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児童遊園への物件設置やイベント開催について

ページID:0030067 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 児童遊園(開発行為等により整備された小さな公園)に、工作物や物件を設置する場合,イベントを開催する場合については、許可が必要になりますので,まずは公園緑地課にお問い合わせください。
 児童遊園は都市公園とは許可要件が異なるため,申請内容によっては許可までに期間を要したり,許可ができない場合もありますので御承知おきください。


  • 地方自治法に基づき許可するため、申請内容によっては許可を出すことができませんので、まずは公園緑地課へお問合せください。
  • 現地確認や他の利用者との調整が必要となることもありますので、お早めに申請書の提出をお願いします。
  • 使用料金は、水戸市行政財産使用料徴収条例等に基づき算定いたします。(水戸市例規集<外部リンク>
  • 公共または公益等の理由により、使用料の減免を希望する場合は、水戸市役所の公園緑地課へお問合せのうえ、減免申請書を併せて提出してください。

行政財産使用許可申請書【様式】[PDFファイル/18KB]
行政財産使用許可申請書【様式】[Wordファイル/30KB]

行政財産使用料減免申請書【様式】[PDFファイル/16KB]
行政財産使用料減免申請書【様式】[Wordファイル/28KB]


児童遊園に関する申請及びお問い合わせ先

水戸市公園緑地課
メール:parks.foreアットマークcity.mito.lg.jp
〒310-8610 水戸市中央1丁目4番1番
業務時間:午前8時30分から午後5時15分まで /休業日:土曜日・日曜日、祝日

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