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イベント開催の申請方法(令和6年10月1日「2イベント開催までの流れ【Step1】」更新)

更新日:2024年10月8日更新 印刷ページ表示

千波公園内でイベントを実施するには、本市の許可が必要です。無許可でのイベント開催はできません。
以下の各項目に沿って、イベントを企画いただき、申請書類をご提出ください。

※イベントは、本市が営利目的でないことを判断したもののみ認めることとしております。そのため、毎週実施したいなど頻度の高いイベントについては、営利目的の観点と住民の一般利用の支障となることからお断りをさせていただいております。

1 許可の種類

イベント実施に必要となる許可は2つです。

(1)都市公園行為許可
(2)都市公園占用許可

それぞれの許可の内容は次の通りです。

都市公園行為許可(根拠法令:水戸市都市公園条例第7条)

イベントの実施に対する許可です。申請の際はイベントを実施したい範囲および面積を明示して申請していただきます。申請書の期間の欄は、イベントを実施する日付を記載してください。

行為説明図

この場合、行為許可の申請範囲は赤の範囲になります。

都市公園占用許可(根拠法令:都市公園法第7条)

イベントの際に、イベント用の工作物(テント、テーブル、ステージ、看板等)を置くことに対する許可です。申請に当たっては工作物の面積が分かるよう寸法を必ず記載してください。自分が設置する工作物が申請の対象となるか悩んだ場合は、事前に市公園緑地課へご相談ください。また、イベント開催の前日以前に工作物を設置したい場合、申請書の期間の欄は設置する日から撤去する日までの日付を記載してください。

占用説明

この場合、占用許可の申請は青の工作物すべてになります。

2 イベント開催までの流れ

【Step1】日程・場所の調整(イベント実施日の数か月前までに前もってご連絡ください)

イベントを希望する日程・場所を電話、もしくは本市公園緑地課へお越しいただきご相談ください。希望する日程が空いているかを確認いたします。候補日が複数ある場合は仮押えも可能ですが、複数の候補日を仮押えした後に日程が決まっている別のイベントの申し込みがあった場合は、そちらを優先することがあります。​なお、仮押さえ可能な日時はご連絡いただいた日から6ヶ月先までとします。

【Step2】イベント内容の確認(公園を使用・占用する日の30日前まで)

イベントの内容を確認させていただきます。事前に打ち合わせの日程をご連絡いただいたうえで、市公園緑地課へお越しください。打ち合わせの際にはイベント内容が分かる資料をお持ちいただき、イベント内容の説明をお願いします。

なお、公序良俗に反するものや反社会的勢力とつながりがある可能性のあるもの、公園利用者や周辺住民に悪影響をおよぼす可能性があるもの等は、開催をお断りすることがありますのでご了承ください。

【Step3】イベント申請書類の提出(公園を使用・占用する日の20日前まで)

Step2で本市が確認し了解をしたものについて、許可申請書を受け付けます。
イベントの内容を書面で確認させていただきます。事前に打ち合わせの日程をご連絡いただいたうえで、「5 申請に必要な書類一覧」に記載するすべての書類を揃え、​20日前までを目安に市公園緑地課へお越しください。
ここで書類の修正箇所などを確認・調整します。
指摘があった際は修正し、公園を使用・占用する日(どちらか早い方)の14日前までに再度提出してください。
※14日前が最終期限となります。必ず余裕をもって申請してください。

【申請時にお願いしたいこと】

申請書の提出期限が守られていない事例が多々発生しています。
事前にイベントを周知していたとしても、以下のような場合には申請はお受けしかねます。
皆さまのご協力をよろしくお願いします。

  • 事前に打ち合わせを行わなかった場合
  • 14日前までに必要書類が揃っていない場合
  • 14日前までに申請書の確認・調整をしておらず、書類が未完成の場合

【Step4】許可書・納入通知書の発送

本市から申請書の住所宛てに、許可書および公園使用料の納入通知書を送付します。納入通知書の期限までに公金収納取扱金融機関で料金を納付してください。
※公金収納取扱金融機関は本市のホームページで確認できます。

【Step5】イベントの開催

本市から許可書が到達後、イベントを開催いただけます。
イベントの開催に当たっては、許可書に記載されている許可条件を遵守してください。
イベント終了後、申請範囲内の公園施設(芝生、柵、車止めなど)の破損が確認された場合、申請者の費用負担で原状復旧していただきます。
また、イベント期間中および終了後には、申請範囲はもちろんのこと、申請範囲周辺についても清掃をお願いします。

3 公園使用に関する料金

千波公園を使用する場合は、使用料が発生します。金額については下記の通りです。

公園使用料(1日あたり)

都市公園行為許可

1平方メートルあたり40円

都市公園占用許可

1平方メートルあたり40円

使用料は本市が発行する納入通知書を用いて公金収納取扱金融機関で納付してください。納入通知書は許可書に同封して送付いたします。
なお、公園内の電源盤、水道および下水道を使用する場合は、改めて、使用量分の料金が請求されます。

4 申請に必要な書類一覧

行為許可申請、占用許可申請にはそれぞれ次の書類が必要です。また、申請書には押印が必要となります。許可申請書の記載方法は記載例を確認いただき、不明な点がございましたら、市公園緑地課へお問い合わせください。

行為許可申請書

占用許可申請書

5 許可前のイベントの宣伝活動等について

本市が許可を出す前にイベントの宣伝活動や出演者との調整、チラシの印刷など(以下、「宣伝活動等」という)を行う場合、主催者の責任において実施してください。宣伝活動等の実施後に本市がイベント実施の許可を出さないことになった場合でも、本市は一切の責任を負いません。

6 許可条件

許可書に記載される一般的な許可条件は次の通りです(千波公園での許可の事例)。ただし、イベントの内容により記載内容は変わりますので、お手元に届いた許可書をよく確認してください。
また、許可条件が守られていないことが確認された場合は、今後、同じ申請者によるイベント等での公園利用をお断りすることがあります。

【許可条件】

(1)当該公園の使用にあたっては、都市公園法、水戸市都市公園条例、水戸市空き缶等ポイ捨て防止に関する条例、その他関係法令を遵守すること。
(2)使用前に事前点検を行い、使用中及び終了後は、適宜清掃を行うこと。
(3)安全には万全を期し、当該許可行為に係る全ての苦情・損害・事故等については、申請者の責任において処理すること。尚、市へ直接苦情・損害・事故等の連絡があった場合は、申請者の連絡先をご案内させていただきますので、申請者側よりご対応をお願いいたします。
(4)本許可書は、公園の一般利用の中での許可であって、申請箇所を独占して使用する許可ではありません。一般利用者と共通となりますので、ご理解の上、使用してください。
(5)使用期間終了後は、ただちに原形に復すること。
(6)暴力団員及び暴力団関係者の利益にならないこと。
(7)許可内容が守られないとき、または、社会通念上不適切と思われる行為が行われたと市が判断したときは、許可を取り消し、次回以降においても許可しない場合があるので注意すること。
(8)感染症対策に努めること。
(9)イベントスタッフの駐車場の利用にあたっては、事前に指定した場所以外への駐車をしないこと。また、公園の一般利用者の駐車場利用を妨げないよう十分留意すること。​

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