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水戸市では条例により,都市公園内の禁止行為(してはいけないこと)を定めています。
水戸市都市公園条例(抜粋)
(行為の禁止)
第8条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
本市の都市公園及び児童遊園の維持管理は,指定管理者である(一財)水戸市公園協会のほか,町内会・自治会等を中心とした地域のみなさまにより結成された公園愛護会が,地域の公園の実情に合わせて,清掃や草刈り,花壇管理,見回り等の日常的な管理をしている公園もあります。
公園は市民すべての財産です。公園を利用する際は,他の利用者や近くにお住まいの方への迷惑にならないよう,下記のルールを守って利用しましょう。皆さまが快適に公園を利用できるよう,ご協力をお願いします。
公園のフェンスに登ったり,ボールをぶつけるなどの公園施設の目的外の使用は,壊したり傷つけたりする恐れがあるためおやめください。
以上のことから,野生動物にエサを与えないでください。
運動施設を除く公園において,ゴルフ(ボールの有無問わず)の練習や,フェンス等の公園施設にボールをわざとぶつける,公園の外にボールが飛ぶなど,周囲の迷惑になるボール遊びは禁止しています。他の利用者に迷惑になるほか,近隣の住宅にボールが飛び込んで家屋や自動車を傷つけるなどの事例が発生しているためです。
ただし,小さなお子様が軟らかいボール使って公園内で遊ぶなどや,地域住民等で決めたルールで認められた行為は除きます。本格的な球技をする場合は運動公園や市民運動場等をご利用ください。

花壇や舗装等の公園施設が損傷するため,スケートボードなどの利用は禁止しています。
なお,スケートボードは下記の場所で御利用いただけます。
公園の駐車場は,公園利用者の利便性のための施設です。公園利用以外の駐停車や駐車場以外への駐車は禁止しています。
また,管理・許可車両以外の一般車両(バイク・自転車含む)の駐車場・駐輪場や車両用の園路以外の公園内の乗り入れについては禁止しております。
公園での釣りは,「千波公園(千波湖)」と「大塚池公園」の指定区域でのみ行うことができます。他の公園利用者に危険を及ぼすほか,水鳥が傷つく等の被害が発生するため,その他の公園で釣りをすることは禁止しています。なお,「大塚池」では,呼鳥橋,白鳥橋上からの釣りについては禁止しています。
また,指定区域で釣りを行う際も,周囲に迷惑がかからないよう十分注意することや,釣り針・糸・ルアー等など放置しないこと,釣った魚は丁寧に扱い元の場所に帰すことなどのマナーを守って行ってください。
詳しくは下記のページをご覧ください。
千波公園釣指定区域[PDFファイル/612KB]
大塚池公園釣り指定区域[PDFファイル/1.1MB]
公園の他の利用者の方には,犬が苦手な方もいます。散歩する際は必ずリードをつけましょう。
また,ふんの始末は,飼い主の基本的なマナーですのでお持ち帰りをお願いします。
安全管理上,多くの公園はゴミ箱を設置しておりません。自身で出したゴミはお持ち帰りいただき,公園利用の際の美化への御協力をお願いします。
下記に示すような他の公園利用者や近隣の方々に危険や迷惑をかける行為は,「都市公園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為」に該当するため禁止しております。
水戸市都市公園条例第8条の各禁止行為を行った場合、同第31条の規定により50,000円以下の反則金を過料します。
(罰則)
第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。
第7条第1項(第29条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者
第8条(第29条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者
第10条第1項の規定に違反して使用し、または同条第3項の規定に違反して利用した者
第20条(第29条において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令に違反した者