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千波公園(千波湖)でイベント等を実施したい場合は,下記のページをご覧ください。
東部公園サッカー場の使用については,下記のページをご覧ください。
都市公園内(運動公園、植物公園を除く。)で次の行為をする場合は、許可が必要です。また,所定の使用料を納付する必要があります。
(一財)水戸市公園協会<外部リンク>に都市公園行為許可申請書を提出してください。
なお,物品販売その他営業のみを目的をする場合は、許可ができません。
また、映画やCM等の撮影による使用を検討されている場合は、事前にみとの魅力発信課にご相談ください。
都市公園行為許可申請書【様式】 [PDFファイル/20KB]
都市公園行為許可申請書【様式】 [Wordファイル/14KB]
都市公園行為許可申請書【記入方法】 [PDFファイル/54KB]
行為 | 単位 | 期間 | 使用料 |
---|---|---|---|
1.物品の販売、募金・その他これらに類する行為 |
1月未満の場合 | 1日 | 500円 |
1月以上の場合 | 1日 | 200円 | |
2.業として映画を撮影すること |
1日 | 5,000円 | |
3.競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催し |
1平方メートル | 1日 | 40円 |
4.興行を行うこと |
1日 | 5,000円 |
仮設テントやテーブル,ステージ,看板等を設置する場合は,都市公園占用許可と占用料の納付が別に必要です。
詳細は,下記のページをご覧ください。
都市公園にテントやステージを設置する場合(都市公園占用許可)
令和6年4月から、写真撮影(動画に該当しないスチール撮影等)については,商用・私用問わず,都市公園行為許可の申請は不要となりました。
ただし、業としての写真撮影(商用目的)の場合は,使用したい日時を事前に(一財)水戸市公園協会<外部リンク>(Tel:029-244-2888)へご連絡ください。
許可が必要な行為に該当しない使用については,利用ルールの範囲内で,原則として自由利用になりますが,団体・集団で使用する場合は,利用者同士の調整や利用状況の把握のため「公園使用届」の提出をお願いしています。
(例)
・こども園や学校の遠足等の昼食場所として使う
・複数人数でコスプレ撮影等のロケーションとして使う(報酬付のカメラマンによる撮影含む※前項参照)
・学術研究等の目的で使用する
詳細は,下記のページをご覧ください。
児童遊園では,利用条件や許可条件が都市公園と異なります。
内容よっては,都市公園で許可できる行為が,児童遊園では許可ができない場合があります。
詳しくは,下記のページをご覧ください。
都市公園使用料等減免申請書【様式】 [PDFファイル/21KB]
都市公園使用料等減免申請書【様式】 [Wordファイル/14KB]
(一財)水戸市公園協会
ホームページ:www.mito-park.net/<外部リンク>
電話番号:029-244-2888 /ファックス:029-243-4819
メール:park-mito@eos.ocn.ne.jp
〒310-0851 水戸市千波町508-59
業務時間:午前8時30分から午後5時15分まで /休業日:土曜日・日曜日、祝日
水戸市 みとの魅力発信課
電話:029-291-3614
メール:mito_miryoku@city.mito.lg.jp