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このページでは、水戸市内に会場を設定し、行事、祭典、興行等を実施する場合において、仮設又は臨時に施設を設けて食品を提供する場合に必要な手続きについて解説しています。
※自動車営業や露店営業の許可を取得予定の方は、こちらのページで解説しています。
→ 「自動車(キッチンカー)で営業するには」「露店で営業するには」
行事、祭典等の内容によって必要な手続きが異なりますので、以下のフロー図を参考にしてください。
「 フロー図 [PDFファイル/257KB]」
※フロー図は参考です。詳しくは保健所へご確認ください。
縁日・祭礼、産業祭、商工祭、農業祭等の短期に催されるイベントにおいて、業として不特定多数の方を対象に食品を調理・提供する場合、季節営業許可が必要です。
※調理を行うものの中でも、綿あめや塩味のポップコーン、焼き芋等許可が不要なものもあるため、提供品目が決まった時点で、保健所へお問い合わせください。
大規模イベントの開催にあたり事前に、主催者及び食品を取り扱う事業者が一堂に集まる機会がある場合、出張衛生講習会を行うことも可能です。
(※要事前相談。担当者の予定やイベント規模によっては、ご希望に添えないことがあります。)
屋外で食品を調理、販売する場合、虫等の異物混入防止や食品の温度管理等、食品衛生上の対策をたてる必要があります。
そのため、通常の固定店舗とは以下の点で食品の取扱いが異なります。
現地では、包丁で刻む等の仕込み作業はできません。
仕込みを行う場合は、営業許可等を持っている施設で行い、衛生的に現地に運んでください。
ただし、保健所が十分な衛生管理が可能であることが確認できた場合はこの限りではありません。
提供しようとしている食品が、野外で提供可能なのか、どのような許可が必要なのか等を、事前に保健所にご相談ください。
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営業許可申請について、厚生労働省の「食品衛生申請等システム」によるインターネットでの申請が可能になりました。
保健所にお越しいただかなくても、申請できます。
イベントの1か月前を目安に申請してください。(審査に時間がかかるため、イベント直前での申請は許可が間に合わない場合があります。)
申請システムはこちら⇒厚生労働省ホームページ「食品衛生申請等システム<外部リンク>」
※食品衛生申請等システムを使って申請する際も、窓口による申請と同様に、取扱食品一覧・配置図、過去1年以内の検便結果をファイルとして登録してください。
以下のものをイベントの2週間前までに保健所に持参してください。
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申請手数料等一覧をダウンロードできます。食品衛生法に係る手数料一覧[PDFファイル/100KB]
〈納付方法〉
手数料の徴収事務を委託しています手数料。 [PDFファイル/39KB]
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食品営業許可証は、申請後2週間ほどで郵送いたします。
イベント当日は、出店ブースに営業許可証の掲示をお願いいたします。
(保健所担当者が営業許可証および施設・衛生状態の確認を行うことがあります。)
大学・高校等における学園祭、幼稚園・小中学校等における運動会、町内会・企業等のレクリエーション行事等、主催者の関係者等のみが参加し、かつ、反復継続して遂行しないものであって業とみなされないイベントについては、食品取扱報告の提出をお願いします。
なお、本報告は、イベントの主催者が、各出店者を取りまとめて1つの報告とする方法と、出店者が各々報告する方法があります。特に出店数が多い場合は、主催者が出店者から出店内容をよく聞取り、しっかりと把握し、とりまとめたうえで、主催者からの報告をお願いします。
以下の書類を保健所に持参してください。
水戸市では、保健所窓口への報告のほか、インターネットでも食品取扱報告が可能です。是非ご活用ください。
報告受理後、衛生管理のポイントについてメールにてお知らせいたします。
※確認事項がある場合や、季節営業が必要な場合は、メールや電話で確認させていただくことがあります。
電子申請はこちらから → 「いばらき電子申請・届出サービス<外部リンク>」
(様式第3号)営業許可申請書・営業届(新規・継続)[Excelファイル/39KB]
(様式第3号)営業許可申請書・営業届(新規・継続)[PDFファイル/163KB]
(様式第1号・2号)取扱食品一覧・配置図[PDFファイル/110KB]
(様式第1号・2号)取扱食品一覧・配置図[Wordファイル/28KB]
(様式第3号)食品取扱報告書[PDFファイル/78KB]
(様式第3号)食品取扱報告書[Wordファイル/20KB]
新手数料(R3.6.1~)[PDFファイル/100KB]