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営業届出制度について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

営業届出制度について

食品衛生法の改正に伴い、営業届出制度が創設されました。

令和3年6月1日以降、許可業種以外の営業を営もうとする方は、あらかじめ管轄保健所への届出が必要です。

届出の対象となる業種等

下記の表の29種類が対象となります。詳細な内容については「営業届出業種の設定について[PDFファイル/622KB]」をご覧ください。

区分

業種

旧許可業種であった営業

魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)、食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)、乳類販売業、氷雪販売業、コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)

販売業

弁当販売業、野菜果物販売業、米穀類販売業、通信販売・訪問販売による販売業、コンビニエンスストア、百貨店、総合スーパー、自動販売機による販売業 (コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)を除く。)、その他の食料・飲料販売業

製造・加工業

添加物製造・加工業(法第13 条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)、いわゆる健康食品の製造・加工業、コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)、農産保存食料品製造・加工業、調味料製造・加工業、糖類製造・加工業、精穀・製粉業、製茶業、海藻製造・加工業、卵選別包装業、その他の食料品製造・加工業

上記以外のもの

行商、集団給食施設(★)、器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。)、露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの、その他

(★)1回の提供食数が20食程度未満の施設は届出不要です。
 詳細は「食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取扱いについて[PDFファイル/808KB](PDF形式:533KB)」をご覧ください。

届出の対象とならない業種等

下記については、届出は不要です。

公衆衛生に与える影響が少ない営業

  1. ⾷品・添加物の輸入業
  2. ⾷品・添加物の運搬・貯蔵のみを⾏う営業(⾷品の冷凍又は冷蔵業は除く。)
  3. 容器包装に入れられ、または容器包装で包まれた⾷品・添加物のうち、常温で品質が⻑期間劣化しないものを販売する営業(例:カップラーメン、ペットボトル入り飲料)
  4. 合成樹脂以外の器具・容器包装の製造業
  5. 器具・容器包装の輸入・販売業

農業及び水産業における食品の採取業

対象となる範囲については、「農業及び水産業における食品の採取業の範囲について[PDFファイル/170KB]」をご覧ください。

届出受付時期

営業届出制度では「食品衛生申請等システム」によりインターネットでの届出が可能です。

対象施設 届出時期

令和3年6月1日以前から
営業を行っている施設

令和3年11月30日まで
(すでに期限を過ぎていますので、すみやかに届出を行ってください。)

令和3年6月1日以降に営業を始める施設

営業を始める前にあらかじめ届出を行ってください。

届出の方法

届出の方法は以下の2通りがあります。なお、届出手数料はかかりません。

「食品衛生申請等システム」による届出

厚生労働省の「食品衛生申請等システム」によるインターネットでの届出です。申請システムはこちら⇒厚生労働省ホームページ(食品衛生申請等システム)<外部リンク>

営業届出リーフレット[PDFファイル/313KB]

窓口による届出

詳しくは保健衛生課までご相談ください。

営業届の様式はこちらです。
(様式第3号)営業許可申請書・営業届(新規・継続)[Excelファイル/39KB]
(様式第3号)営業許可申請書・営業届(新規・継続)[PDFファイル/163KB]

1枚目のみ記入して、窓口までお持ちください。

届出する内容

届出者の氏名、施設の所在地、営業の形態、主として取り扱う食品等に関する情報、食品衛生責任者の氏名など。廃業した場合や届出事項が変更となった場合も、届出が必要です。

食品衛生責任者の設置について

令和3年6月1日から、原則として許可や届出の対象となる全ての施設で、食品衛生責任者の設置が必要となりました。食品衛生責任者の資格要件は、以下のとおりです。

  1. 食品衛生監視員又は食品衛生管理者
  2. 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者・作業衛生責任者、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥処理衛生管理者
  3. 市長が行う又は市長が適正と認める講習会(※)の受講者

(※)講習会の受講については、公益社団法人茨城県食品衛生協会のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

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