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児童遊園(開発行為等により整備された小さな公園)に、工作物や物件を設置する場合,イベントを開催する場合については、許可が必要になりますので,まずは公園緑地課にお問い合わせください。
児童遊園は都市公園とは許可要件が異なるため,申請内容によっては許可までに期間を要したり,許可ができない場合もありますので御承知おきください。
行政財産使用許可申請書【様式】[PDFファイル/18KB]
行政財産使用許可申請書【様式】[Wordファイル/30KB]
行政財産使用料減免申請書【様式】[PDFファイル/16KB]
行政財産使用料減免申請書【様式】[Wordファイル/28KB]
水戸市公園緑地課
メール:parks.foreアットマークcity.mito.lg.jp
〒310-8610 水戸市中央1丁目4番1番
業務時間:午前8時30分から午後5時15分まで /休業日:土曜日・日曜日、祝日