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児童遊園への物件設置等について

ページID:0030067 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 児童遊園(開発行為等により整備された小さな公園)に、公園愛護会の管理用物件や自治会の防犯灯、電柱・埋設管等工作物や物件を設置する場合については、行政財産使用許可が必要になりますので、まずは公園緑地課にお問合せください。


  • 児童遊園は都市公園とは許可要件が異なり、地方自治法に基づき許可するため、申請内容によっては許可を出すことができません。また、現地確認や他の利用者との調整が必要となることもありますので、まずは公園緑地課へお問合せください。
  • 使用料は、水戸市行政財産使用料徴収条例等に基づき算定いたします。(水戸市例規集<外部リンク>)
  • 公共または公益等の理由により、使用料の減免を希望する場合は、水戸市役所の公園緑地課へお問合せのうえ、減免申請書を併せて提出してください。
  • ​公園の整備予定地等の未利用の土地を、工事用敷地・材料置き場として使用する場合等についてはも、行政財産使用許可を受ける必要があります。
    このケースの場合も、公園緑地課にご相談ください。申請書類等は上述の工作物を設置する場合と同じです。

行政財産使用許可申請書【様式】[PDFファイル/18KB]
行政財産使用許可申請書【様式】[Wordファイル/30KB]

行政財産使用料減免申請書【様式】[PDFファイル/16KB]
行政財産使用料減免申請書【様式】[Wordファイル/28KB]

参考
【記入方法(工事等)】 [PDFファイル/47KB]


児童遊園に関する申請及びお問い合わせ先

水戸市公園緑地課
メール:parks.foreアットマークcity.mito.lg.jp
〒310-8610 水戸市中央1丁目4番1番
業務時間:午前8時30分から午後5時15分まで /休業日:土曜日・日曜日、祝日

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