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食中毒が疑われる時は

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年7月31日更新 印刷ページ表示

 

食中毒が疑われる時は

 こちらのページでは、食中毒が疑われる時についての情報を載せています。

 市内の食中毒発生状況はこちら

1.市民の皆様へ

 食中毒が疑われる症状が出たら、まずは速やかに医療機関を受診してください

 食中毒の原因によって治療方法が異なりますので、いつ何を食べたか、どのような症状が出ているのかを医師に詳しく伝えてください。

 食中毒の場合、原因となる食品を食べて数日経ってから発症することがあります。必ずしも直前の食事が原因とは限らないため、症状が出る数日前であっても生魚や生に近い肉類を食べていた場合などには医師に伝えてください。

 

一般的な食中毒の原因例
原因 主な症状 発症までの潜伏期間 主な原因
カンピロバクター 下痢(水様便~粘液便)、腹痛、発熱、吐き気・嘔吐など 1日~7日 鶏肉(特に鳥刺し、鳥わさ等の加熱不十分な鶏肉)など
腸管出血性大腸菌<外部リンク>

激しい腹痛、頻回の下痢や血便、発熱など

おおよそ3~8日 牛肉(加熱不十分な牛肉、ユッケ等)、馬肉・鹿肉、未殺菌の井戸水など
黄色ブドウ球菌 吐き気・嘔吐、下痢 30分~6時間(平均3時間) おにぎり、寿司、弁当等(手指を介した食品の汚染)、肉・卵・乳等の調理加工品など
ウェルシュ菌 腹痛、下痢 6~18時間(平均10時間) 肉や魚を使った煮込み料理(カレー、シチュー等)
ノロウイルス<外部リンク> 吐き気・嘔吐、下痢、腹痛 24時間~48時間 生あるいは加熱不十分の二枚貝類、二次汚染の場合さまざまな食品
アニサキス みぞおちの激しい痛み、吐き気、嘔吐(胃アニサキス症の場合) 数時間~10数時間 生の魚介類(寿司、刺身、酢じめ)

 上記の表は一例です。このほかにも、食中毒の原因になるものはさまざまあります。

 その他の食中毒については、こちらのリンクを参考にしてください。

保健所へご相談ください

 同じ食事をしたグループ内で複数名が同じような症状を呈しているなど食中毒が疑われる場合は、自分の住んでいる場所を管轄する保健所に連絡してください。

 保健所は、食中毒が疑われる事案が発生した場合、被害拡大を防止するため、速やかに情報収集を行い、発生原因究明の調査を実施する必要があります。また、飲食店等の営業施設が原因の可能性がある場合は、施設への調査を行います。

 時間の経過とともに、保健所で正確な調査を実施することが難しくなります。保健所の調査へのご協力をお願いします。

保健所が協力をお願いする内容
  • 症状や行動状況の調査
  • 喫食状況(原則として症状が出た日から7日前までさかのぼる)の調査
  • 検便などの試験検査
  • 同じ食事をしたグループ内での食中毒が疑われる場合は、グループ内の他の方の氏名や住所および連絡先の提供 など
食中毒の判断について

 最終的に食中毒であるかどうかは、調査や検査結果等に基づき科学的、総合的に判断します。調査の結果、原因の特定に至らない場合もあります。

 なお、保健所は、飲食店や販売店からの返金や補償等への対応には関与できません。ご了承ください。

2.医師、医療機関の皆様へ

 食中毒患者またはその疑いのある者を診断したときは、ただちに保健所に届出を行ってください(食品衛生法第63条)。

届出する内容(食品衛生法施行規則第72条)

  • 医師の住所及び氏名
  • 中毒患者若しくはその疑いのある者又は死者の所在地、氏名及び年齢
  • 食中毒の原因
  • 発病年月日及び時刻
  • 診断又は検案年月日及び時刻

3.食品等事業者の皆様へ

 利用者等から食中毒に関する申し出があった際は、速やかに保健所へ報告してください。

 営業施設が原因の可能性がある場合は、保健所が施設や食品の調査を行います。
 食品衛生法違反者の公表はこちら

調査内容

  • 施設の衛生状態、調理従事者等の調査(食中毒菌検査を含む)
  • 食材の仕入れ及び食品の提供に関する調査
  • 食品の製造や加工及び調理、販売過程の調査 など

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