公園はルールとマナーを守って楽しく利用しましょう
公園は市民すべての財産です。公園を利用する際は,他の利用者に迷惑にならなよう,下記のルールを守って利用しましょう。
公園の施設や植物を傷つけたり、花や実を採らないでください
- 公園のフェンスに登ったり,ボールをぶつけるなどの公園施設の目的外の使用は,壊したり傷つけたりする恐れがあるためおやめください。
- 公園内の花や実,タケノコなどの植物を採らないでください。ただし,落ちているどんぐりや木の実,葉,枝などは,個人利用の範囲で,大量でないものに限り,持ち帰ることは可能です。
- 条例において「鳥獣魚類を捕獲し、または殺傷すること」を禁止していますが,昆虫などのその他の生き物も,自然環境保護の観点から,捕まえて観察した後は自然に放すなどの配慮をお願いいたします。
野鳥等の野生動物にエサを与えないでください
- 白鳥やハトなどの野鳥や野生の犬や猫などの野生動物にエサを与える行為は,野生動物がもつ自分で食べ物を見つける本能を失わせ,エサとなる生物も含めた生態系のバランスを崩す原因になります。
- 多くの野生動物が集まることで、フンや鳴き声による被害の発生につながります。
- 野鳥などは鳥インフルエンザ等の感染症が発生した際に被害を拡大させる恐れがあります。
以上のことから,野生動物にエサを与えないでください。
野球,サッカーなどの球技,スケートボードの利用は禁止です
- 運動施設を除く公園において,野球,サッカーやゴルフの練習(ボールの有無問わず)等の球技をすることは禁止しています。他の利用者に迷惑になるほか,近隣の住宅にボールが飛び込んで家屋や自動車を傷つけるなどの事例が発生しているためです。
ただし,小さなお子様が軟らかいボールなどで遊ぶことや,地域住民等で決めたルールで認められた行為は除きます。
球技をする場合は運動公園や市民運動場等を利用しましょう。
- 花壇や舗装等の公園施設が損傷するため,スケートボードなどの利用は禁止しています。
なお,スケートボードは下記の場所で御利用いただけます。
青柳公園のスケートボード場について
公園内の火気の使用の禁止
- 公園内の火気の使用(花火、爆竹、焚き火、バーベキュー、キャンプファイヤー等)は禁止しています。
火災の危険性やにおい,煙や騒音といった被害を他の利用者や近隣住民の方々に及ぼす可能性があるためです。
- ただし,町内会や公園愛護会等の地元の団体がコミュニティ活動を目的とする催しや,公共団体の主催,共催または後援の下に開催される催しにおける火気の使用については,安全対策等が確認できたものに限り使用を認める場合があります。その際は,消防局への届出も必要です。
詳しくは下記のページをご覧のうえ,(一財)水戸市公園協会<外部リンク>または,公園緑地課にお問合せください。
公園をイベント等で使いたい(都市公園行為許可)
公園駐車場の公園利用目的以外の駐車や管理車両以外の車両の乗り入れの禁止
公園の駐車場は,公園利用者の利便性のための施設です。公園利用以外の駐停車や駐車場以外への駐車は禁止しています。
また,管理・許可車両以外の一般車両(バイク・自転車含む)の駐車場・駐輪場や車両用の園路以外の公園内の乗り入れについては禁止しております。
指定区域以外での釣りの禁止
公園での釣りは,「千波公園(千波湖)」と「大塚池公園」の指定区域でのみ行うことができます。他の公園利用者に危険を及ぼすほか,水鳥が傷つく等の被害が発生するため,その他の公園で釣りをすることは禁止しています。なお,「大塚池」では,呼鳥橋,白鳥橋上からの釣りについては禁止しています。
また,指定区域で釣りを行う際も,周囲に迷惑がかからないよう十分注意することや,釣り針・糸・ルアー等など放置しないこと,釣った魚は丁寧に扱い元の場所に帰すことなどのマナーを守って行ってください。
詳しくは下記のページをご覧ください。
釣りが可能な公園
千波公園釣指定区域[PDFファイル/612KB]
大塚池公園釣り指定区域[PDFファイル/1.1MB]
犬と公園を散歩する際は必ずリードをつけてください
ふんは飼い主が始末(持ち帰り)してください
公園の他の利用者の方には,犬が苦手な方もいます。散歩する際は必ずリードをつけましょう。
また,ふんの始末は,飼い主の基本的なマナーですのでお持ち帰りをお願いします。
ゴミはお持ち帰りをお願いします
安全管理上,多くの公園はゴミ箱を設置しておりません。自身で出したゴミはお持ち帰りいただき,公園利用の際の美化への御協力をお願いします。
その他、公園利用者や周囲に危険や迷惑をかかることはやめましょう
下記に示すような他の公園利用者や近隣の方々に危険や迷惑をかける行為は,「都市公園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為」に該当するため禁止しております。
- エアーガンやモデルガン,エンジン付ラジコン(許可を受けていないドローンを含む)を使用すること
- 大きな音量を発生させる楽器や拡声装置,その他危険物品を使用すること
- 無断で植物を植えたり物を置くこと
- 早朝や夜間に大きな音や大声で騒ぐこと
公園における禁止行為の罰則について
水戸市都市公園条例第8条の各禁止行為を行った場合、同第31条の規定により50,000円以下の反則金を過料します。
水戸市都市公園条例(抜粋)
(行為の禁止)
第8条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
都市公園を損傷し、または汚損すること。
植物を採取し、伐採し、または損傷すること。
土地の形質を変更すること。
鳥獣魚類を捕獲し、または殺傷すること(茨城県内水面漁業調整規則(昭和40年茨城県規則第15号)で認められたものを除く。)。
張り紙若しくは張り札をし、または広告を表示すること。ただし、前条第1項第5号の規定による許可を受けた場合を除く。
立入禁止区域に立ち入ること。
指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、またはとめておくこと。
前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(罰則)
第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。
第7条第1項(第29条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者
第8条(第29条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者
第10条第1項の規定に違反して使用し、または同条第3項の規定に違反して利用した者
第20条(第29条において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令に違反した者
<外部リンク>
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