ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類からさがす > 産業・しごと・開発 > 建築・都市計画 > 屋外広告 > 宣伝チラシやイベント告知の掲出ができます(公共掲示板)
現在地 トップページ > 分類からさがす > 産業・しごと・開発 > 産業振興 > 起業・経営・中小企業支援 > 宣伝チラシやイベント告知の掲出ができます(公共掲示板)
現在地 トップページ > 分類からさがす > 産業・しごと・開発 > 産業振興 > 商工業 > 宣伝チラシやイベント告知の掲出ができます(公共掲示板)

本文

宣伝チラシやイベント告知の掲出ができます(公共掲示板)

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年4月20日更新 印刷ページ表示

1.公共掲示板とは?
 1-1.公共掲示板利用のルール
2.公共掲示板の位置

1.公共掲示板とは?

公共掲示板は、市内のはり紙・はり札・立看板などの違法な設置を無くし、美観・風致を維持するために設置されています。
どなたでも自由に広告物を掲出できますので、次のルールを守り、利用者のみなさまが気持ちよく使うことができるよう、ご協力をお願いします。

公共掲示板利用のルール

  1. 画びょうなどの容易に取りはずせるものにより掲示してください。
  2. 1つの掲示板に掲示できる枚数は1枚までです。
  3. 掲示板に掲示の期間やイベントの開催日などを明記し、その期間(開催日など)が過ぎた場合には、早くに掲示物を取りはずしてください。
  4. 以下のものを掲示しないでください。
    1. 人の名誉をき損し、侮辱するおそれのあるもの
    2. 公職選挙法、その他法令に違反するもの
    3. 劇場、映画館など常設興行の営業用ポスター
    4. その他公共掲示板の設置の趣旨に反するものと認められるもの
  5. 他の掲示物に重ねたり、他の掲示物を無断で撤去しないでください。
  6. 同一内容のものを長期間継続して掲示しないでください。

※掲示中のものであっても、掲示から14日間以上経過した掲示物は取りはずす場合があります。
また、公共掲示板の設置の趣旨にそぐわない掲示物があった場合や、管理上特別の必要がある場合も同様に掲示物を取りはずす場合がありますので、ご注意ください。

※下記の水戸市公共掲示板設置要項も併せてご参照ください。

水戸市公共掲示板設置要項(昭和55年5月26日告示第55号、R4.5.30一部改正)[PDFファイル/110KB]

公共掲示板に広告物を掲出した方は、水戸市公共掲示板設置要項を熟読し、内容について了承のうえ利用しているものとみなします。

2.公共掲示板の位置

公共掲示板は、市内に3か所設置されています。

グーグルマップ上でも位置をご確認いただけます。
URL https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1anNtGBxvbvNetNbb6w4KUUJLHzCaYw2-&usp=sharing<外部リンク>

(1)水戸駅南口

公共掲示板水戸駅南口
水戸駅南口掲示板​
水戸駅南口地図
設置場所(✪)<外部リンク>

(2)水戸駅北口

水戸駅北口
水戸駅北口掲示板​
水戸駅北口位置図
設置場所(✪)<外部リンク>

(3)栄町

栄町
栄町掲示板​
栄町位置図
設置場所(✪)<外部リンク>


水戸市では水戸市景観計画に基づき、水戸らしい景観を形成するために様々な取り組みを行っております。

 建築物等の形態意匠、色彩、高さに対する規制は代表的な取り組みです。
 詳細については、下表内のリンク先をご参照下さい。

規制 規制項目

大規模建築物等に係る届出(景観法の届出)
※大規模な建築や造成には届出が必要です。

形態意匠、色彩、高さ

都市景観重点地区(備前堀沿道地区)
※備前堀地区には特別な景観規制があります。

形態意匠、色彩、高さ
都市景観重点地区(弘道館・水戸城周辺地区)
※弘道館・水戸城周辺地区には特別な景観規制があります。
形態意匠、色彩、高さ
屋外広告物
※看板、広告、案内板の設置には許可が必要です。
形態意匠、色彩、高さ

風致地区
※特定の地区では建築・造成行為に許可が必要です。

色彩、高さ、緑化

高度地区
※建築物等の高さを規制しています。

高さ

地区計画
※住民の皆さんが景観の決まり事を設けている地区があります。

形態意匠、色彩、高さ

 そのほか、水戸市では景観に関する様々な取り組みを行っています。下記もご参照ください。

屋外広告業の登録・届出
※水戸市内で屋外広告業を営む場合、水戸市の登録をする必要があります。

あなたが見つけた水戸の景観30選
※令和2年12月に選定しました。

水戸市サインマニュアル
※市内の案内板等について標準的な仕様を定めています。

関連情報

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)