 利用に当たっては,ほかの利用者の方との調整や,場合によっては都市公園行為許可が必要になることもありますので,お早めに水戸市または(一財)水戸市公園協会へお問合せのうえ提出してください。提出は,Faxやメールでも可能です。連絡先は当日連絡対応が可能な携帯電話番号等のご記入をお願いします。
 なお,東部公園の使用については,こちらのページをご覧下さい。

(例)
・こども園や学校の遠足等の昼食場所として使う
・複数人数でウエディングフォトやコスプレ撮影等のロケーションとして使う(報酬付カメラマンによる撮影含む)
・学術研究等の目的で使用する

公園使用届 [PDFファイル/57KB]
公園使用届(東部公園水戸市役所提出用) [PDFファイル/61KB]

申請及びお問い合わせ先

水戸市都市計画部公園緑地課
電話:029-232-9214/ファックス:029-224-1116
〒310-8610 水戸市中央1丁目4番1号


(一財)水戸市公園協会
ホームページ:www.mito-park.net/<外部リンク>
電話番号:029-244-2888 /ファックス:029-243-4819
メール:park-mito@eos.ocn.ne.jp
〒310-0851 水戸市千波町508-59
業務時間:午前8時30分から午後5時15分まで /休業日:土曜日・日曜日、祝日

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