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都市公園行為許可申請について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

都市公園でイベント等を行いたい場合(行為許可申請)

都市公園内で行える行為について

 都市公園内で、次の行為をする場合については、水戸市公園協会(運動公園、植物公園を除く。)に申請書を提出し、許可を受ける必要があります。ただし、物品販売その他営業のみを目的をする場合は、許可できません。また、映画やcm等の撮影での使用を検討されている場合は、事前にみとの魅力発信課にご相談ください。

  1. 物品の販売、募金・その他これらに類する行為
  2. 業として映画を撮影すること(例:結婚式の前撮り(動画)、テレビ番組等の撮影など)
  3. 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催し(例:町内会の夏祭り)
  4. 興行を行うこと

行為許可申請にあたっての注意事項 

  • 公園の管理上の理由から申請内容によっては許可を出すことができないことがありますので、事前に水戸市公園協会へお問合せください。
  • 申請は7日前までとなっておりますが、現地確認や他の利用者との調整が必要となることがありますのでお早めにお願いします。
  • 火気の使用は原則禁止ですが、公的団体や自治会等の催しにおいて、安全対策等が確認できたものに限り使用を認めております。事前に水戸市公園協会へお問合せのうえ、使用が認められる場合は「公園内での火気の使用について」を併せて提出してください(火気の使用には、改めて消防への届出も必要です。管轄の消防署へお問い合わせください)。
  • 使用料金は、水戸市都市公園条例第16条に基づき算定いたします。(内部リンク:水戸市例規集
  • 公共または公益等の理由により、使用料の減免を希望する場合は、必ず事前に水戸市公園協会へお問合せのうえ、減免申請書を併せて提出してください。なお、申請内容によっては、減免できない場合があります。

都市公園行為許可申請書【様式】 [PDFファイル/20KB]
都市公園行為許可申請書【様式】 [Wordファイル/14KB]
都市公園行為許可申請書【記入方法】 [PDFファイル/54KB]
都市公園使用料等減免申請書【様式】 [PDFファイル/21KB]
都市公園使用料等減免申請書【様式】 [Wordファイル/14KB]
公園内での火気の使用について[PDFファイル/19KB]

令和6年4月から、業としての写真撮影について行為許可の申請は不要となりました。
ただし、使用したい日時を事前に水戸市公園協会(Tel:029-244-2888)へご連絡ください。

 

申請及びお問い合わせ先
水戸市公園協会
ホームページ:www.mito-park.net/<外部リンク>
電話番号:029-244-2888 /ファックス:029-243-4819
メール:park-mito@eos.ocn.ne.jp
〒310-0851 水戸市千波町508-59
業務時間:午前8時30分から午後5時15分まで /休業日:土曜日・日曜日、祝日

水戸市役所みとの魅力発信課
電話:029-291-3614
メール:mito_miryoku@city.mito.lg.jp

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