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児童遊園を使用する場合

ページID:0030067 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

児童遊園の使用について

 児童遊園(開発行為等により整備された小さな公園)に、公園施設以外の工作物、その他の物件または施設を設ける場合や催しのために一部を占用する場合等については、水戸市役所の公園緑地課に申請書を提出し、許可を受けなければなりません。

  • 地方自治法に基づき許可するため、申請内容によっては許可を出すことができませんので、事前に水戸市市役所の公園緑地課へお問合せください。
  • 現地確認や他の利用者との調整が必要となることもありますので、お早めに申請書の提出をお願いします。
  • 使用料金は、水戸市行政財産使用料徴収条例第2条に基づき算定いたします。(内部リンク:水戸市例規集
  • 公共または公益等の理由により、使用料の減免を希望する場合は、水戸市役所の公園緑地課へお問合せのうえ、減免申請書を併せて提出してください。
  • 許可を受けた際は、許可の条件を遵守する旨の請書(任意様式)の提出をお願いします。

行政財産使用許可申請書【様式】[PDFファイル/18KB]
行政財産使用許可申請書【様式】[Wordファイル/30KB]

行政財産使用料減免申請書【様式】[PDFファイル/16KB]
行政財産使用料減免申請書【様式】[Wordファイル/28KB]

申請及びお問い合わせ先
水戸市公園緑地課
電話番号:029-232-9214 /ファックス:029-224-1116
メール:parks.fore@city.mito.lg.jp
〒310-8610 水戸市中央1丁目4番1番
業務時間:午前8時30分から午後5時15分まで /休業日:土曜日・日曜日、祝日

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