本文
景観重要建造物の指定
1.景観重要建造物とは
景観重要建造物は、地域の景観上重要な建造物(建築物及び工作物)について、景観法<外部リンク>に基づき、景観行政団体の長(水戸市長)が指定し、地域の個性ある景観づくりの核として、その維持、保全及び継承を図るものです。
2.景観重要建造物指定一覧
第1号 水戸城大手門、二の丸角櫓、土塀及びその敷地
指定番号
第1号
名称
水戸城大手門、二の丸角櫓、土塀及びその敷地
所在地
水戸市 三の丸2丁目地内
所有者
水戸市
所有者住所
水戸市中央1丁目4番1号
指定の理由となった外観の特徴
明治期に失われた水戸城大手門、二の丸角櫓及び土塀を復元整備したものである。これら建造物は、水戸城内の景観を形成する重要な要素であるため、遺構や史資料を基に意匠や構造を復元し、より城全体の価値を高められるよう、往時の姿に蘇らせることを主たる目的として整備したものである。
指定範囲
写真
水戸城大手門、二の丸角櫓、土塀及びその敷地写真[PDFファイル/761KB]
指定日
令和3年12月10日
参考ページ
水戸市では水戸市景観計画に基づき、水戸らしい景観を形成するために、様々な取り組みを行っております。
建築物等の形態意匠、色彩、高さに対する規制は代表的な取り組みです。
詳細については、下表内のリンク先をご参照ください。
制度 | 主な規制・基準項目 |
---|---|
大規模建築物等に係る届出(景観法の届出) |
形態意匠、色彩、高さ |
都市景観重点地区(備前堀沿道地区) ※備前堀地区には地区独自の景観規制があります。 |
形態意匠、色彩、高さ |
都市景観重点地区(弘道館・水戸城跡周辺地区) |
形態意匠、色彩、高さ |
屋外広告物 |
形態意匠、色彩、高さ |
風致地区 |
色彩、高さ、緑化 |
高度地区 |
高さ |
地区計画 |
形態意匠、色彩、高さ |