ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類からさがす > 文化・教育・スポーツ > 公園 > 公園の利用 > 公園の利用について > 公園をイベント等で使いたい(都市公園行為許可)

本文

公園をイベント等で使いたい(都市公園行為許可)

ページID:0002868 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

千波公園(千波湖)でイベント等を実施したい場合は,下記のページをご覧ください。

千波公園(千波湖)におけるイベント開催の申請方法


東部公園サッカー場の使用については,下記のページをご覧ください。

東部公園サッカー場の使用について

許可が必要な行為

 都市公園内(運動公園、植物公園を除く。)で次の行為をする場合は、許可が必要です。また,所定の使用料を納付する必要があります。

  1. 物品の販売、募金・その他これらに類する行為
  2. 業として映画を撮影すること(例:結婚式の前撮り(動画)、テレビ番組等の撮影など)
  3. 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催し(例:一般的なイベント・催事等)
  4. 興行を行うこと

(一財)水戸市公園協会<外部リンク>都市公園行為許可申請書を提出してください。
なお,物品販売その他営業のみを目的をする場合は、許可ができません
また、映画やCM等の撮影による使用を検討されている場合は、事前にみとの魅力発信課にご相談ください。

都市公園行為許可申請書【様式】 [PDFファイル/20KB]
都市公園行為許可申請書【様式】 [Wordファイル/14KB]
都市公園行為許可申請書【記入方法】 [PDFファイル/54KB]

都市公園行為使用料
行為 単位 期間 使用料

1.物品の販売、募金・その他これらに類する行為

1月未満の場合 1日 500円
1月以上の場合 1日 200円

2.業として映画を撮影すること
(例:結婚式の前撮り(動画)、テレビ番組等の撮影など)

  1日 5,000円

3.競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催し
(例:一般的なイベント・催事等)

1平方メートル 1日 40円

4.興行を行うこと

  1日 5,000円

上記の行為に際して物件を設置する場合

仮設テントやテーブル,ステージ,看板等を設置する場合は,都市公園占用許可と占用料の納付が別に必要です。


詳細は,下記のページをご覧ください。

都市公園にテントやステージを設置する場合(都市公園占用許可)

写真撮影について

令和6年4月から、写真撮影(動画に該当しないスチール撮影等)については,商用・私用問わず,都市公園行為許可の申請は不要となりました。

ただし、業としての写真撮影(商用目的)の場合は,使用したい日時を事前に(一財)水戸市公園協会<外部リンク>(Tel:029-244-2888)へご連絡ください。

団体による使用

許可が必要な行為に該当しない使用については,利用ルールの範囲内で,原則として自由利用になりますが,団体・集団で使用する場合は,利用者同士の調整や利用状況の把握のため「公園使用届」の提出をお願いしています。

(例)
・こども園や学校の遠足等の昼食場所として使う
・複数人数でコスプレ撮影等のロケーションとして使う(報酬付のカメラマンによる撮影含む※前項参照)
・学術研究等の目的で使用する


詳細は,下記のページをご覧ください。

公園を使用する場合の届出について

都市公園について

  • 本ページの許可の対象となる都市公園は下記のページに記載のある公園(運動公園、植物公園を除く。)になります。

水戸市内の都市公園


  • 都市公園とは別に「児童遊園」があります。主に住宅街にあるような小規模な公園です。

水戸市内の児童遊園

児童遊園では,利用条件や許可条件が都市公園と異なります。
内容よっては,都市公園で許可できる行為が,児童遊園では許可ができない場合があります。
詳しくは,下記のページをご覧ください。

児童遊園を使用する場合

都市公園行為許可申請にあたっての注意事項 


  • 公園の管理上の理由から申請内容によっては許可を出すことができないことがありますので、まずは,(一財)水戸市公園協会(Tel:029-244-2888)にご相談ください。

  • 都市公園行為許可は使用日の7日前までに申請が必要です。なお,申請内容によっては,現地確認や他の利用者との調整が必要となることがありますので,できる限り早めにご相談をお願いします。

  • 火気の使用は原則禁止です。ただし,公的団体や自治会等の催しにおいて、安全対策等が確認できたものに限り使用を認める場合があります。事前に(一財)水戸市公園協会へご相談ください。使用が認められた場合は「公園内での火気の使用について」を併せて提出してください。なお,火気の使用には、改めて消防への届出も必要です。詳しくは管轄の消防署へお問い合わせください。

公園内での火気の使用について[PDFファイル/19KB]


  • 使用料金は、水戸市都市公園条例第16条に基づき算定いたします。(水戸市例規集<外部リンク>

都市公園使用料等減免申請書【様式】 [PDFファイル/21KB]
都市公園使用料等減免申請書【様式】 [Wordファイル/14KB]

申請及びお問い合わせ先

事前相談・許可の申請

(一財)水戸市公園協会
ホームページ:www.mito-park.net/<外部リンク>
電話番号:029-244-2888 /ファックス:029-243-4819
メール:park-mito@eos.ocn.ne.jp
〒310-0851 水戸市千波町508-59
業務時間:午前8時30分から午後5時15分まで /休業日:土曜日・日曜日、祝日

​映画やCM等の撮影を検討している場合

水戸市 みとの魅力発信課
電話:029-291-3614
メール:mito_miryoku@city.mito.lg.jp

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)