本文
平成30年の食品衛生法等の改正に伴い、令和3年6月1日から食品等の自主回収(リコール)を行う場合、食品衛生法及び食品表示法に基づき、自主回収情報を届け出ることが義務化されました。食品等事業者は、その取り扱う食品、添加物、器具・容器包装によって不特定かつ多数の人の健康被害につながる恐れがあることから当該食品等を自主回収した場合、食品衛生法及び食品表示法に基づき、これを届け出てください。
自主回収情報は、厚生労働省が開発・運用する「食品衛生申請等システム<外部リンク>」という電子申請システムにおいて全国の情報を集約し、公表されることとなりました。
<参考リンク>自主回収報告制度(リコール)に関する情報(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
届出のあった自主回収情報は、厚生労働省で全国の情報を集約し、以下のサイトで公表しています。
自主回収報告がなされた食品等の情報(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
厚生労働省ホームページ「食品衛生申請等システム<外部リンク>」
自主回収情報の管轄保健所は、「回収担当部門」の住所を管轄している保健所となります。回収を担当する部門が水戸市にある場合、食品衛生申請等システムを利用して自主回収の届け出をすると、自動的に水戸市に届け出たものとして処理されます。
食品衛生申請等システムを利用しないで届け出る場合は、次の様式に記入して報告してください。
様式ダウンロードはこちらから