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このページでは、食品衛生責任者及び食品衛生管理者の概要と、各種手続きについて掲載しています。
※食品衛生責任者と食品衛生管理者は異なります。
食品衛生責任者は、営業者と協力して提供する食品の安全確保に努めなければなりません。
営業者は、施設またはその部門ごとに「食品衛生責任者」を設置することが義務づけられています。
なお、食品衛生責任者の設置にあたっては、知事が適当と認める者を充てる場合を除き、市長が適正と認める食品衛生責任者になるための講習会の受講修了者でなければ、設置できません。
食品衛生責任者になるためには、6時間以上の養成講習会を受講しなくてはなりません。
食品衛生責任者講習会の申し込み・日程等のご案内は公益社団法人茨城県食品衛生協会のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
インターネット環境が整っている方は、eラーニング方式の講習会を受講することもできます。
養成講習を修了すると、以下のものが交付されます。
修了証 |
営業許可の新規申請や、責任者の変更の際に必要です。 |
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掲示板 |
営業者は、食品衛生責任者の氏名を施設内の見やすいところに掲示しましょう。 |
次の資格を持っている方は、講習会を受けなくても食品衛生責任者になることができます。
1 | 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師、その他食品衛生法で定められた学科(課程)の修了者 |
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2 | 栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士 |
3 | と畜場法に基づく衛生管理責任者及び作業衛生責任者 |
4 | 食品衛生推進員(市長委嘱)の資格を有する者 |
5 | 他の都道府県(市)の食品衛生責任者養成講習を修了した者 |
6 |
他の都道府県(市)の衛生関係の条例に基づく資格、または食品衛生に関してこれと同等以上と認める資格を有する者 |
7 | 保健所長がこれと同等以上と認める講習を修了した者 |
製造または加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品または添加物であって、食品衛生法施行令で定めるものの製造または加工を行う営業者は、その製造または加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置かなければならないこととなっています。(食品衛生法第48条)
営業者は、食品衛生管理者を置いたときは、15日以内に都道府県知事(保健所)に届出なければなりません。
※「食品衛生管理者」は「食品衛生責任者」とは異なります。
次の食品・添加物の製造または加工を行う施設には、食品衛生管理者を設置する必要があります(食品衛生法施行令第13条)。
1 | 全粉乳(その容量が1,400グラム以下である缶に収められるものに限る) |
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2 | 加糖粉乳 |
3 | 調整粉乳 |
4 | 食肉製品 |
5 | 魚肉ハム |
6 | 魚肉ソーセージ |
7 | 放射線照射食品 |
8 | 食用油脂(脱色または脱臭の過程を経て製造されるものに限る) |
9 | マーガリン |
10 | ショートニング |
11 | 添加物(食品衛生法第11条第1項の規定により規格が定められたものに限る) |
食品衛生管理者は、次のいずれかに該当する者でなければなりません(食品衛生法第48条第6項)。
1 | 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師 |
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2 |
学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学または旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業した者 |
3 | 都道府県知事の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者 |
4 |
学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した者または厚生労働省令の定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、食品衛生管理者を置かなければならない製造業または加工業において食品または添加物の製造または加工の衛生管理の業務に3年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した者 |
※(4)により食品衛生管理者となるための要件を満たした者については、衛生管理の業務に3年以上従事した製造業または加工業と同種の業種の施設においてのみ食品衛生管理者となることができます。
令和7年 食品衛生管理者の登録講習会 受講希望に関する調査について<外部リンク>
食品衛生責任者を変更した場合は保健所へ届出をしてください。
下記のものをそろえ、保健所へ持ってきてください。
1 |
※申請者・届出者情報、営業施設情報を記入し、変更日は2枚目の備考欄に記入してください。 |
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2 | 食品衛生責任者の資格を証明するもの |
食品衛生責任者の変更手続きがオンラインでできますので、ぜひご活用ください。
スマートフォンからでもご利用が可能です。
※ 食品衛生責任者の資格を証明する書類の写真や画像データの添付が必要です。
※ このフォームから届出できるのは、水戸市保健所の管轄施設(水戸市内)のみとなります。
「いばらき電子申請・届出サービス<外部リンク>」
QRコードはこちら↓
食品衛生責任者の変更手続きは厚生労働省の食品衛生申請等システム<外部リンク>から電子申請できます。
※ ログインIDとパスワードを入力してログインの上、お手続きできます。
※ 食品衛生責任者の資格を証明する書類の写真や画像データのファイル登録が必要です。
食品衛生責任者養成講習会修了証は、茨城県食品衛生協会が交付を行っていますので、詳しくは茨城県食品衛生協会もしくは、保健所内にあります水戸食品衛生協会へお問い合わせください。
水戸食品衛生協会 | 茨城県食品衛生協会 | ||
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住所 |
水戸市笠原町993-13 |
住所 | 水戸市笠原町600−44 |
電話 | 029-306-6685 | 電話 |
029-241-9511 |
食品衛生管理者を選任または変更した場合は保健所へ届出をしてください。
下記のものをそろえ、保健所へ持ってきてください。
1 |
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2 |
食品衛生管理者の資格を証明するもの(原本) |
3 | 食品衛生管理者の履歴書 |
4 | 営業者に対する関係を証する書面 (雇用証明等) |